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サービス提供責任者を目指す方へ!資格要件・仕事内容・給与などを解説

サービス提供責任者を目指す方へ!資格要件・仕事内容・給与などを解説

「サービス提供責任者は自分に適しているかな?」

「どうすれば目指せる?」

介護士としてキャリアパスを考えている中、自分に適した職種は何があるのか知りたいと思うものです。

そこで今回は「サービス提供責任者」が気になっている方に向けて、仕事内容や目指し方について解説します。

目指すメリットや給与事情、必須な知識、サービス提供責任者になった後のキャリアパスも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

サービス提供責任者とは?サービス管理責任者と何が違う?

サービス提供責任者を目指す前に、まずはサービス提供責任者やサービス提供責任者がどのような役割を持った職種なのかを知っておく必要があります。

ここでは、職種の概要やサービス管理責任者との違い、事業所の配置基準について解説します。

サービス提供責任者はどのような職種?

 

サービス提供責任者とは、介護サービスを実際に提供する人のことを指します。

一方でサービス提供責任者とは、訪問介護事業所でリーダー的な役割を担っており、トータル的なマネジメントを行う職種です。

円滑に新規利用者が訪問介護を受けられるよう、ケアマネジャー・ヘルパー・利用者との間に入り、調整をしたりサービスの管理を行ったりします。

橋渡し業務がメインではありますが、訪問介護業務に出ることも珍しくありません。

頭脳を使う仕事と体力を使う仕事を兼務するため、気持ちや思考の切り替えをこなす必要があります。

サービス管理責任者との違い

 

「サービス提供責任者」と「サービス管理責任者」は名前がよく似ていますが、大きく異なる職種です。

具体的には、以下の点で異なります。

 

  • 勤務場所
  • 役割
  • 仕事内容
  • 必要資格

 

サービス提供責任者は訪問介護事業所で働くのに対し、サービス管理責任者は障害福祉サービス事業所が勤務場所です。

それにより、役割や仕事内容、必要な資格も異なります。

サービス提供責任者は、サービスを提供するためのマネジメントをするのが役割です。訪問介護計画書の作成や人材育成業務が中心的な業務となります。

一方のサービス管理責任者は個別支援計画の作成や事業所に勤務するスタッフの人材育成が主な役割です。サービス提供にかかる全体の流れをまとめる業務にあたります。

役割や仕事内容が異なるため、職種に就くための資格も異なります。

サービス提供責任者は、介護従事者として働くための資格を要するのに対し、サービス管理責任者は「サービス管理責任者」の研修を受けた上で実務経験が必要です。

 

<サービス管理責任者とサービス提供責任者は兼務可能?>

 

結論をお伝えすると、サービス提供責任者とサービス管理責任者の兼務は不可能です。

サービス提供責任者は訪問介護事業所で働き、サービス管理責任者は障害福祉サービス施設で働くため、物理的に兼務はできません。

ただし、サービス提供責任者とヘルパー、サービス提供責任者と訪問介護事業所の管理者であれば兼務は可能です。

仕事のスキルや施設スタッフの人数によっては、兼務は困難と判断される場合もあるため、あらかじめ事業所や自治体との相談は必要です。

兼務は管理に支障をきたさないよう、基本的に2つの役職までとされています。

配置基準

 

サービス提供責任者は、一つの訪問介護事業所につき1名以上は必ず配置しなければなりません。

ただし、直近3カ月の利用者数を換算し、それに応じて必要な配置人数が異なるため、配置基準が変わる場合があります。

利用者数に対する配置基準は、以下のように定められています。

 

利用者数配置基準
40名以下常勤1名以上
41~80名常勤2名以上
81~120名常勤3名以上
121~160名常勤4名以上
161~200名常勤5名以上

 

次の条件を満たす場合は、利用者数が50名につきサービス提供責任者は1名以上で問題ありません。

 

<条件>

  1. すでに常勤で3名以上のサービス提供責任者が配置済み
  2. サービス提供責任者業務がメインのスタッフが1名以上配置済み

※ヘルパー勤務が月30時間以内

  1. サービス提供責任者の業務が効率化される工夫がなされている

サービス提供責任者の仕事内容・役割

サービス提供責任者に就くと、ヘルパーではあたらない業務も行います。

事業所にもよりますが、13種の業務を任せられるため、効率化を図りながら進めていくスキルが必要です。

利用者申し込みに関する業務

 

訪問介護サービスの申し込みは、ケアマネジャーから連絡を受けるのが一般的です。

ご家族の調査をケアマネジャーが行い、利用者本人がどのような状況なのかを詳しく調査します。

相談を受けた際のチェック項目は、以下の8つです。

 

  1. 相談者の氏名・連絡先
  2. 利用者本人の氏名・性別・年齢・住所
  3. 介護度
  4. 心身の状態
  5. 訪問介護サービスの利用開始希望日
  6. 希望のサービス内容
  7. 利用を希望する曜日・時間帯
  8. ヘルパーの希望(外国人介護士の訪問や性別など)

 

上記の情報をもとに、自身が勤務する訪問事業所との相性を検討します。

受け入れが可能かの返答は、相談された当日もしくは翌日が基本です。

受け入れが決まった場合は、かかりつけの医療機関・主治医、アセスメントや住所の詳細情報、負担割合を相談受付表に追記します。

もしくは、フェイスシートをもらって対応することも可能です。

利用者とその家族とのアセスメント

 

ケアマネジャーとスケジュールを調整して、利用者宅に事前訪問に伺います。

アセスメントでは、自宅内の環境や住環境、家族の状況を伺い、必要なサービスを洗い出します。

自宅内の環境をリサーチする際は、バリアフリー設備の有無、衛生状態に着目してください。

住環境のリサーチでは、オートロックの有無、エレベーターの有無などをチェックします。

アセスメントを行う際は、服装や態度、自宅に上がる際のマナーに注意しましょう。

 

  • 清潔感のある身だしなみに整える
  • 入室の際はお尻を利用者に向けずに靴を脱ぎ、靴はそろえて置く
  • 敬語でゆっくり丁寧に話す

 

よい印象を持ってもらい、信頼されることが重要です。

サービス担当者会議への出席

 

サービス担当者会議とは、利用者に提供するサービス内容の詳細を決定する場です。

訪問介護はケアプランに沿った内容で行われるため、事前に必要なサービスと不要なサービスについて話し合いをします。

訪問事業所のパンフレットを持参し、あらかじめどのようなサービスに対応しているのかを確認してもらうと話が進みやすいでしょう。

サービス担当者会議の参加者は、利用者とそのご家族、ケアマネジャー、サービス提供責任者がメインです。

利用者の状況に合わせて、医師や理学療法士といったリハビリスタッフ、訪問介護士、福祉用具専門相談員、栄養指導員が同席する場合もあります。

訪問介護計画の作成

 

サービス担当者会議で決まった方向性やサービス内容に基づいてケアプランが作成されるため、それに沿って訪問介護計画を作成します。

訪問介護計画書は、訪問介護で提供するサービス内容・訪問の時間帯を、誰が読んでも分かるようにまとめましょう。

注意しなければならないのが、情報の記入漏れや自己判断でのサービス内容の追加です。

ケアプランに記載されているサービス内容を計画表に記入し忘れると、必要なサービスを利用者が受けられなくなります。

後に「このサービスもあったほうがよいのではないか?」とアイデアが浮かんだ場合は、再度サービス担当者会議を開く必要があるため、ケアマネジャーに相談してください。

サービス提供手順書の作成

 

サービス提供手順書とは、訪問介護サービスの手順を記載する書類で、いわゆる利用者ごとのタイムスケジュールです。

決まった時間帯にすべてのサービスを提供する必要があるため、スムーズにするためにも手順は欠かせません。

手順書には、実際にサービスを提供する順番以外に、注意点も記入しておきます。

書式によって書き方は異なりますが、例えばサービス項目・サービス項目ごとの所要時間・手順・注意点を記入します。

現場で訪問介護士がすぐに動けるよう、分かりやすくまとめましょう。

訪問に同行してサポート

 

初めて訪問介護を受ける利用者宅への訪問、もしくは経験が浅いヘルパーが訪問する際は、サービス提供責任者も同行してサポートします。

同行目的は、ヘルパーが一人でサービスをスムーズに提供するための指導をすることです。

同行の際は、まずヘルパーに以下の書類を見せながら事前説明を実施します。

 

  • ケアプラン
  • アセスメント
  • 訪問介護計画書
  • サービス提供手順書

 

サービスの目標やサービスが必要な経緯や理由、なぜこの手順になっているのかを伝えるのがポイントです。

使命感と責任を持って向き合う人材を育成することにつながります。

実践後は振り返りをして反省点を洗い出し、フィードバックをしましょう。

利用者のモニタリング

 

モニタリングでは、現在提供しているサービス内容に問題はないか、援助目標の達成度を確認しましょう。

モニタリングする方法には「間接モニタリング」と「直接モニタリング」の2とおりがあります。

間接モニタリングは、実際に訪問をしているヘルパーの報告内容や実施記録からチェックをする方法です。

直接モニタリングは、直接利用者宅に足を運び、利用者やそのご家族からヒアリングをする方法です。

もし変更が必要になった場合、要望や希望をメモに残してケアマネジャーに連絡し、ケアプランの更新を行ってください。

サービス提供票・別表の作成

 

「サービス提供票」は月毎のサービス内容がまとめられた書類、「サービス提供票別表」は提供するサービスごとに介護報酬の情報がまとめられた書類です。

どちらも提供するサービスと実績を管理するためのもので、介護報酬の請求のために使用します。

ケアマネジャーからサービス提供票を渡されるため、サービス提供責任者は相違がないかを確認します。

相違があれば速やかにケアマネジャーに報告し、訂正してもらいましょう。

項目に問題がなければ実績を記入し、毎月1~3日までにケアマネジャーに提出してください。

介護報酬の請求作業

 

介護報酬の請求作業は、基本的に介護事務員や管理者が行う業務です。

ただし、事業所によってはサービス提供責任者が行うケースもあります。

請求作業では、請求書や明細書を作成し、毎月10日までに国保連に提出するのが仕事です。

提出した請求書や明細書の審査が国保連で行われ、問題がなければ介護報酬が事業所に支払われます。

その後、利用者に請求書と領収書を発行し、利用料を支払ってもらうところまでが請求業務です。

ヘルパーの管理業務

 

ヘルパーの管理業務では、シフト管理や人材育成、トラブル対応、情報共有などを行います。

円滑にサービスを提供するための重要な要の部分ですので、気を引き締めて業務にあたりましょう。

シフト管理では、管理者が作成したシフト表に基づき、勤務の実行管理や調整を行います。

例えば、欠勤者が出た場合は、カバーできるよう代わりのヘルパーを手配したり、利用者の都合による変更に対応したりします。

人材育成では、同行訪問(OJT)や全体研修(OFF-JT)の実施、資格取得のサポートや勉強のサポート(SDS)を任されます。

ヘルパーのスキルは利用者の満足度や安全に直結するため、適切なトレーニングが重要です。

訪問先で起きたトラブルの対処も、サービス提供責任者が主体となって解決に導かなくてはなりません。

ヘルパーから上がった報告内容の把握、ケアマネジャーからの指示や報告をヘルパーに伝え、速やかに対処しましょう。

ケアマネ・他職種との連携を図る

 

訪問介護の利用者の中には、医療機関やリハビリテーションを利用する方もいます。

複数のサービスを利用する場合、チームとなって利用者の生活をサポートするため、連携を取ることが欠かせません。

チームケアでは、サービス提供責任者とケアマネジャーが主体となって連携を図ります。

何かあれば、速やかに報告・連絡・相談を他職種やケアマネジャーに行い、解決策を考えなくてはなりません。

利用者の安全や安心が確保された生活を維持するために、他機関にも協力を仰ぐこともあります。

緊急時の対応

 

訪問介護における緊急時とは、急な体調の悪化や介護事故のことです。

ヘルパーから受けた緊急報告で瞬時に状況を把握し、速やかに的確な指示をするのも、サービス提供責任者の仕事です。

例えば「立ち上がる際に立ちくらみで倒れた」「訪問時にすでに意識不明の状態で倒れていた」といったケースがあります。

基本的に訪問介護を受ける利用者は体調が安定していますが、高齢者の場合や何かしらの疾患がある場合は、急変することも珍しくありません。

緊急時はヘルパーに的確な指示をしなくてはならないため、いついかなるときも冷静に考える力と、必要であれば119に通報して救急車を手配する判断力が問われます。

苦情・クレームへの対応

 

利用者もしくはそのご家族から苦情・クレームがあった場合、サービス提供責任者が対応します。

苦情・クレームをもらった際は不満点を詳細にヒアリングし、問題点を見つけましょう。

見つけた問題点は速やかに解決策を考え、利用者やそのご家族、ヘルパーに伝えます。

もし、電話などで話をもらい、すぐに問題点や解決策を伝えられない場合は、翌日までに折り返し連絡をしましょう。

トラブルの長期化は、利用者とそのご家族からの信頼を失う要因です。

帳票書類の作成

 

帳票書類は「法人として作成する書類」と「サービス提供に付随する書類」に大きく分類されます。

サービス提供責任者が作成するのは、サービス提供に付随する書類です。

適切に事業所が運営されている証拠となるため、必ず作成しなければなりません。

業務が多い中で、30種類もの書類を作成する必要があるため、合間を縫って少しずつ進めていく形になるでしょう。

サービス提供責任者の給与事情

令和4年度介護労働実態調査」によると、月給の平均は272,421円、日給の平均は8,167円、時間給の平均は1,352円です。

訪問介護員の平均月給は237,283円のため、サービス提供責任者になれば約4万円給与がアップします。

訪問介護員との差額を1年で換算すると、約48万円の差が発生するため、給与アップを目指すなら早めに目指すとよいでしょう。

サービス提供責任者を目指すメリット

サービス提供責任者に就くと、以下のようなメリットがあります。

 

  • リーダー的存在として動くことによるやりがいが生まれる
  • ヘルパーと比べて身体的負担が少ない
  • キャリアパスが広がる
  • さまざまな職種の従事者と関われる
  • 一人ひとりに寄り添ったサービスの提供を考える立場になれる

 

サービス提供責任者は「仕事にやりがいを持ちたい」「将来的には身体介護の負担を軽減したい」「キャリアの幅を広げたい」と考えている方に適しています。

サービス提供責任者を目指すために必要な資格

サービス提供責任者特有の資格は存在していません。

研修などもなく、いずれかの資格を取得していれば誰でも目指せます。

 

  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者研修修了者
  • 介護職員基礎研修修了者(旧課程)
  • ホームヘルパー1級(旧課程)

 

2017年までは、初任者研修修了者も目指せました。

しかし、2018年に制度が改正され、初任者研修の修了だけでは不十分となり、要件から外れました。

豊富な知識と確かなスキルが求められることもあり、介護従事者として十分なスキルを身に付けた方のみが、サービス提供責任者を目指せるのです。

サービス提供責任者を目指すために必要なスキル

サービス提供責任者に求められるのは、以下のスキルです。

 

  • 的確な判断や指示ができる冷静さ
  • 介護関係の従事者や利用者との連携、コミュニケーションが取れる
  • 介護関連の専門知識に詳しい
  • 書類作成に関わるパソコンスキル

 

トラブルが起きた際にパニックになってしまう方は、サービス提供責任者に就くのは難しいかもしれません。

物事を冷静に捉え、整理できる能力とスムーズにトラブル処理や指示ができる能力が求められます。

サービス提供責任者は30種類もの書類を作成しなければならないため、パソコンスキルも必須です。

中には、介護事務の資格を取得する方もいます。

サービス提供責任者に必須の知識

サービス提供責任者を目指すのであれば、必ず身に付けておかなくてはならない知識があります。

ここでは、4つの必須知識をお伝えします。

訪問介護でできる範囲

 

介護保険サービスを利用する場合は、提供できないサービスが存在します。

利用者やその家族に範囲外のサービスを依頼されることもありますが、断らなければなりません。

また、訪問介護では医療行為はできないため、どの行為が医療行為に該当するのかも把握しておく必要があります。

提供できない内容やできない理由を伝えられる知識を身に付け、利用者やご家族に理解を得られる説明ができるようにしておきましょう。

介護報酬の仕組み

 

サービス提供責任者は、介護報酬の請求業務や新規利用者に説明をする場があります。

そのため、仕組みを知っておく必要があります。

所得に対してどのくらいの割合が利用者負担になるのか、どのような作業が必要なのか、理解を深めておきましょう。

算定ルール

 

介護報酬の算定ルールも知っておく必要があります。

介護報酬は「基本報酬・加算・減算をサービスごとに算定した単位」×「地域単価」で求められます。

地域単価は1単位の単価が10円を基本に、事業所が設置されている地域によって変動するため、算定前に確認しましょう。

障害福祉サービスのルールや基礎知識

 

訪問介護事業所によっては、障害福祉サービスの居宅介護や重度訪問介護も対応しているところがあります。

そのため、障害福祉サービスのルールや基礎知識も学んでおくと安心です。

訪問介護と異なる点に、提供できるサービスや介護報酬、サービス内容などが挙げられます。

利用者に相談された場合に、これらの知識を知っておくと円滑に対応できるでしょう。

サービス提供責任者で可能なキャリアパス

生涯、介護職に従事したいと考えている方のために、サービス提供責任者に就いた先のキャリアパスについてご紹介します。

どのような未来を選択できるのか知りたい方は、ぜひ参考にして考えてみましょう。

管理者を目指す

 

サービス提供責任者になれば、次のキャリアとして管理者を目指すルートがあります。

管理者の立場になると、さらにマネジメントの範囲が広がり責任も重くなるため、目指すなら覚悟も必要です。

自分の理想とする事業所や施設の形に向かって、リーダーとして事業所・施設全体を管理できるのは、管理者ならではです。

「介護業界を変えたい」「この事業所をもっとよりよいものにしたい」と熱い思いを持っている方は、管理者を目指すのもよいでしょう。

ただし、事業所や施設が掲げる理念や経営方針などは変えられないため、それにのっとった上で動いていくこととなります。

ケアマネジャーを目指す

 

次のステップとして、ケアマネジャーを目指すことも可能です。

ケアマネジャーは介護事業所だけでなく、医療・リハビリ機関など幅広い職種の事業所と利用者をつなぐ仕事です。

連携スキルが求められるため、サービス提供責任者の経験を生かせます。

ケアマネジャーになった後のキャリアパスも豊富なため、多様な道を切り開きたい方にもおすすめです。

独立を目指す

 

サービス提供責任者の経験を生かす方法として独立を選ぶのも、一つのルートです。

独立には多額の資金が必要なため、将来独立を目指す方は早めに少しずつ準備を進めておきましょう。

独立すると責任者は自分になるため、これまでよりも大きな責任を持つことになります。

しかし、自分が理想とする介護サービスや人材育成を全て反映させられるのは独立ならではです。

まとめ

サービス提供責任者は、訪問介護事業所で中心的な役割を担うリーダー職です。

利用者・家族・ヘルパー・ケアマネジャーなど、さまざまな関係者の間に立ち、調整や管理を行うポジションであり、専門的な知識と判断力が求められます。

給与面ではヘルパーよりも高く、キャリアアップや責任ある立場を目指す方に向いています。

介護福祉士や実務者研修を修了していれば挑戦できるため、将来的に管理職やケアマネジャー、独立を視野に入れる人にも適したステップです。

多くの方と関わりながら、利用者の生活を支えるやりがいのある仕事がしたい、介護職としてさらなる成長を目指したい方は、サービス提供責任者を次のキャリア目標にしてみましょう。