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失業保険の待機期間とは?基本的な仕組みから給付制限期間まで詳しく紹介

失業保険の待機期間とは?基本的な仕組みから給付制限期間まで詳しく紹介

何らかの理由で退職する際、再就職までの生活費をどう確保するか悩み、失業保険を頼りにしている方も多いでしょう。

しかし、受け取れるまでの待機期間(※法律上の正式名称は待期期間)が何日あるのか、給付制限期間とは何なのか、実際にいつ振り込まれるのかを知らず、不安を抱えたままの方も少なくないのではないでしょうか。

本記事では失業保険の基本的な仕組みや待機期間、給付制限期間との違い、自己都合退職でも受給開始が早まるケースまで詳しく解説します。

収入が途切れる不安を減らし、受給までの流れを具体的にイメージしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

失業保険の待機期間とは

 

失業保険に設けられている待機期間とは、申請してから実際に給付が始まるまでの重要な準備期間です。

この期間は、本当に就業していない状態であるかどうかを確認する目的があります。

まずは、制度の全体像から順に確認していきましょう。

失業保険の基本的な仕組み

 

そもそも失業保険とは、仕事を探している方の再就職が決まるまでの生活をサポートするための支援金のことです。

雇用保険制度に基づく給付の一種で、受給するためには雇用保険への加入が前提条件となります。

雇用保険は、労働者として雇用された場合に基準を満たしていれば、必ず加入しなければならない保険です。

給与明細を見たことがある方ならご存じかもしれませんが、「雇用保険料」として給与から差し引かれています。

そして、差し引かれる保険料で集まった資金は、求職者に対する給付として活用されます。

失業保険を受け取るための条件

 

失業保険はすべての人が受給できるわけではなく、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

 

●    雇用保険に加入して保険料を納めていること

●    退職前2年間で雇用保険に通算12カ月以上加入していること

●    就職する意欲があり、積極的に仕事を探していること

 

これらの条件を満たしていない場合は、受給対象とは認められません。

ただし、以下の事情に該当するケースは、退職前1年間に6カ月以上の雇用保険への加入期間があれば受給資格を得られます。

 

●    離職理由が会社都合である

●    雇用期間満了後に更新されなかった

●    正当な理由で離職した

 

これらに該当する方は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として扱われ、条件を満たせば給付が行われます。

出典:厚生労働省「離職されたみなさまへ

失業保険が支給される期間

 

受給できる日数は、退職の経緯や雇用保険に加入していた期間によって異なり、その内訳は以下の3つのパターンに分類されます。

 

  • 自己都合退職者
  • 会社都合退職者
  • 就職困難者

 

自己都合退職(個人的な理由で退職)した方の場合、年齢を問わず給付日数は90日から最大150日です。

会社側の判断による退職では、年齢に応じて90日から最長330日まで給付されます。

就職困難者に該当する場合も年齢によって異なり、150日から最大360日が支給期間です。

病気やケガ、妊娠・出産などの事情がある場合は、ハローワークに申請することで受給期間の延長が認められることがあります。

出典:厚生労働省「離職されたみなさまへ

雇用保険の被保険者期間の確認方法

 

雇用保険の加入期間は退職した日を基準とし、さかのぼって日数を数えます。

例えば、8月31日が離職日であれば、8月分を1カ月目、7月分は2カ月目として計算されます。

ただし、1カ月のうち「勤務日数が11日未満」かつ「労働時間が80時間に満たない」場合、その月は加入期間として認められないため注意が必要です。

アルバイトでも条件を満たせば失業保険はもらえる

 

アルバイトやパートで働いている方でも、条件を満たしていれば受給することは可能です。

重要なのは雇用保険に加入しているかどうかであり、雇用保険の加入対象となる条件は以下の2つです。

 

●    1週間の労働時間が20時間以上あること

●    31日以上継続して雇用されていること

 

これらを満たしていれば雇用保険の対象となり、併せて受給要件を満たすことで給付金を受け取れます。

失業保険の待機期間はどのくらい?

 

ここからは、本題である待機期間の日数について詳しく解説します。

失業保険は一定の待機期間が設けられており、退職理由によってはさらに給付が制限される期間が加わる場合もあります。

基本となる待機日数と、自己都合退職時の注意点を見ていきましょう。

7日間が基本

 

失業保険の待機期間は、離職理由に関係なく7日間と決まっています。

この日数は、自己都合退職・会社都合退職ともに同じで変わることはありません。

待機期間は、求職者が失業状態にあるかを確認するために設けられており、この間は給付が行われません。

期間の起算日は、ハローワークで受給申請を行った日となります。

なお、待機期間中にアルバイトなどで収入が発生した場合、その日数分だけ待機期間が延長されるため注意が必要です。

自己都合の場合は1カ月間の給付制限期間がある

 

失業保険には、待機期間とは別に「給付制限期間」が設けられています。

これは、個人的な理由で退職した方がすぐに給付を受けることを防ぎ、就職活動を促す目的で設定されています。

会社の事情による離職であれば制限はありませんが、自己都合退職の場合は1カ月間は給付が停止されます。

例えば、8月31日に退職し、離職票を受け取ってすぐにハローワークで申請したと仮定した場合、7日間と1カ月は支援が受けられません。

給付制限期間が1カ月以上かかるケースとは?

 

通常、給付制限期間は1カ月ですが、一定の条件に当てはまる場合は期間が延びることがあります。

ここでは、代表的な2つのケースを紹介します。

短期間で何度も離職を繰り返した場合

 

短い期間のうちに個人的な理由で離職を繰り返している場合、給付制限が1カ月を超えてきます。

具体的には、直近の退職日から過去5年間に「正当な理由のない自己都合退職」を2回以上している場合(今回が3回目以上となる場合)、給付制限期間は3カ月に延長されます。

ただし、会社側の判断による退職や、やむを得ない事情による退職は、この回数には含まれません。

出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

懲戒解雇となった場合

 

懲戒解雇を理由として職を離れたケースでも、給付制限は3カ月間設けられます。

これは制度上、懲戒解雇が自己都合退職と同様の扱いを受けるためです。

懲戒解雇とは、重大な規則違反や不適切な行為があった場合に、企業が制裁として雇用関係を終了させる処分を指します。

形式上は会社から解雇されているものの、労働者側に責任があると判断された場合に適用される点が特徴です。

ただし、懲戒解雇が重責解雇に該当するかどうかによって、給付制限の有無は変わるため注意が必要です。

重大な違反と認定された場合は3カ月の制限が課されますが、重責解雇に当たらないと判断されれば、会社側の判断による退職として扱われ、給付制限なしで受給できます。

出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

失業保険の受給開始が早くなる5つのパターン

 

前章では給付制限が長引く要因を説明しましたが、一定の条件を満たすことで、支給開始が早まる場合もあります。

ここでは、代表的な5つのケースを順に見ていきましょう。

会社都合で離職した場合

 

企業側の事情によって退職した場合、給付開始を遅らせる制限期間は設けられていません。

会社側の判断による退職とされる主な例は、以下の2つです。

 

●    事業所(会社)の倒産

●    重責解雇に該当しない懲戒解雇

 

これらに該当する場合、給付制限は適用されません。

特定理由離職者に当てはまる場合

 

個人的な理由で退職した場合でも「特定理由離職者」と認定されれば給付制限は免除されます。

具体的には、次のような事情がある方が対象となります。

 

●    心身の障がいをお持ちの方

●    妊娠・出産・育児の対象となる方

●    家族との別居が難しい方

●    結婚に伴い住所変更される方

 

該当するかどうかの判断は、ハローワークの担当者が行います。

条件に当てはまっていても必ず認定されるとは限らない点に注意しましょう。

出典:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

職業訓練を受ける場合

 

職業訓練を受講する場合も給付制限が解除される可能性があります。

職業訓練とは、再就職を目指す方が知識や技能を身につけるために、ハローワークが実施する支援制度です。

早期の生活支援が必要と判断されるため、給付開始が前倒しされます。

教育訓練給付金対象講座を受けた場合

 

教育訓練給付金の対象となる講座を受講した場合も、給付制限は適用されません。

これは、2025年4月施行の雇用保険法改正によって導入された仕組みです。

離職前1年以内に教育訓練を受講した、または離職後に受講を開始した場合(受講中の場合)は、待機期間終了後すぐに給付が開始されます。

出典:厚生労働省

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

定年が理由で退職する場合

 

定年退職は、自己都合での退職と同じ扱いですが、給付制限の対象にはなりません。

そのため、待機期間終了後すぐに給付を受けられます。

失業保険の支給額の計算方法

 

失業保険の支給額は一律ではなく、退職前の賃金水準や年齢、受給日数などをもとに算出されます。

正確な金額を把握するには、段階的に計算を進めておくのがおすすめです。

ここでは、4つの手順に分けて確認します。

賃金日額を計算する

 

最初に算出するのが賃金日額です。

賃金日額は、離職前6カ月分の給与総額を180日で割って求めます。

 

離職前6カ月の給与合計÷180日間=賃金日額

 

なお、賃金日額には年齢区分ごとに上下限が設定されています。

 

離職時の年齢上限額下限額
29歳以下14,510円3,014円
30~44歳16,110円
45~59歳17,740円
60~64歳16,940円

 

出典:厚生労働省

雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和7年8月1日から~

基本手当日額を計算する

 

次に、賃金日額に所定の給付率を掛けて基本手当日額を求めます。

 

賃金日額×50~80%=基本手当日額

 

具体的な金額は、以下のとおりです。

 

離職時の年齢賃金日額

 

給付率
60歳未満・65歳以上5,339円以下80%
5,340~13,140円80~50%
13,141円以上50%
60~64歳5,339円以下80%
5,340~11,800円80~45%
11,801円以上45%

 

給付率は賃金日額や年齢によって異なり、段階的に設定されています。

なお、基本手当日額にも上下限が設定されています。

 

離職時の年齢上限額下限額
30歳未満・65歳以上7,255円2,411円
30~44歳8,055円
45~59歳8,870円
60~64歳7,623円

 

出典:厚生労働省

雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和7年8月1日から~

支給期間を確認する

 

続いて、給付を受けられる日数を確認します。

支給期間は次の3つの区分により異なります。

 

  • 自己都合退職者
  • 会社都合退職者
  • 就職困難者

 

それぞれ、年齢や雇用保険の加入期間に応じて支給日数が決められています。

【自己都合退職者】

被保険者であった期間
10年未満10年以上

20年未満

20年以上
90日120日150日

 

【会社都合退職者】

被保険者であった期間
1年未満1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上
区分30歳未満90日90日120日180日
30歳以上

35歳未満

120日180日210日240日
35歳以上

45歳未満

150日240日270日
45歳以上

60歳未満

180日240日270日330日
60歳以上

65歳未満

150日180日210日240日

 

 

【就職困難者】

被保険者であった期間
1年未満1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上
区分45歳未満150日300日
45歳以上

65歳未満

360日

 

出典:厚生労働省「離職されたみなさまへ

支給総額を計算する

 

最後に、基本手当日額に支給日数を掛けることで、総支給額が算出されます。

 

基本手当日額×支給期間=総支給額

 

以下の条件をもとに総支給額をシミュレーションしてみます。

 

【条件】

  • 年齢30歳
  • 雇用保険の被保険者期間:5年
  • 退職前6カ月間の賃金総額:250万円
  • 離職理由:自己都合

 

賃金日額=2,500,000÷180日=約13,888円

基本手当日額=13,888円×50%=約6,944円

総支給額=6,944円×90日(支給期間)=約624,960円

 

こちらの条件では、総支給額が約624,960円となります。

失業保険を受給するまでの流れ

 

失業保険は申請すればすぐにもらえるものではなく、いくつかの手続きを段階的に進める必要があります。

初めて手続きをする方にとっては、何から始めればよいのか迷うことも多いでしょう。

ここでは、受給するまでの流れを8つのステップに分けて解説します。

①受給に必要な書類を準備する

 

申請にあたっては必要書類をそろえておく必要があり、主な書類は以下のとおりです。

 

●    雇用保険被保険者離職票(1・2)

●    雇用保険被保険者証

●    証明写真2枚(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)

●    本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード

●    住所・氏名・年齢が分かる本人確認書類

●    個人番号を確認できる書類

 

離職票は、退職後おおむね10日から2週間ほどで前職から送付されます。

雇用保険被保険者証が手元にない場合は、会社に確認しましょう。

本人確認書類をマイナンバーカードにする方は、毎回持参する条件として証明写真を用意する必要はありません。

出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き

②ハローワークに給付申請する

 

書類がそろったら、ハローワークに行って給付申請を行います。

申請の流れは、次のとおりです。

 

  1. 求職申込書に必要事項を記入する
  2. 必要書類を提出し、職業相談を受ける
  3. 雇用保険受給者説明会について確認する

 

申請時には求職の申込みや職業相談も併せて行われます。

受給資格が認められれば「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。

同時に、雇用保険受給者説明会の日時についても案内されますので確認しておきましょう。

③7日間の待機期間を待つ

 

ハローワークでの手続きが完了すると、まず7日間の待機期間に入ります。

この期間中は、就業していない状態であるかどうかを確認するための審査が行われます。

この待機期間中にアルバイトなどの就労をすると、その日数分だけ待機が延長されるため注意が必要です。

④雇用保険受給者説明会を受ける

 

7日間の待機期間が終了すると、次のステップとして雇用保険受給者説明会が行われます。

この説明会は原則参加必須となっているため、欠席しないようにしましょう。

当日は、以下の持ち物を準備しておく必要があります。

 

●    雇用保険受給資格者のしおり

●    印鑑

●    筆記用具

 

説明会終了後には「雇用保険受給資格証」および「失業認定申告書」が交付されます。

⑤求職活動を始める

 

説明会が終わった後は実際に仕事探しを進めていきますが、初回の失業認定日までに少なくとも1回は求職活動の実績を作る必要があります。

2回目以降の認定を受けるためには、前回の認定日から次回までの間に2回以上の実績が求められます。

求職活動として認められる主な内容は、以下のとおりです。

 

●    ハローワークから求人へ応募する

●    ハローワークや認定機関が実施しているセミナーへ参加する

●    職業相談する

 

求人情報を閲覧しただけの場合は、実績として扱われないため注意しましょう。

⑥求職活動実績を報告する

 

失業認定日には、これまでに行った求職活動についてハローワークで報告を行いますが、事実と異なる申告は絶対に避けてください。

虚偽の申告が判明した場合、給付停止だけでなく、不正受給として返還や罰則の対象になる可能性があります。

⑦2回目の求職活動実績を報告する

 

2回目の認定日を迎える際も、前回と同様に求職活動の実績を報告します。

自己都合で退職した場合、最初の認定日では給付が開始されないため、2回目の申告が特に重要です。

提出内容が認められると、給付対象として扱われます。

⑧失業保険が受給される

 

給付が決定すると、通常は失業認定日から2~3営業日以内に、あらかじめ指定した口座へ振り込まれます。

通帳記入やネットバンキングなどで、入金されたか確認しましょう。

失業保険の待機期間・給付制限期間中にとるべき行動

 

失業保険の待機期間・給付制限期間中には、受給開始までに必ず押さえておくべき行動と注意点があります。

生活費の管理や書類手続き、収入を得る行動の扱いなどを誤ると、失業保険の受給に影響が出ることもあるため注意が必要です。

ここでは、待機期間・給付制限期間中にとるべき行動をポイントごとに解説します。

受給までの生活費を計画する

 

ここまで解説してきたとおり、失業保険は申請すればすぐに支給されるわけではなく、受給開始までに一定の期間があります。

そのため、受け取るまでの間に必要となる生活費を、あらかじめ計画しておくことが重要です。

受給までの期間は退職理由にもよりますが、最低でも1週間から1カ月程度は見通しを立てておくと安心です。

離職票は早めに発行しておく

 

受給するまでの流れでも紹介しましたが、離職票が手元に届くまでは10日から2週間程度かかります。

そのため、早めに給付金を受け取りたい方は、離職前にいつ手元に届くのか確認することが大切です。

全体の手続きが遅れる原因にもなるため、早めに準備しておきましょう。

収入を得る行動を控える

 

7日間の待機期間中にアルバイトなどで収入を得ていると、待機期間が延びてしまう可能性があります。

給付制限期間中のアルバイトは可能ですが、収入額によっては支給額の減額や受給期間の延長も考えられます。

そのため、できる限り収入を得る行動を控えるようにしましょう。

どうしてもアルバイトが必要な場合は申告が条件となるので、不正受給とならないためにも必ず報告してください。

失業保険の受給に反することをしない

 

ハローワークで失業保険の説明を受ける際や、求職実績を残すために相談する際は、受給に反することに注意が必要です。

具体的には、以下が挙げられます。

 

●    働く意欲がないことを伝える

●    病気やケガで働けない状態にある

●    すでに就職している

●    求職に関係のない質問や相談をする

●    安易な同意や否定

 

これらを行うと給付金が受けられない可能性もあります。

再就職手当を受給したいなら待機期間中の就職を避ける

 

退職してから受け取れる給付金は、失業保険のほかに再就職手当があります。

再就職手当とは、受給資格がある方が再就職できた際に受け取れる「就職祝い金」のような制度です。

受け取るためには、一定の条件を満たすと同時に、待機期間外に再就職する必要があります。

出典:ハローワークインターネットサービス

雇用保険受給資格者のみなさまへ 再就職手当のご案内

失業保険の待機期間や給付制限期間中に生活できないときは?

 

失業保険の待機期間や給付制限期間中に「このままでは生活できない」と感じるケースは珍しくありません。

収入を補う手段としてアルバイトやパートを検討する方も多いですが、働き方によっては受給できなくなる可能性があります。

ここからは、受給しながら働く際のルールや、トラブルを防ぐために押さえておきたい注意点を解説します。

アルバイトやパートで働くこともできる

 

待機期間中や給付制限期間中であっても、アルバイトやパートで働くこともできます。

しかし、待機期間が延びたり給付金が減額されたりする可能性があるので、どうしても収入を得たい場合は、ハローワークに相談することをおすすめします。

収入を得た場合は申告が必要ですので、忘れないようにしましょう。

働く場合は週20時間未満にする

 

給付制限中に働く場合は、週20時間未満であればアルバイトが認められます。

ただし、以下の条件を満たすと雇用保険の対象となり、就職したと判断されるため注意が必要です。

 

●    1週間の労働時間が20時間以上

●    31日以上継続しての雇用が見込まれる

 

これらの条件を満たしていなくても、ハローワークが「就職」と判断する可能性があります。

状況を明確にするためにもアルバイト先と雇用契約を細かく設定し、ハローワークに提示できるように準備しておきましょう。

受給中働く場合は1日4時間が基準

 

失業保険を受給中でもアルバイトなどで収入を得ることは可能ですが、受給中に働く場合は1日4時間程度を基準に考えておきましょう。

1日の労働時間が4時間以上だとその日の支給分が減額されるためです。4時間未満であっても、収入額によっては減額につながる可能性があります。

失業認定申告書にも内容を申告する必要があるので、忘れずに行いましょう。

日数や収入額は確実に申告する

 

給付制限期間中や受給中にアルバイトする場合、失業認定日に働いた日数や収入額を必ず申告しなければなりません。

申告をしなかったり、ウソの報告をしたりすると「不正受給」とみなされ、返金や罰金が科せられるため絶対にやめておきましょう。

事前にハローワークに相談・確認しておく

 

収入を補う手段としてアルバイトやパートを検討する方は、先にハローワークに相談・確認することをおすすめします。

個別の状況にもよりますが、あらかじめ条件を確認しておくことで、受給資格を維持したままアルバイトを行うためのアドバイスを受けられるかもしれません。

ただし、ここまで紹介してきたように働く日数や時間を守り、申告義務を忘れないことが大切です。

受給中に就職する場合は受給停止手続きが必要

 

失業保険の受給中に再就職が決まった場合は、受給停止手続きが必要です。

手続きするには「受給資格者のしおり」の中に入っている「採用証明書」が必要で、ハローワークのホームページでも取得可能です。

採用証明書は再就職先に書いてもらう項目もあり、記入したものをハローワークに提出してください。

まとめ

 

失業保険は申請すればすぐにもらえる制度ではなく、基本的に7日間の待機期間があります。

事前に受給するまでの流れや注意点を把握し、ハローワークでの手続きを適切に進めることで、収入が途切れる不安を最小限に抑えられます。

退職後の不安を少しでも減らすために、正しい知識を持って計画的に行動していきましょう。