menu

小規模多機能型居宅介護の利用対象者は?向いている方の特徴を紹介

小規模多機能型居宅介護の利用対象者は?向いている方の特徴を紹介

小規模多機能型居宅介護では、介護が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生活を続けられるように、通所と訪問、宿泊を組み合わせた介護サービスを提供しています。

どのような方が利用できるのでしょうか?

本記事では、小規模多機能型居宅介護の利用対象者を紹介します。

利用定員や向いている方の特徴についても解説しているので、利用を検討されている方は参考にしてみてください。

小規模多機能型居宅介護の概要

小規模多機能型居宅介護とは、どのような介護サービスなのでしょうか。

目的や人員基準、設備基準などの概要について解説します。

目的

 

小規模多機能型居宅介護は、介護が必要な高齢者が、住み慣れた地域や在宅での生活を継続できるように支援することを目的とした、地域密着型サービスの一つです。

小規模多機能型居宅介護の事業者は、契約した利用者の状態や希望に合わせて、通所を中心に訪問や泊まりなどのサービスを柔軟に組み合わせて提供します。

どのサービスを利用しても、なじみのスタッフによるサービスを受けられることが利点です。

人員基準

 

小規模多機能型居宅介護には、必要となる人員に基準が設けられています。

本体事業所とサテライト事業所の人員基準は、次のとおりです。

 

本体事業所

本体事業所は、サテライト事業所を統括する中核的な施設のことを指します。

本体事業所の人員基準は、次のとおりです。

 

代表者認知症の介護従事経験若しくは保健医療・福祉サービスの経営経験があり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者
管理者3年以上認知症の介護従事経験があり、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した常勤・専従の者
日中:通いサービス常勤換算方法で3:1以上
日中:訪問サービス常勤換算方法で1以上(ほかのサテライト型事業所の利用者に対しサービスを提供することができる)
夜間:夜勤職員時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がいない場合、置かないことができる)
夜間:宿直職員時間帯を通じて1以上(随時の訪問サービスに支障がない体制が整備されている場合、必ずしも事業所内で宿直する必要はない)
看護職員小規模多機能型居宅介護従業者のうち

1以上

介護支援専門員介護支援専門員であって、小規模多機能型

サービス等計画作成担当者研修を修了した者1以上

 

出典:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護

本体事業所は、利用者3人につき1人以上の介護職員の配置が必要になります。

配置された介護職員は、サテライト事業所の利用者に対しても、サービスを提供することが可能です。

 

サテライト事業所

サテライト事業所は、本体事業所の近隣に設置される小規模な拠点です。

本体事業所よりも、小規模で運営されます。

サテライト事業所の人員基準は、次のとおりです。

 

代表者本体の代表者
管理者本体の管理者が兼務可能
日中:通いサービス常勤換算方法で3:1以上
日中:訪問サービス1以上(本体事業所又はほかのサテライト型事業所の利用者に対しサービスを提供することができる)
夜間:夜勤職員時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がいない場合、置かないことができる)
夜間:宿直職員1以上(本体事業所から適切な支援を受けられる場合、置かないことができる)
看護職員本体事業所から適切な支援を受けられる場合、置かないことができる。
介護支援専門員小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者 1以上

 

出典:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護

サテライト事業所の場合でも、利用者3人につき1人以上の介護職員の配置が必要となります。

サテライト事業所の介護職員は、本体事業所の利用者に対しても、サービスを提供することが可能です。

サテライト事業所の代表者と管理者、看護職員、介護支援専門員、夜間の宿直者は、本体事業所との兼務により、配置しないことが可能です。

設備基準

 

小規模多機能型居宅介護の事業所は、利用者と地域住民の交流機会が確保される地域に設置しなければなりません。

設備基準は、次のとおりです。

 

  • 居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備そのほかの非常災害に際して必要な設備
  • 居間及び食堂の機能を十分に発揮し得る適当な広さ
  • 宿泊室は定員1人(処遇上必要と認められる場合は2人)で、面積は7.43平方メートル以上
  • 住宅地の中にあること。または住宅地と同程度の地域の中にあること

 

なお、本体事業所とサテライト事業所を同一敷地内に設置することはできません。

設置できるのは、自動車による移動時間がおおむね20分以内の近距離です。

出典:厚生労働省「第四章 小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護の利用対象者

小規模多機能型居宅介護を利用するためには、2つの利用条件をすべて満たしている必要があります。

利用対象者の要件について、詳しくチェックしていきましょう。

介護保険の要介護認定を受けている

 

小規模多機能型居宅介護を利用できるのは、原則として65歳以上で要介護1~5の認定を受けている方です。

要介護1~5とは、日常生活でどの程度の介護が必要なのかを示す指標のことで、数字が大きくなるほど介護度が重くなります。

介護や支援が必要ない場合は自立と判断されるため、小規模多機能型居宅介護を利用することができません。

40~64歳(第2号被保険者)で、特定疾病により要介護認定を受けている方も対象となります。

特定疾病とは、国が指定する16種類の病気のことです。

介護保険サービスは通常65歳以上が対象ですが、特定疾病になり介護が必要になった場合は、65歳以下でも要介護認定を受けることができます。

なお、要支援1や2の認定を受けている方は介護度は比較的軽いものの、予防給付として小規模多機能型居宅介護が利用できます。

出典:公益財団法人 長寿科学振興財団「小規模多機能型居宅介護とは | 健康長寿ネット

事業所と同じ市区町村に住民票がある

 

小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスなので、事業所がある市区町村に住民票がある方が利用対象者です。

介護が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援するサービスであるため、利用にあたっては居住実態を確認する目的で住民票の提出が求められます。

原則として居住地域外の事業所のサービスは利用できないため、事前に対象エリアを確認しておきましょう。

出典:公益財団法人 長寿科学振興財団「小規模多機能型居宅介護とは | 健康長寿ネット

小規模多機能型居宅介護利用者の状況

小規模多機能型居宅介護を実際に利用しているのは、どのような方が多いのでしょうか。

世帯構成や日常生活の自立度、1カ月あたりの利用回数など、利用者の情報を紹介します。

利用者の世帯構成

 

厚生労働省が発表した資料によると、利用者の世帯構成は、同居家族など日常的な支援者がいない日中独居の方が73.4%と最多です。

次いで高齢者のみの世帯の方は68.4%、独居の方が55.8%になっています。

出典:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護」P37

利用者の日常生活自立度

 

利用者の世帯構成と同じ調査によると、認知症を患う利用者の日常生活自立度は、I~IIbの方が47.4%ともっとも多いです。

IIIa以上の方も、43.1%います。

サービス利用者の特徴としては、日に複数回の服薬介助が必要な方が61.8%ともっとも多いです。

状態に応じて、訪問サービスを利用しながら通いの利用をしたい方が60.9%、状態に応じて、訪問サービスを利用しながら泊まりの利用をしたい方が53.1%います。

出典:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護」P37

1カ月あたりの利用回数

 

厚生労働省の調査によると、1カ月1人あたりの利用回数は、全体で通いが15.6回、訪問が18.1回、宿泊が6.8回になっています。

要介護度別の1カ月の利用回数の平均値は、次のとおりです。

 

要介護度利用回数(1カ月・1人あたり)
要支援1・2通い:9.0回

訪問:11.5回

宿泊:1.6回

要介護1通い:12.6回

訪問:17.9回

宿泊:3.4回

要介護2通い:15.8回

訪問:16.2回

宿泊:5.9回

要介護3通い:18.7回

訪問:18.7回

宿泊:9.0回

要介護4通い:20.1回

訪問:20.4回

宿泊:11.9回

要介護5通い:19.4回

訪問:30.6回

宿泊:13.2回

 

出典:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護」P34

この結果から、介護度が重くなればなるほど利用回数が増えているのが分かります。

小規模多機能型居宅介護が向いている方の特徴

小規模多機能型居宅介護の利用には、向き不向きがあります。

向いている方の特徴をチェックしていきましょう。

体調の変化が大きい

 

認知症の方や退院したばかりの方など、日によって体調の変化に波がある場合は、サービスを柔軟に選択することができる小規模多機能型居宅介護の利用が向いています。

短期間の利用や、訪問からの宿泊など、臨機応変な対応が可能です。

環境の変化に対応するのが難しい

 

人見知りの方や、環境が変わることにストレスを感じやすい方は、なじみの介護職員が3つのサービスを提供する小規模多機能型居宅介護の利用がおすすめです。

毎回スタッフが変わるのを避けられるので、安心してケアを受けることができます。

介護者の負担を軽減したい

 

介護者の負担を減らしたい方は、3つのサービスの契約が一度で済む小規模多機能型居宅介護の利用がおすすめです。

訪問介護、デイサービス、ショートステイを別々に契約する必要がないので、事務作業の手間もかかりません。

空きがあれば急な宿泊にも対応できるので、家族による介護の負担も軽減することが可能です。

住み慣れた地域で暮らし続けたい

 

介護が必要になっても、自宅や住み慣れた地域での生活を続けたい方は、小規模多機能型居宅介護の利用を選択しましょう。

自宅中心で生活しながら、午前は訪問、午後は宿泊など、必要に応じてサービスを組み合わせることができます。

小規模多機能型居宅介護が向いていない方の特徴

メリットの多い小規模多機能型居宅介護ですが、人によっては利用が向いていない場合もあります。

向いていない方の特徴をチェックしていきましょう。

利用回数が少ない

 

小規模多機能型居宅介護は月額料金のため、利用回数が少ない場合は、費用面で割高に感じることがあります。

また、月額料金の日割りには対応していないため、週に数回程度の通所利用を考えている方は、サービス内容と費用のバランスを比較することが大切です。

利用回数が少ない場合には、デイサービスやショートステイといったほかのサービスも選択肢の一つとして考えましょう。

ケアマネジャーや事業所を変更したくない

 

すでにほかの介護サービスを利用している場合、小規模多機能型居宅介護の利用にあたっては、事業所に所属するケアマネジャーへ変更が必要となることがあります。

そのため、担当のケアマネジャーや既存の介護サービス事業所の変更を希望しない方は、利用が難しい場合もある点に注意し、事前に十分検討しておくことが大切でしょう。

また、併用できない介護サービスを利用している場合には、現在契約しているサービスの解約が求められることがありますので、あらかじめ確認しておくと安心です。

ケアマネジャーの変更やサービスの解約を避けたい方は、無理に切り替えを行わず、現在利用中の介護サービスを継続することも一つの選択肢といえるでしょう。

自宅での介護が難しい

 

認知症の進行などにより家族の介護負担が大きくなり、自宅での生活が難しくなるケースでは、小規模多機能型居宅介護の利用について慎重に検討しましょう。

要介護度でいうと、もっとも重い要介護5の状態では24時間の介護が求められることも多く、状況によっては施設への入所が選択肢となることもあります。

実際に、小規模多機能型居宅介護の利用をやめた後、やむを得ず施設や居住系サービスへ移行するケースも見られます。

常時の見守りが必要となる場合には、小規模多機能型居宅介護での対応が難しくなることもあるため、利用にあたっては事前の確認が大切です。

医療ケアが必要

 

退院直後など医療的ケアが必要な場合は、訪問看護が含まれていない小規模多機能型居宅介護の利用については、慎重に検討することが大切です。

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の併用は原則として難しく、認められるのは主治医の特別な指示がある場合などに限られます。

医療的ケアが必要な場合は、看護小規模多機能型居宅介護も選択肢の一つです。

看護師による医療的ケアに対応しているため、痰の吸引や胃ろう管理、褥瘡ケアなどを受けられます。

ただし、看護職員の配置や対応できる医療行為は事業所によって異なるため、事前に確認しておくと安心でしょう。

小規模多機能型居宅介護の利用定員

包括的なサービスを提供するために、小規模多機能型居宅介護では、事業所ごとの登録定員とサービスごとの利用定員が設けられているのが特徴です。

登録定員とサービスごとの利用定員について解説します。

登録定員

 

登録定員とは、1つの事業所に登録できる利用者の人数のことです。

事業所本体の登録定員は29人まで、サテライト事業所の場合は18人までとなっています。

なお、登録定員に要介護度ごとの定員は定められていません。

地域内に複数の事業者がある場合でも、利用者が登録できるのは1つの小規模多機能型居宅介護事業所のみです。

出典:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護

通いの定員

 

通いの利用定員は、本体事業所では登録定員の2分の1以内かつ最大18人、サテライト事業所では最大12人までとされています。

そのため、希望日が定員に達している場合は、通いサービスを利用できないことがあります。

なお、本体事業所で登録定員が26人以上の場合は、一定の条件を満たすことで定員を18人以下とすることが可能です。

通いサービスでは、食事や入浴、排泄などの日常生活の介護に加え、レクリエーションや機能訓練が提供されます。

地域の利用者やスタッフとの交流を通じて、身体機能や社会的なつながりの維持にもつながるでしょう。

出典:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護

宿泊の定員

 

宿泊の利用定員は、本体事業所では登録定員の3分の1以内かつ最大9人、サテライト事業所では最大6人までとされています。

そのため、希望日が定員に達している場合は、宿泊サービスを利用できないことがあります。

宿泊サービスでは、夜間の介護や見守りが提供され、介護者の負担軽減を目的として短期間の利用が可能です。

空きがあれば当日の利用に対応している事業所もあります。

通いと宿泊の間に提供される訪問サービスについては明確な利用定員の基準はなく、登録定員の範囲内で必要に応じて利用されます。

出典:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護

利用定員の現状

 

厚生労働省によると、登録定員を上限の29人に設定している事業所が50%あることが分かります。

登録定員とサービスごとの利用定員の平均は、次のとおりです。

 

登録定員通いの利用定員宿泊の利用定員
平均:26.5人平均:15.5人平均:7.3人

 

出典:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護の利用定員」P16

なお、登録定員と利用定員の充足率は80~99%が41.7%と最多で、平均は79.1%という結果でした。

全国にある多くの事業所が、定員に近い利用者に対応していることが分かります。

小規模多機能型居宅介護を利用する前に知っておきたいこと

小規模多機能型居宅介護は利用者と家族の双方にメリットがあるサービスですが、下調べをせずに利用を開始してしまうと後悔する可能性が高いです。

利用する前に知っておきたい注意点を解説します。

人間関係に問題があると継続が困難になる

 

小規模多機能型居宅介護は、顔なじみのスタッフが通い・泊まり・訪問のサービスを一貫して提供してくれるので、信頼関係が構築しやすいというメリットがあります。

一方で、スタッフや人間関係が固定化されるため、相性が悪いときやトラブルが生じたときは、悩みを抱えたまま継続しなければならないリスクがあることを理解しておきましょう。

人間関係のトラブルを回避するためには、小規模多機能型居宅介護の事業所見学や、レクリエーションの体験が有効です。

事前に事業所の雰囲気やスタッフの対応を確認できるので、利用者と家族が安心した上で契約できます。

利用を希望する事業所に、見学や体験を実施しているかを問い合わせてみましょう。

利用料金に加えて実費での負担が必要

 

小規模多機能型居宅介護の利用料金は定額制なので、月に何度利用しても追加料金はありませんが、別途自己負担が必要な料金があります。

実費で請求される費用の目安は次のとおりです。

 

  • 宿泊費:1泊あたり2,000~3,500円
  • 食費:1食あたり600~900円
  • 日常生活費:使用した分だけ

 

日常生活費とは、おむつや整容用品などの日用品や、レクリエーションで使った材料費など、日常生活に必要な物品の購入にかかった費用になります。

事業所が専門的なケアや手厚い人員配置を行っている場合は、提供されるサービスに応じた加算が、月額料金にプラスされるのが基本です。

初期加算や退院時共同指導加算、科学的介護推進体制加算や認知症加算などがあるので、自己負担額と要件を確認しておきましょう。

サービスの質や内容が事業所によって異なる

 

通い・訪問・宿泊を一体的に提供する点は共通していますが、サービスの質や内容は事業所によって異なります。

インターネットの口コミやSNSは参考になりますが、実際の雰囲気は見学で確認することが大切です。よい意見・悪い意見のいずれも、参考程度に捉えるとよいでしょう。

見学の際は以下のチェックポイントを確認しておくと安心です。

 

  • レクリエーションや食事の内容
  • 清潔感の有無
  • スタッフの態度
  • 利用者の表情

 

質問への対応の丁寧さも判断のポイントとなります。

家族や介護者が安心して任せられる事業所かどうか、総合的に見極めることが大切でしょう。

そのほかの地域密着型サービス

地域密着型サービスは、全部で10種類です。

小規模多機能型居宅介護以外で、代表的な地域密着型サービスの特徴と利用対象者を紹介します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 

食事や排泄、入浴の介護や療養生活を支援するための看護サービスを自宅で受けることができるのが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護です。

定期巡回による訪問だけでなく、24時間緊急時の訪問にも対応できます。

訪問介護と似ているサービスですが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は定額制で、利用制限がありません。

利用対象者は、要介護1~5の認定を受けている方です。

事業所と同じ地域に住民票がある方がサービスを受けられます。

要支援1~2の方は対象外で、介護度が重くなり始めた方に向いているサービスです。

出典:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

 

18時から8時の時間帯に介護サービスを自宅で受けることができるのが、夜間対応型訪問介護です。

夜間の定期巡回だけでなく、急に具合が悪くなった場合や転倒などの緊急時には、ホームヘルパーが必要に応じて訪問し、介助や必要な手配のサポートを行います。

利用対象者は、要介護1~5の認定を受けている方です。

事業所と同じ地域に住民票がある方がサービスを受けられます。

要支援1~2の方は対象外で、夜間の介護や看護を必要としている方や、家族の負担を減らしたい方に向いているサービスです。

出典:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

 

日帰りで施設に通い、日常生活の支援や機能訓練、レクリエーションなどのサービスを少人数で受けることができるのが地域密着型通所介護です。

利用定員が18人以下と小規模なので、通常のデイサービスよりもスタッフや利用者との交流が深めやすいという特徴があります。

利用対象者は、要介護1~5の認定を受けている方です。

事業所と同じ地域に住民票がある方がサービスを受けられます。

アットホームな雰囲気の中で、利用者の希望や状態に合った手厚いサービスを受けたい方に向いています。

出典:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 地域密着型通所介護

療養通所介護

 

日帰りで施設に通い、医師や訪問看護ステーションと連携して、日常生活支援や機能訓練、口腔機能向上などのサービスを受けられるのが療養通所介護です。

医療スタッフが健康管理を行うため、利用者やその家族は安心してサービスを受けることができます。

利用対象者は、重度の要介護認定を受けている方やがん末期患者です。

事業所と同じ地域に住民票がある方がサービスを受けられます。

看護師による観察が常に必要な難病や認知症、脳血管疾患後遺症がある方や、家族の負担を減らしたい方に向いているサービスです。

出典:厚生労働省「 どんなサービスがあるの? – 療養通所介護

看護小規模多機能型居宅介護

 

通いを中心として、訪問や宿泊、訪問看護の4つのサービスを組み合わせて提供するのが、看護小規模多機能型居宅介護です。

主治医と密接に連携しながら、看護師が認知症の方のケアや傷口の処置、注射や点滴などの処置を行います。

利用対象者は、要介護1~5の認定を受けている方です。

事業所と同じ地域に住民票がある方がサービスを受けられます。

要支援1~2の方は対象外で、日常的な介護に加えて、医療的なケアが必要な方に向いているサービスです。

出典:厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護について

小規模多機能型居宅介護に関するよくある質問

ここでは、小規模多機能型居宅介護に関するよくある質問について紹介します。

ほかの市区町村のサービスは利用できる?

 

小規模多機能型居宅介護の対象者は、原則として事業所がある市区町村に住民票のある方のみです。

エリア外に住んでいる場合は、ほかのエリアの事業所が提供するサービスを受けることができません。

しかし、住民票のあるエリア内に利用可能な事業所がないなどの特別な事情がある場合は、区域外利用が認められるケースがあります。

利用者の住民票がある市町村と、事業所所在地の市町村の双方の同意が得られない場合は利用できません。

区域外利用を希望する場合は、ケアプラン作成を担当している居宅介護支援事業所や、地域包括支援センターに相談してみましょう。

ずっと泊まりが可能?

 

小規模多機能型居宅介護は在宅介護支援を目的としたサービスのため、長期間の宿泊は想定されていません。

しかし介護者の長期間の出張や入院などのやむを得ない事情がある場合は、一定期間の宿泊が認められる場合があります。

長期間の宿泊には、事業所の運営推進会議での報告や検討と承認が必要です。

事業所によっては短期間の宿泊以外認めていないケースや、一時的に自宅に戻ることを条件にしているケースもあります。

長期間の宿泊利用が必要な場合は、事前に事業所へ確認しましょう。

重症化した場合は?

 

介護度が重くなっても、通いと訪問、宿泊の組み合わせで対応できる場合は、小規模多機能型居宅介護の利用を継続できます。

特定の医療ケアが必要になった場合は、訪問看護などの医療サービスを併用するか、看護小規模多機能型居宅介護へのサービス変更を検討する必要があります。

24時間の見守りが必要になった場合は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院などの、施設サービスへの移行を検討することになります。

ケアマネジャーとよく相談しながら、利用者の状態に合った手段を選択しましょう。

1日のスケジュールは?

 

宿泊サービスを利用する場合の小規模多機能型居宅介護の1日のスケジュールを、一例として紹介します。

 

  • 7時:起床
  • 7時30分:朝食
  • 9時30分:送迎
  • 10時30分:入浴
  • 12時:昼食
  • 14時:機能訓練
  • 15時:おやつ・レクリエーション
  • 16時:送迎
  • 17時:夕食
  • 19時:休憩
  • 21時:就寝

 

利用者の希望や事業所によって、1日のスケジュールは異なります。

朝の送迎から日中の活動、夜間の見守りに対応するスタッフは、人員基準に則って配置されるのが基本です。

詳しいスケジュールを知りたい場合は、事業所に問い合わせましょう。

まとめ

今回は、小規模多機能型居宅介護の対象者について詳しく解説しました。

小規模多機能型居宅介護は、利用者の状態や希望などに応じ、通いを中心とした訪問や泊まりを組み合わせて提供する介護サービスです。

中重度の介護が必要になっても、住み慣れた自宅や地域で在宅生活を継続することを支えることが目的である地域密着型サービスの一つです。

利用対象者は、要介護認定を受けていることと、事業所がある市区町村に住民票があることの2つの要件を満たしている方です。

小規模多機能型居宅介護は、何度利用しても料金が変わらない、顔なじみのスタッフからサービスを受けられる、家族の負担が軽減できるなど、介護者と利用者の双方にメリットがあるサービスです。

ケアマネジャーの変更が必要なことや、ほかのサービスとの併用が難しい、といったデメリットもしっかりと把握した上で利用を検討しましょう。