介護福祉士も旧姓使用が可能に!

仕事をしている女性に関して、おそらく一つの大きな悩みじゃないかな、と思うのが「苗字」の問題です。
例えば、私の友人で研究職の女性がいるのですが、彼女は仕事上では旧姓を貫いています。なぜならば、それまで書いてきた論文の実績が、苗字が変わってしまうと検索されづらくなってしまい、キャリア形成上不利だから、という理由だそうです。
一般の会社であっても、やはり社内のメールアドレスが変更になったりと、一定の不便さが付きまとうのが事実。そういった背景から、実際私の前職でも仕事上は旧姓を通している方も多くいらっしゃいました。
こうした、仕事上旧姓を使い続けたい、というニーズが高まる一方で、実は一番面倒なのが資格だったりします。
介護福祉士や社会福祉士については、新姓への書き換えが基本的には義務づけられています。つまり、現状では必ず苗字が変わるたびに変更届を出さなければいけない、というルールになっているのです。
これについて、ようやく規制改革会議が、旧姓使用を可能にしようという動きを始めたようです。(記事リンク; Joint介護)
記事の詳細
記事によると、介護福祉士と社会福祉士の現行のルールとしては、登録証の記載内容に変更が生じた場合、その書き換え交付を社会福祉振興・試験センターへ遅滞なく申請しなければならない、ということになっています。登録証の記載内容の変更、なので、当然苗字が変わった場合も適用される、というわけです。
しかし、実は医師や看護師、薬剤師などは既に旧姓の免許証の使用が可能であり、弁護士や公認会計士、税理士なども旧姓の使用が可能である、とのこと。
つまりは国家資格の中で介護福祉士と社会福祉士だけがいわばイレギュラーな扱いとなっているわけです。保育士の資格もどうやら同じ状況のようです。
正直な印象としては、社会的地位の確立した資格では旧姓使用が認められている、と見えなくもありませんが、おそらくはそういった職能団体のロビイングが上手だったのかもしれません。
実際のところ、介護関連の仕事をされている方の中には、シングルマザーや再婚といった方も多くいらっしゃいます。そうした方が少しでも働きやすくなると良いな、と思っています。
ちなみに、規制改革会議については、弊社も経営陣の知人などに関わりを持つ人間もいることから、日ごろ業界の問題点などについては彼らとディスカッションすることもあり、まさに旧姓使用についてはよく話していた内容だったりします。
今回がその結果、というわけではないかもしれませんが、他にも、各地方自治体にローカルルールがはびこっていることや、無駄な書類作業の多さ、などを話したりもしていますので、こういった問題も徐々に取り上げられるようになればいいな、と思っています。