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要介護4とは?利用できるサービスや介護施設、事業所の選び方を解説

要介護4とは?利用できるサービスや介護施設、事業所の選び方を解説

「要介護4はどのような状態なのか知りたい」

「どんなサービスを受けられる?」

このように悩まれていませんか?

要介護4の認定を受け、自分自身もしくは家族がこれからどうなるのか、どのように生活を送るべきか、多くの不安や悩みを抱えていることでしょう。

そこで今回は、要介護4の状態や利用できる介護保険サービスをご紹介します。

本記事を読むことで、利用できる保険サービスの内容や利用対象者、福祉補助用具や介護リフォームの補助金、介護施設・サービスの選び方について知ることができますので、ぜひ参考にしてください。

要介護4はどんな状態?

ここでは、要介護度4がどのような状態でどのような介助が必要となるのか、認定される基準、要介護3や5との違い、在宅介護や一人暮らしの可能性について解説します。

要介護4|ほとんどの日常動作で手助けが必要な状態

 

要介護4とは、ほとんどの日常動作で手助けを要する状態です。

具体的には、一人で立ち上がったり歩いたりすることができず、寝たきりに近い状態がこのレベルに含まれます。

認知症の症状が重度に進行しているケースも多く、徘徊や不潔行為などが見受けられるようになります。

常に何かしらの動作に対するサポートが必要です。

4のレベルまで上がる原因には、認知症に加えてパーキンソン病や糖尿病の合併症の発症などがあります。

これらは、手足の機能や目の機能などを著しく低下させる原因です。

よって、全面的なサポートが必要となり、要介護4と認定されやすい傾向があります。

 

【認定される基準】

要介護度は、介護にかかる時間と介護の量で決まります。

なお、要介護4は「90分以上110分未満」です。

要介護度は、一次判定と二次判定の2段階で慎重に決定されます。

一次判定では、AIが「要介護認定等基準時間」を算出します。

これは、一日に必要な介護時間のことです。

AIに、介護認定調査の結果と主治医の意見書の情報を提供し、計算してもらいます。

二次判定では、コンピューターの判断が適切であるかを、保健・医療・福祉の専門家で話し合い、要介護度を決定します。

要介護3との違い|全面的な介助は必要ではあるが立つ・座るの動作が可能

 

要介護3は、4とは異なり寝たきりに近い状態ではありません。

ただし、日常動作では全面的な介助を要します。

具体的には、食事を口元に運ぶことが難しかったり、お風呂に一人で入ることが難しかったりする状態です。

要介護5との違い|寝たきり・意思疎通が困難な状態

 

要介護5は、4のレベルとは異なり、多くが寝たきり状態に加えて意思疎通が困難な状態です。

例えば、重度の認知症により、話しかけても無反応な状態・昏睡状態のように眠っている状態が増えている・失語を発症しているなどの場合、要介護5に認定されます。

在宅介護は困難?

 

要介護4レベルでの在宅介護の難易度は高いといえます。

介護に関する専門的な知識があったり、体力に自信があったりする方でなければ難しい状態です。

認知症であれば、深夜や早朝に徘徊で外に出てしまうなどの問題行動も見られ、介護者の心身の負担が非常に大きくなるでしょう。

このような状態から、仕事を長期的に休んだり辞めたりする方も多くいます。

可能なら、在宅ワークに切り替えさせてもらうことも検討する必要があるでしょう。

もし在宅介護を選択するのであれば、訪問サービスや通所サービスをうまく活用する必要があります。

心身が疲れ果てて、自分の心や体を壊してしまうおそれがあるためです。

息抜きする時間をつくりながら、介護しましょう。

一人暮らしはできる?

 

支援なしの一人暮らしは不可能でしょう。

もし、介護士や家族のサポートなく暮らそうとすれば、徘徊による外出で行方が分からなくなったり、日常動作がうまくできずケガをしたりするおそれがあります。

自宅での生活を要介護者本人が希望しているものの、家族が遠方であったり、いなかったりする方は、訪問サービスを利用しましょう。

もし自宅でなくてもよいのであれば、高齢者向けの有料住宅や施設への入所を検討することをおすすめします。

要介護4の方が利用できる在宅・訪問サービス

ここでは、要介護4の方が利用できる在宅・訪問サービスを2つご紹介します。

  1. 訪問介護(ホームヘルパー)
  2. 訪問看護・リハビリ

 

在宅・訪問サービスの特徴や、施設ごとのサービス内容、利用条件も解説しているので、参考にしてください。

在宅・訪問サービスとは?

 

在宅・訪問サービスとは、介護スタッフもしくは医療関係のスタッフが要介護者の居宅へ訪問し、必要なサポートやケアを行うものです。

暮らし慣れている場所から離れることは、大きなストレスがかかるものです。

思い出が詰まった自宅であれば、よりその傾向が強いです。

そのような方が、安心して暮らせるところで生涯を過ごせるようにと創設されました。

なお、訪問介護・看護は、一日に複数のサービスを受ける場合「2時間ルール」が適用されます。

サービス内容を明確にし、不正に介護保険サービスを受けないよう、次に受けるサービスとの間に2時間の空白を設けるルールです。

訪問介護(ホームヘルパー)

 

訪問介護では、介護士やホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員による介護を受けられます。

身体介護はもちろん、食事や洗濯などといった生活援助、外出のサポートも可能です。

なお、サービス内容と利用時間はケアプランにて決められますが、必要に応じてプラン変更を申し出ることも可能です。

 

【利用条件】

利用できるのは、要介護認定された本人のみです。

健常者の同居家族は対象外となるため注意しましょう。

訪問看護・リハビリ

 

訪問看護は、医療措置や治療を自宅で受け続けられるサービスです。

担当するのは看護師であり、服薬管理や医療ケア、急変時の対応、食事介助や身体介護といった一部の介助を受けられます。

治療内容は医師が決め、訪問看護師に伝えます。

訪問リハビリは、リハビリを自宅で受けられるサービスです。

施設に通うことが難しい方が自宅でもリハビリを受けられるようにと創設されました。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がサービス内容に応じて訪問します。

 

【利用条件】

訪問看護や訪問リハビリは、医師が利用を認めれば医療保険の適用で全年齢が対象となります。

介護保険を適用する場合は、65歳以上の要支援1以上が対象です。

ただし、40~64歳の方であっても、パーキンソン病などの特定疾病により介護認定を受けた場合は介護保険で利用可能です。

要介護4の方が利用できる通所サービス

ここでは、要介護4の方が利用できる通所サービスを5つご紹介します。

  1. デイサービス
  2. 通所リハビリサービス
  3. 認知症対応型通所介護
  4. 療養通所介護
  5. 看護小規模多機能型居宅介護

 

通所サービスの特徴や施設ごとのサービス内容、利用条件も解説しているので、参考にしてください。

通所サービスとは?

 

通所サービスは、施設に通いながら身体機能や認知機能を維持・向上するための訓練をメインとしています。

施設によっては、介護だけでなく、医療ケアも受けながら自立した生活の復帰を目指せます。

また、要介護者とその家族それぞれの心身のリフレッシュができる点もメリットです。

介護ストレスを軽減しながら、自宅療養や介護をできる環境を整えたい方にも利用が推奨されています。

なお、送迎は基本的に施設側で対応してもらえるため、移動の不安はありません。

デイサービス

 

デイサービスは、施設に通いながら食事介助や入浴介助、レクリエーションによる機能訓練を受けられます。

朝から夕方までその施設で過ごし、規定の時間が来れば再び居宅まで送ってくれます。

食事やおやつは、利用者それぞれの体調や疾患に合わせて提供されます。

施設によっては宿泊可能なところもあります。

 

【利用条件】

デイサービスは65歳で要介護1以上の方を対象に提供されています。

特定疾病がある方であれば、40~64歳の方も利用可能です。

通所リハビリサービス

 

通所リハビリサービスでは、施設に通ってリハビリを受けられます。

麻痺を予防するためのマッサージや、歩行困難者のリハビリ、手腕を動かすリハビリなどを行い、機能回復を図ります。

利用時間は基本的に6~8時間程度が一般的ですが、1~2時間と短いところもあるため、ご自身に合った利用時間のところを見つけましょう。

また、バリアフリーのためのリフォームも相談に乗ってもらえる点も魅力です。

 

【利用条件】

65歳以上で要介護認定を受けた方が利用できます。

ただし、特定疾病がある方であれば、40~64歳の方も受け入れしています。

認知症対応型通所介護

 

認知症対応型通所介護は、認知症の方に限定したデイサービスです。

サービス内容は基本的には通常のデイサービスとは変わりません。

違う点は、スタッフ全員が認知症の専門知識を身に付けている点です。

 

【利用条件】

認知症対応型通所介護の対象は、要介護認定を受けた認知症の方です。

認知症であっても要支援の認定を受けた方は「介護予防認知症対応型通所介護サービス」を利用します。

療養通所介護

 

療養通所介護は、医療をメインに介護を行うサービスです。

難病や末期がんなどで、常に介護や医療ケアが必要な方のサポートを行いつつ、その家族にリフレッシュの機会を設ける役割があります。

 

【利用条件】

療養通所介護は、看護ケアを必要とする重度の要介護者が利用できます。

看護小規模多機能型居宅介護

 

看護小規模多機能型居宅介護は、病気で入院し退院した後も自宅で暮らしたい方の自立をサポートするサービスです。

医療と介護の両方のケアを受けられます。

利用できるサービスを複合化(デイサービス・訪問介護・訪問看護・ショートステイ)させられる点がメリットです。

 

【利用条件】

看護小規模多機能型居宅介護は、要介護認定を受け、利用先の事業所と同じ市区町村に住んでいる方に提供されます。

要介護4の方が利用できる入居サービス

ここでは、要介護4の方が利用できる入居サービスを4つご紹介します。

  1. 特別養護老人ホーム
  2. 老人保健施設(介護老人保健施設)
  3. グループホーム
  4. 介護医療院

 

入居サービスの特徴や、施設ごとのサービス内容、利用条件も解説しているので、参考にしてください。

入居サービスとは?

 

このサービスは、施設で必要なケアを受けながら暮らせる点が大きな特徴です。

施設によって受けられるサービスが異なり、介護のみ、介護・医療の両方を受けられるところがあります。

よって、どのようなサービスが要介護者に必要なのかをピックアップし、それに合致する施設を選ばなくてはなりません。

特別養護老人ホーム

 

特別養護老人ホームは、一人暮らしが難しい高齢者や自立した生活が難しい高齢者が入居できる施設です。

身体介護を受けられるほか、施設によっては看取りにも対応しており、生涯にわたって暮らせるところもあります。

基本的に介護度が高い方が利用しており、障がいのある方から認知症の方まで幅広い方が入居しています。

 

【利用条件】

利用できるのは、要介護3以上と認定された65歳以上の高齢者です。

なお、特定疾病を患っている場合は、40~64歳の方も受け入れています。

老人保健施設(介護老人保健施設)

 

老人保健施設は、退院後すぐに自立した生活を送ることが難しい方を対象に、在宅での暮らしに復帰できるようにサポートする施設です。

短期的に入居し、リハビリや介護、医療ケアを受けます。

なお、入居可能期間は原則3~6カ月と決まっています。

 

【利用条件】

この施設に入居できる方は、65歳以上で要介護1以上の認定を受けた方です。

ただし特例として、40歳~64歳の方でも、特定疾病により要介護1以上の認定を受けている方は受け入れています。

グループホーム

 

グループホームは、認知症の方と複数人で一緒に生活を送りながら介護を受けられる、少人数制の施設です。

機能訓練も兼ねて、任せられる家事はスタッフと一緒に行います。

施設のタイプにはミニ施設型、民家型、アパート型などがあり、自宅に近いところがよければアパート型がおすすめです。

 

【利用条件】

入居条件は、認知症を持った65歳以上の方で、なおかつ要介護1以上の認定を受けていることです。

ただし、自立支援を目的とした施設であるため、寝たきりの方や認知症が重度まで進行している方は対象外となる傾向があります。

要介護4の方が利用できる短期入居型サービス

ここでは、要介護4の方が利用できる短期入居型サービスを2つご紹介します。

  1. 短期入所生活介護
  2. 短期入所療養介護

 

ショートステイサービスの特徴やサービス内容や利用条件を解説しているので、参考にしてください。

ショートステイサービスとは?

 

このサービスは、短期間だけ入居し、リハビリを受けたり生活に必要な介護を受けたりして、自立をサポートすることを目的としています。

もう一つ重要な役割として、一人暮らしをしている方の心身の孤独感を軽減したり、同居する家族の介護負担を軽減したりすることも含まれています。

短期入所生活介護

 

短期入所生活介護は、連続で30日まで宿泊訓練に参加できるサービスです。

その期間中は、食事や入浴といった身体介護、レクリエーションによる機能訓練を受けられます。

このサービスを提供している施設は、ショートステイ専門施設、特別養護老人ホーム、有料老人ホームです。

 

【利用条件】

対象者は、65歳以上で要支援1以上の方です。

短期入所療養介護

 

短期入所療養介護は、短期入所生活介護の同様に連続で30日まで宿泊訓練に参加できるサービスです。

食事、入浴といった生活援助に加えて、投薬や喀痰吸引といった医療ケアや機能訓練を受けられます。

このサービスを提供している施設は、介護老人保健施設と介護療養型医療施設です。

 

【利用条件】

対象者は、65歳以上で要支援1以上の方、なおかつ医療ケアを必要とする方です。

要介護4と認定されたらできること

もし、自分や家族が要介護4と認定されれば、以下のことができます。

  • 福祉用具をレンタル・購入できる
  • 補助金を利用して介護リフォームを受けられる
  • 補助金・助成制度を利用して介護・医療ケアを受けられる

 

では、一つずつ解説します。

福祉用具のレンタル・購入

 

ここでは、介護保険を使用してレンタルや購入ができる福祉用具を紹介します。

福祉用具は、所得に応じて自己負担1~3割でレンタル・購入が可能です。

なお、レンタルできるものと購入できるものは、それぞれ以下のとおりです。

 

介護保険でレンタル可能な福祉用具介護保険適用の料金で購入できる福祉用具
●     歩行器

●     車椅子

●     車椅子の付属品

●     移動用リフト(つり具なし)

●     自動排泄処理装置

●     特殊寝台付属品

●     床ずれ防止用具

●     体位変換器

●     スロープ

●     認知症老人徘徊感知機器

●     単点杖

●     多点杖

●     歩行器

●     固定用スロープ

●     入浴補助用具

●     簡易浴槽

●     移動用リフトのつり具部分

●     腰掛け便座

●     ポータブルトイレ

●     自動排泄処理装置の交換可能部品

 

補助金を利用した介護リフォーム

 

補助金を利用すれば、リフォーム費用の最大9割を負担してもらえます。

ただし、対象となるリフォームはバリアフリーにつながるものや介護につながるものです。

耐震工事や外壁塗装などは対象となりません。

 

<介護リフォームに該当する内容>

  • 玄関にスロープを造る
  • 手すりを廊下・玄関・トイレ・階段・お風呂場に付ける
  • 滑りにくい床材に変更する
  • 扉を引き戸に変更する
  • 和式トイレを洋式トイレに変更する
  • 断熱性のある浴室に変更する
  • 浴室にバスリフトを設置する など

 

補助金を受け取るためには、上記のような内容に該当することに加えて、介護保険と自治体の制度どちらを利用するか検討する必要があります。

なぜなら、申請方法が異なるためです。

 

<介護保険を利用する場合の申請方法>

介護保険を利用する場合は、要介護認定をもらった後にケアマネージャーに相談してください。

次に、施工会社を見つけ、ケアマネージャーを交えてリフォーム内容を相談します。

リフォーム内容が固まれば、契約書を交わし申請書を提出します。

工事が完了したら再び申請を出し、補助金を受け取るという流れです。

なお、介護保険での補助金の上限は自己負担額を含め20万円で、それ以上の部分については自己負担となります。

 

<自治体の助成制度を利用する場合の申請方法>

自治体の助成制度は、各自治体によって細かな要件が設定されているため、公式ホームページで確認する必要があります。

また、申請期限も設けられているため、利用できるかのチェックもしておかなくてはなりません。

要件を満たす場合は、事前申請を行い、許可をもらった後に工事をスタートできます。

支払い完了後は必ず領収書をもらいましょう。

領収書を提出し、金額のチェックで問題がなければ補助金を受け取れます。

利用可能な補助金・助成制度

 

ここからは、利用できる補助金と助成制度をご紹介します。

  • 特定入所者介護サービス費
  • 高額介護サービス費
  • 高額医療・高額介護合算療養費制度
  • 医療費控除
  • おむつ代助成制度

 

では、一つずつ解説します。

 

【特定入所者介護サービス費】

この制度は、施設の入所で必要な費用の一部を介護保険で賄えるといったものです。

支給限度額は所得によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

なお、この制度を利用したい場合は市区町村による「負担限度額認定」を受ける必要があります。

介護保険負担限度額認定証をもらった後に、施設に提示すると適用されます。

 

【高額介護サービス費】

この制度を利用すれば、介護保険を利用してサービスを利用し、上限を超えた場合に超過分を払い戻されます。

対象となるのは1カ月ごとの合計自己負担額であり、各市区町村に申請すれば利用できます。

なお、老人ホームや高齢者向け住宅などの居住費や食費、生活費、ベッド代などは対象外となるため注意しましょう。

加えて、福祉用具の購入費やリフォーム費用も支給対象外です。

 

【高額医療・高額介護合算療養費制度】

この制度を利用できれば、医療保険と介護保険の自己負担額が上限を超えた場合、超過分の払い戻しを受けられます。

なお、対象となるのは、1年間の合計負担額です。

上限額は所得区分ごとで異なるため、確認しましょう。

なお、70歳以上の世帯は限度額が低く設定されています。

この制度を利用するには、医療保険者と介護保険者への申請、自己負担額証明書の提出が条件となります。

 

【医療費控除】

医療費控除は、確定申告を行うと医療費や介護保険サービスの自己負担額分が所得から控除される制度です。

医療費控除の対象となるのは、介護医療院や介護療養型医療施設、介護老人保健施設の介護費や居住費です。

領収書を発行してもらって保管しておき、確定申告時に医療控除の項目で支払った金額を記入すると、所得税の控除を受けられます。

 

【おむつ代助成制度】

おむつ代の助成制度は自治体が実施しています。

初めて控除を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

要件を満たせば、自治体が交付する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」で代用することも可能です。

おむつ代の領収書は、5年間保管してください。

なお、自治体によってはほかの要件を設けている場合もあるため、各自治体サイトを確認しましょう。

要介護4の方が受け取れる支給限度額とケアプランの例

ここでは、要介護4の方が受け取れる1カ月あたりの支給限度額、ケアプランの例をお伝えします。

1カ月あたりの支給限度額

 

要介護4に認定された場合、介護保険の1カ月あたり309,380円を上限として受け取れます。

なお、自己負担額は原則1割ですが、一定以上の所得があれば2~3割になります。

もし、一月の合計利用額がこの上限を超えた場合、超過分は自己負担となります。

ケアプランの例

 

今回は、一人暮らしで介護保険に基づく訪問サービスを受ける場合のケアプランの例をご紹介します。

なお、自己負担額が1割である場合、309,380円までに納められるプラン内容は例えば以下のとおりです。

  • ショートステイ×月10回=10,270円
  • 訪問介護×月30回=9,510円
  • デイサービス×月10回=15,600円

合計30,340円

 

上記のように、全面的にサポートが必要であるため、1カ月の半分以上サービスを利用する必要があります。

とはいえ、1カ月で上記のような金額で利用できるため、309,380円以下で十分に納められます。

介護施設・サービスの選び方

ここでは、失敗しないための介護施設・サービスの選び方をお伝えします。

介護施設の選び方

 

介護施設を選ぶ際は、以下のことに着目しましょう。

  • 施設のスタッフや利用者が明るい
  • 金額の負担が少ない
  • カラオケ・温泉など要介護者が好む設備があるか
  • 食事を見学時に試食できるか
  • 看取りケアが可能か
  • 介護と医療ケアを受けられるか

 

上記の要素は快適かつ安心して施設を利用するために大切なことです。

優先順位を付けながらニーズに合う要素をピックアップし、合致する施設を見つけましょう。

介護サービスの選び方

 

介護サービスを選ぶ際は、以下のことに着目しましょう。

  • 夜間や緊急時の対応が充実している
  • 安否確認をしてもらえる
  • 看取りケアも対応できる
  • 担当スタッフと良好な関係が築ける
  • 要介護者にとって必要なケアがそろっている

 

上記は、サービスを提供している会社のWebサイトで確認するか、ケアマネージャーに相談するとよいです。

要介護者に合うサービスを提案してもらえるでしょう。

まとめ

要介護4の方を介護する際は、心身や費用の負担が大きいため周りの方を頼ったり、介護保険サービスを利用したり、制度を利用したりしましょう。

介護する側も介護を必要とする側も安心して過ごすために、これらは大切なことです。

まずはケアマネージャーに相談し、どのようにケアしていくか考えるとよいでしょう。