介護保険制度とは?対象者や利用サービス・対象外サービスなどを解説

「介護保険制度とはどんな仕組み?」
「利用できるサービスは何がある?」
このような疑問はお持ちではありませんか?
介護保険制度は、国民が必ず加入しなければならない制度であり、高齢者の大きな助けとなります。
利用することで、さまざまな介護サービスを利用できたり、介護リフォームの費用援助を受けられたりと豊富な支援を受けられるのが特徴です。
本記事では、制度の目的や対象者、サービスの利用方法などを解説します。
介護保険制度とは?
介護保険制度は何を目的としたものなのか、利用可能な対象者、どのようなメリットがあるのかなどを詳しく解説します。
この制度は誰しもが将来利用する可能性があるため、これらの基礎的な知識を知っておくことが大切です。
介護保険制度とは?
介護保険制度は、40歳以上の国民が加入する義務を持つ公的保険制度です。
国民全員で高齢者や障がい者の介護を支えるために存在しています。
介護保険を利用できる対象者は、高齢化や疾病により日常生活が困難になった方です。
利用者は自己負担を1割(所得に応じて2~3割)支払うことで、多くのサービスを受けられます。
メリットには、必要な介護サービスや支援にかかる費用の負担を減らし、支援を受けやすくなることが挙げられます。
ただし、この制度では要介護度に応じて利用できるサービスが決まっている点に、注意が必要です。
制度ができた背景や目的
日本は急速に高齢化が進み、家族だけで高齢者を支えることが難しくなってきました。
それにより、老老介護や退職・休職をして家族の介護にあたるといった家庭は珍しくなく、家族の生活や経済にも大きな影響を与えています。
この状況を改善するため、2000年に介護保険制度が創設されました。
介護保険制度の目的は以下のとおりです。
- 高齢者が自立した生活を続けられるよう支援する
- 家族の介護負担を軽減する
- 地域全体で高齢者を支える仕組みを作る
超高齢化社会がさらに加速するとされる日本において、社会全体で介護サポートできるこの制度は、非常に重要なものなのです。
利用できる対象者
制度の利用には、要介護認定を受けることが条件となります。
65歳以上の第1号被保険者の場合、要介護もしくは要支援の認定を受ければ利用が可能です。
第2号被保険者に該当する場合、要介護もしくは要支援の状態になった原因が、老化による疾病である場合に利用が許可されます。
第2号被保険者の条件にある老化による疾病とは、16種の特定疾病のことです。
以下に該当する方は、申請・審査を受けることで利用できます。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
- 脊柱管狭窄症
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 早老症
- 脳血管疾患
- 慢性閉塞性肺疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 変形性関節症(両側の膝関節・股関節の著しい変形に限る)
疾病に関しては、さらに細かな要件があります。
お住まいの各自治体で掲載されているサイト、もしくは介護保険担当窓口に確認しましょう。
介護保険料の支払い額と支払い困難な場合の対応について
介護保険料の支払いは、一定の年齢以上に該当する国民全員に義務付けられています。
そのため、支払い額や支払い困難な場合の対処法も知っておくと安心です。
ここでは、支払い義務が発生する時期、支払い額、支払いが難しい場合の申請について解説します。
支払いが開始するのはいつから?
介護保険料の支払いは、40歳以上からスタートします。
給与や年金から自動的に徴収される形で支払うため、会社員の場合は給与天引き、公的年金受給者は年金からの天引きが基本です。
ただし、納付が困難な場合は「介護保険担当窓口」にて相談できます。
第1号被保険者に該当する65歳以上の支払い額
65歳以上の第1号被保険者が支払う金額は、所得と市区町村で提供するサービスの費用によって異なります。
サービス費用から算出された基準額は、介護保険サービスの提供数や65歳以上に該当する方の人数によって変動します。
詳しい保険料の金額を知りたい方は、お住まいの市区町村にある「介護保険担当窓口」に問い合わせてください。
第2号被保険者に該当する40歳から64歳までの支払い額
第2号被保険者の場合、介護保険料は医療保険料に上乗せする形での支払いとなります。
支払う保険料は、算定方法が医療保険者によって異なるため、加入先の医療保険によって異なります。
詳しい金額は加入している医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)の窓口へ問い合わせるのが確実です。
支払いが困難な場合はどうする?
保険料の支払いが困難な場合、減免措置の申請が可能です。
市町村に相談することで、所得に応じた減額や猶予が受けられることがあります。
例えば、神戸市では「介護医療係」に申請します。
減免措置には以下の種類があり、その対象者となる方は申請が可能です。
| 種類 | 対象者 | 必要書類 |
| 生活困窮者減免 | 年間収入が少なく生活が苦しい方 | 年金収入の有無、雇用保険や給付金などの受給の有無で異なる |
| 所得激減減免 | 世帯主の仕事が倒産や廃業により世帯収入が大幅に減額した方 | 死亡した場合、収入が激減した理由によって異なる |
| 災害減免 | 風水害・火災などで住宅が大きな被害を受け、さらに一定の所得要件に該当する方 | 損害を受けたものによって異なる |
| 法第63条適用者減免(拘禁減免) | 刑事施設・労役場などで2カ月以上収監されている方 | 状況によって異なる |
| 制度的無年金者(神戸市在日外国人等福祉給付金受給者)減免 | 神戸市在日外国人等福祉給付金の受給者 | 申請書以外は特になし |
詳しい情報は、各自治体のサイトにて確認してください。
介護サービス費が高額になった場合はどうする?
月毎の介護サービスにかかる費用が高額になった場合「高額介護サービス費制度」を利用できます。
「高額介護サービス費制度」は、利用者が負担する金額の上限を超えた場合、制度の利用を申請することで超過分が払い戻される仕組みです。
同居人の中で複数人の利用者がいる場合は、合算額で利用者負担額が算出されます。
年間の医療保険と介護保険の合計金額が高額になる場合には「高額医療・高額介護合算療養費」の制度を利用できます。
医療保険と介護保険を使用し、その自己負担額の合計金額が年間の限度額を超えると、その超過分が後に支給される仕組みです。
これらの相談は「介護保険担当窓口」にて可能です。
民間の介護保険と公的介護保険との違い
介護保険には民間と公的なものがあるのをご存知でしょうか?
ここでは、民間・公的な介護保険それぞれの特徴や違いについて解説します。
民間の介護保険は保険商品
民間の介護保険は、生命保険会社などが提供する商品です。
加入者が任意で加入するもので、公的な保険では保障できない費用をカバーできるのがメリットです。
介護サービス・医療サービスなど、複数のサービスを利用して月々の自己負担額が高額になることも珍しくありません。
そのようなときでも、安心してサービスの利用が継続できるように備えられるのが、民間の介護保険なのです。
対して、公的介護保険は国が定める制度の一つです。
誰しもが平等に介護サービスを受けられるように国が創設しました。
民間の介護保険は、保険金の受取や給付条件は商品ごとに異なります。
そのため、商品内容をしっかりと確認してから加入先を決めることが大切です。
違い1.保険内容
公的介護保険と民間介護保険との違いは「保険内容」です。
公的介護保険は、日常生活支援や介護サービスの利用費用をサポートするものです。
サービスの利用にかかった費用の負担を減らすための仕組みが整っているほか、自己負担額の上限が創設されています。
そのため、費用の心配が少ない環境で介護・看護サービスを利用できるような内容となっています。
対して民間介護保険は、一時金や年金といった現金給付であるのが特徴です。
受給できる条件・要件は商品によって異なりますが、それらを満たすと現金が給付されます。
給付金の使い方を自由に設定できる点も大きな違いです。
違い2.加入条件が必須か任意か
公的介護保険と民間介護保険との違いは「加入条件」です。
公的介護保険は40歳以上の男女すべてが対象で、必ず加入しなければなりません。
支払い方法も給与の天引きなど、強制的に支払う形となっています。
それに対して民間介護保険は、希望者のみが加入する任意保険です。
保険をかける金額や保険内容、加入する企業も自分で自由に選択できます。
介護保険制度を利用した在宅サービス
在宅サービスは、自宅で生活しながら介護支援を受けられる制度です。
介護が必要になっても住み慣れた環境で生活を続けられることが特徴で、家族の介護負担を軽減する役割もあります。
以下では代表的な在宅サービスを詳しく解説するので、サービスの利用先を探す際の参考にしてください。
訪問介護
訪問介護(ホームヘルプサービス)は、介護スタッフが自宅を訪問し、日常生活の支援を行うサービスです。
要介護認定で「要支援1~2」「要介護1~5」と判定された方が利用可能です。
生活全般に関わるサポートを受けられるため、要介護の方でも住み慣れた自宅で生活ができます。
ただし、自由に訪問を依頼できるわけではありません。
介護保険制度を利用する場合は、介護保険法で決められている範囲のサービス内容を受けられます。
また、訪問の時間帯やその時間帯で行うサービスの内容も、ケアプランであらかじめ決められています。
ただし、利用していく中で、変更したい内容が見つかれば、ケアマネジャーに相談して更新してもらうことも可能です。
<サービス内容>
- 食事の準備や配膳、食事介助
- 入浴、排泄、着替えの介助
- 掃除、洗濯、買い物などの家事援助
- 外出支援(通院や買い物など)
上記のサービスは、利用者本人のみが受けられます。
同居するご家族は対象外となるため、注意してください。
訪問入浴介護
訪問入浴介護は、入浴が困難な高齢者や寝たきりの方に、専用の浴槽を持ち込んで自宅で入浴介助を行うサービスです。
身体機能が低下している方や、在宅での入浴が困難な方を対象に、医師の指示やケアプランに基づいて提供しています。
利用のメリットは、同居人がいない場合や、同居人が高齢または障がい者で入浴介助ができない場合でも、利用者の安全に配慮しながら清潔を保てる点にあります。
<サービス内容>
- 移動式浴槽を使った入浴
- 身体の清拭や洗髪、洗身の介助
- 入浴中の体位変換や安全確認
- 看護師による健康チェック
体調が優れない場合は、入浴ではなく清拭や洗髪のみといった、負担のない形で実施されます。
全身入浴が難しい場合は、清拭などに変更でき、費用が減額される仕組みがあります。
訪問看護
訪問看護は、看護師が自宅を訪問して医療面のサポートを行うサービスです。
病気や障がいがある高齢者、医療依存度が高い方に適しており、医師の許可が下りた場合に利用できます。
病院での入院ではなく自宅で過ごしたい方でも、安心できる環境で医療を受けられるのがメリットです。
また、終末期のケアも受けられるため、看取りの際も安心感がある点も強みです。
<サービス内容>
- 健康状態の観察・バイタルチェック
- 医師の指示による医療処置(点滴、褥瘡ケアなど)
- 薬の管理や服薬指導
- 病状悪化時の相談や医療機関への連絡
- 終末期・緩和ケア
- リハビリ
訪問介護のように、買い物の代行や食事作りなど生活に関わる介助は受けられません。
生活のサポートも必要な場合は、訪問看護と訪問介護を併用する必要があります。
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション(訪問リハ)は、自宅で理学療法士や作業療法士などのリハビリを受けられるサービスです。
寝たきりの予防や生活機能向上を目的としています。
利用するには、主治医の指示や認可が必要です。
主治医から「日常生活の自立度向上や在宅生活維持のためにリハビリが必要だ」と判断された方が利用できます。
<サービス内容>
- 筋力強化や関節可動域訓練
- 歩行や起き上がり動作の練習
- 嚥下の訓練
- 排泄の訓練
- 着替えの訓練
- 言語の訓練
- 生活環境に合わせた福祉用具や家具配置のアドバイス
同居人がいる場合、同居人へのアドバイスや相談にも対応しています。
利用者とご家族に寄り添い、健康寿命を伸ばすためのサポートを行うため、心強い味方となるでしょう。
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが自宅を訪問し、療養生活の管理や指導を行うサービスです。
特定の疾病や療養管理が必要な方が対象で、医師の指示に基づき、健康状態の維持や疾病悪化予防を目的として利用します。
<サービス内容>
- 服薬管理・服薬指導
- 栄養・食事指導
- 疾患や生活習慣に応じた健康相談
- 自宅での医療行為や生活習慣の改善アドバイス
- 口腔内の健康を維持するためのアドバイス
栄養や虫歯・歯周病予防など、さまざまな観点から健康を保つための指導を行います。
一人暮らしで薬の管理が不安な方への服薬管理も行っているため、通院や自宅療養している利用者の支えになっています。
介護保険制度を利用した施設サービス
施設サービスは、自宅での生活が困難な高齢者や介護度が高い方が入所して生活支援・介護を受けられるのが特徴です。
介護職員や看護職員が常駐しているため、安全・安心な生活環境が整えられています。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは、日常生活全般の介護が必要で、自宅での生活が難しい高齢者向けの施設です。
入所条件は、原則として65歳以上の要介護3以上の方と定められています。
特例として、自宅での生活が困難な方も利用を認められる場合があるため、一度ケアマネジャーに相談してみるとよいでしょう。
<サービス内容・介助内容>
- 食事、入浴、排泄、着替えの介助
- 健康管理や服薬管理
- レクリエーションや趣味活動の支援
- 生活相談
ホームには2種類あり、それぞれで規模や特徴が異なります。
「広域型特別養護老人ホーム」は、30名以上の入所が可能なホームです。
大々的なレクリエーションやイベントが開催される傾向があり、イベントを楽しみたい方におすすめです。
「地域密着型特別養護老人ホーム」は、29名以下の入所が可能なホームです。
基本的にはホームが設置されている市区町村に住む方が申し込みできます。
介護老人保健施設
介護老人保健施設は、病院から退院した後の在宅復帰を目指すリハビリ重視の施設です。
利用できるのは、要介護認定で「要介護1~5」に該当する方、在宅復帰を目指す方、医療・リハビリの必要がある方です。
医療と介護が連携しており、短期間から長期間の利用まで対応しています。
<サービス内容・介助内容>
- 医療管理・リハビリテーション
- 食事、入浴、排泄の介助
- 日常生活動作訓練や生活相談
- 定期的な健康チェックや医師の診察
特別養護老人ホームとは異なって入所できる期間が限られており、生涯的に入所できるわけではありません。
介護医療院
介護医療院は、長期的な医療管理が必要な高齢者向けの施設です。
利用できるのは、要介護認定で「要介護1~5」に該当する方、長期的な医療管理が必要な方、医師の管理下で生活できる方です。
慢性疾患や寝たきり状態の方が中心で、医療ケアと介護が一体となって提供されます。
<サービス内容・介助内容>
- 医療的ケア(点滴、褥瘡管理、投薬管理など)
- 食事、入浴、排泄、着替えの介助
- 日常生活動作のリハビリ
- 健康管理や定期診察
居室タイプは、以下の4種類です。
- 従来型個室
- ユニット型個室
- 多床室
- ユニット型個室的多床室
居室タイプによって費用が異なるため、予算と照らし合わせて選択しましょう。
病床は基本的に受けるサービスによってタイプが振り分けられています。
「Ⅰ型(重篤な身体疾患がある方)」と「Ⅱ型(容体は比較的安定している方)」に分かれ、過ごしやすいよう環境が整えられています。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者が少人数(5~9人)で共同生活を送りながら、日常生活の支援や介護を受けられる施設です。
利用できるのは、要介護認定で「要支援2~要介護5」に該当する方、認知症と診断されている方、少人数での共同生活が可能な方です。
<サービス内容・介助内容>
- 食事、入浴、排泄の介助
- 認知症に配慮した生活支援
- 日常生活リハビリや認知症ケアプログラム
- 家事や趣味活動の支援
認知症であっても、自立した生活ができるように機能訓練も受けられます。
例えば、料理を一緒に作ったり、洗濯物を干したり畳んだりと、日常動作を通じた機能訓練を提供しています。
生活する場所は、一般的な自宅のような雰囲気の建物が多い傾向です。
認知症の方が自宅で過ごすような雰囲気で生活できるため、利用者も安心して暮らしやすいといえます。
特定施設入所者生活介護
特定施設入所者生活介護は、介護付き有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、入所者に日常生活の介護ケアを提供するサービスです。
利用できるのは、要介護認定で「要介護1~5」に該当する方、入所施設の定員や条件を満たす方、自宅での生活が困難な方です。
<サービス内容・介助内容>
- 食事、入浴、排泄、着替えなどの介助
- 健康管理や服薬管理
- レクリエーションや生活相談
- 必要に応じた医療措置
- リハビリ支援
- 療養上必要となる身の回りの世話
施設ごとに医療・介護体制が整っており、必要に応じたサービスを受けられます。
ただし、医療ケアについては整備されていない場合があるため、事前に確認しておきましょう。
介護保険制度を利用した通所サービス
通所サービスは、自宅で生活する高齢者が日中だけ施設に通い、ケアやサポートを受けられるのが特徴です。
家族の負担軽減にもつながり、在宅生活を長く続けるために重要な役割を果たします。
デイサービス
デイサービスは、日帰りで介護や生活支援、機能訓練を受けられる施設です。
利用できるのは、要支援1~2もしくは要介護1~5の方、自宅で生活できるが日中の支援が必要な方です。
日帰りとなるため、一般的に17時頃に帰宅します。
中には宿泊が可能な事業所もあり、デイサービスの利用後にそのまま宿泊が可能です。
デイサービスには認知症に特化したものもあります。
認知症の方の利用は、記憶障がいにより施設からの脱走・徘徊のリスクがあるため、全利用者に目が行き届くよう、少人数制で運営されるのが特徴です。
<サービス内容・介助内容>
- 食事、入浴、排泄、着替えの介助
- レクリエーションや趣味活動の提供
- 健康チェックや服薬管理
- 送迎サービス
食事や入浴のサポート、レクリエーションや趣味活動が提供されるため、日中の生活に楽しみや刺激を持たせられます。
通所リハビリテーション
通所リハビリテーションは、リハビリを中心に在宅生活を維持・改善することを目的としたサービスです。
デイサービスのように、施設に通ってリハビリを受けます。
利用できるのは、要介護1~5の方、医師の指示に基づくリハビリが必要な方です。
要支援認定を受けた方は、介護予防通所リハビリテーションの利用となります。
リハビリを担当するのは、医師の指示を受けた理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などです。
利用者のリハビリへの意欲やどこまでの状態を目指すのかを確認しつつ、今後の回復の見通しや主治医の指示に基づいて訓練をしていく形になります。
<サービス内容・介助内容>
- 個別リハビリや集団リハビリ
- 食事、入浴、排泄の介助
- 健康チェックや日常生活動作訓練
- 送迎サービス
サービス内容は施設によって異なります。
いくつかの施設を見学・パンフレットの確認をして決めると、利用者に合ったところを選べるでしょう。
短期入所生活介護 (ショートステイ)
短期入所生活介護は、短期間施設に宿泊して介護を受けられるサービスです。
家庭で介護を行う家族が一時的に休養を取れるよう、短期間宿泊してもらうことを目的としています。
宿泊できるのは、連日で30日までです。
利用できるのは、要支援2、要介護1~5の方、家族が一時的に介護できない日がある場合、自宅での生活が困難な場合です。
例えば、同居人が数日間の出張にいくことになり自宅介護が難しい場合や、介護疲れを起こしている場合に活用できます。
<サービス内容・介助内容>
- 食事、入浴、排泄、着替えの介助
- 健康チェックや服薬管理
- レクリエーションや日常生活の支援
- 送迎サービス(必要に応じて)
宿泊部屋のタイプは以下があります。
- 従来型個室
- 多床室
- ユニット型個室
- ユニット型個室的多床室
本人の要望や希望を伺いつつ、予算と照らし合わせて部屋を決めましょう。
短期入所療養介護 (ショートステイ)
短期入所療養介護は、医療的ケアが必要な高齢者が短期間施設で入所し、医療や介護を受けるサービスです。
医療依存度の高い方や急な体調変化がある方に対応しています。
利用できるのは、要介護1~5の方、医療管理が必要で短期間の施設利用が適している方、自宅での介護や医療が一時的に困難な場合です。
<サービス内容・介助内容>
- 医療的ケア(点滴、服薬管理、褥瘡管理など)
- 食事、入浴、排泄、着替えの介助
- 健康チェックや医師・看護師による観察
- レクリエーションや生活支援
介護的ケアと比べて医療的ケアの必要性が高い場合に、短期入所療養介護が適しています。
例えば、普段からリハビリを受けている、投薬治療をしている方です。
機能訓練や趣味の時間を過ごすため、利用者はリハビリと気分転換ができます。
介護保険制度を利用したそのほかのサービス
介護保険制度では、在宅生活をより安全・快適にするためのサービスも提供されています。
ここでは、福祉用具や住宅リフォームに関するサービスについて解説します。
福祉用具に関するサービス
福祉用具とは、高齢者や障がい者が日常生活を自立して行えるようにサポートする器具のことです。
利用者が過ごしやすくなるだけでなく、介護者の負担軽減にもつながります。
必要な福祉用具は、福祉用具専門相談員が提案をしてくれるため、詳しくなくても安心です。
<福祉用具の例>
- 歩行補助具:杖、歩行器、シルバーカーなど
- 入浴・排泄補助具:入浴用いす、手すり、ポータブルトイレなど
- 移動・体位変換補助具:電動ベッド、リフト、スライディングボードなど
- 生活補助具:特殊寝台、車いす、体圧分散用マットなど
貸し出し可能な福祉用具は、要介護度によって異なります。
レンタルにかかる自己負担額は、基本的に1割です。
ただし、所得によっては2割・3割になる場合もあります。
そのほかのサービスも利用している場合は、介護保険の月の限度額を考慮してレンタルする必要があります。
リフォーム費用の支給制度
自宅で安全に生活できるよう、手すりの設置や段差解消などの住宅改修費用を一部支給する制度です。
介護リフォーム費用の支給・助成制度を利用したい場合は、以下の流れで進めます。
- ケアマネジャーに相談し、必要な改修内容を確認する
- リフォーム内容が固まったら工事業者と見積もりを作成する
- 市区町村への支給申請は、基本的に工事の業者が行う
- 工事完了後、費用の一部が支給される
この介護リフォーム費用の制度は、一人につき生涯で20万円が上限となっているため注意が必要です。
支給制度を受けるには、要支援1以上、要介護度1以上を受けている必要があります。
介護保険制度が利用できないサービス
介護保険は日常生活支援や医療・介護に関連するサービスが対象ですが、以下のようなものは対象外です。
- 趣味や娯楽目的のサービス
- 一般的な掃除や買い物などの家事全般
- 旅行や外食の費用
- 介護とは直接関係のない医療費や自由診療費
これらの介護ケアや生活支援を受けたい場合は、民間サービスや自費での利用となります。
介護保険制度の利用手続き
介護保険サービスを利用するには、まず要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
要介護(要支援)認定の受け方と流れ
要介護(要支援)認定は、介護保険サービスを利用するための第一歩です。
申し込みから通知までの具体的な流れを見ていきましょう。
<申し込みをする>
申し込みは市区町村の窓口、郵送、オンラインのいずれかを選択でき、本人だけでなく家族や代理人も申請できます。
申請時には、健康状態や介護の必要度に関する情報の提供が求められます。
例えば、日常生活で困っていることや体調の変化などを詳しく伝える必要があります。
より適したサービスを受けるためにも、正確な情報を伝えましょう。
<認定のための調査を受ける>
調査は介護認定調査員が自宅を訪問して行います。
移動や食事、入浴、排泄などの生活動作や、認知症の有無、精神状態などをチェックされます。
具体的には、日常の買い物や掃除の様子、会話の受け答えの仕方などです。
場合によっては、主治医の意見書も求められる場合があるため、依頼があれば主治医に請求しましょう。
調査の結果は、次の審査や判定に活用されます。
<審査・判定に入る>
調査結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会が要支援・要介護の区分を判定します。
判定は要支援1・2、要介護1~5の7段階があり、生活の自立度や介護の必要度が総合的に評価されます。
要介護認定は、日常生活でどの程度支援が必要か、介護の頻度や内容を細かく決め、最適なサービスを提供するためのものです。
<通知が来る>
審査結果は書面で本人に通知されます。
判定区分に応じてケアマネジャーと相談しながらケアプランを作成し、サービスの利用を開始します。
判定に納得できない場合は、不服申し立ても可能です。
具体的には、通知を受け取った後に介護サービス事業所に相談し、食事や入浴、買い物などの支援を計画に反映させます。
サービスの利用方法
介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受けた後、ケアプランを作成してサービスを受けます。
手順は以下のとおりです。
<サービスを受ける手順>
- サービス利用の流れ
- ケアマネジャーに相談する
- ケアプラン(介護サービス計画)の作成
- サービス事業所と契約する
- サービスを利用し、モニタリングを受ける
- 状況に応じてプランを調整する
利用開始前には、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーに相談します。
相談では、日常生活で困っていることや希望する支援内容を具体的に伝えることが大切です。
また、体調の変化や持病についても詳しく伝えることで、最適なサービスが見つかりやすくなるでしょう。
相談した後は、ケアマネジャーと利用者、家族で話し合いながらケアプランを作成します。
ケアプランには以下の内容が含まれます。
- 利用するサービスの種類(訪問介護、デイサービス、リハビリなど)
- 利用回数や時間
- サービス提供事業所の選定
- 生活目標や希望(自宅で自立した生活を続けたい、趣味活動を維持したいなど)
ケアプラン作成後、事業所と契約を行います。
契約にはサービス内容や回数、費用(自己負担分)が明記されます。
契約が完了すると、事業所のスタッフが自宅や施設に訪問してサービスを開始します。
まとめ
介護保険制度は、高齢者や特定の疾病を持つ40歳以上の国民が加入する公的保険制度で、介護や生活支援サービスを受けられます。
制度の目的は、高齢者が自立した生活を続けられるよう支援するとともに、家族の介護負担を軽減し、地域全体で高齢者を支える仕組みをつくることです。
介護保険料は40歳以上の国民が支払い、所得や年齢によって金額が異なります。
支払いが困難な場合や、介護サービス費が高額になった場合には、減免制度や高額介護サービス費制度を利用できます。
民間の介護保険とは異なり、公的介護保険は強制加入で、日常生活支援や介護サービスが中心です。
必要に応じて民間の介護保険にも加入しておくことで、安心して介護サービスを受けられます。
制度が利用できるサービスには、自宅で受けられる在宅サービス、施設に入所して受ける施設サービス、日帰りで利用できる通所サービス、福祉用具貸与や住宅リフォーム支援などがあります。
一方で、趣味や娯楽目的のサービス、自由診療や旅行費用などは対象外です。
利用するには、まず要介護(要支援)認定を受けなくてはなりません。
その後、ケアマネジャーと相談しながらケアプランを作成し、サービス提供事業所と契約して、実際に介護サービスを利用します。
プラン内容は状況や体調の変化に応じて随時見直され、必要に応じて変更が可能です。
このように、介護保険制度を活用することで、高齢者や家族の生活の質を向上させ、安全で安心な生活環境を整えられます。
必要性を感じたら各自治体の福祉課に相談し、ケアマネジャーとよりよい生活のための環境を整えていきましょう。





