要支援1とはどのような状態?要支援2との違いや受けられるサービスもご紹介

要支援1とは、介護保険制度における要介護認定の中でもっとも介護度が低い区分です。
この区分は「自立」と「要支援2」の間に位置づけられていますが、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。
本記事では、要支援1の状態をはじめ、認定基準や自立・要支援2との違いなどを解説します。
認定後に受けられるサービスや入所できる施設も併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
要支援1とは?
要支援1とは、自立を除く要介護認定の区分の中で、もっとも介護度が低い状態に位置づけられます。
ここでは、要支援1の状態や認定基準、自立・要支援2との違いについて解説します。
要支援1の状態
要支援1は、食事や排泄などの日常生活動作は自力で行えるものの、家事や身支度などの生活支援を必要とする状態です。
要介護認定において「自立」と「要支援2」の間に位置し、自立を除けばもっとも軽い状態とされています。
要支援1の認定を受けた方は、ほぼ自立した生活を送れるものの、一部の動作ではサポートが必要になります。
そのため、要介護状態への進行防止や生活機能の維持・向上を目的とした「介護予防サービス」を利用できます。
要支援1の認定基準
要介護認定は厚生労働省が定めた「要介護認定基準時間」に基づいて判定が行われます。
要介護認定基準時間とは、対象者の介護に要する手間や労力を時間に換算した指標です。
要支援1は「要介護認定基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当すると認められる状態」と定義されています。
ほかの認定区分における要介護認定基準時間は、以下のとおりです。
| 区分 | 認定基準(要介護認定基準時間) |
| 要支援1 | 25分以上32分未満 |
| 要支援2・要介護1 | 32分以上50分未満 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
一般的に、要支援1の状態では食事・排泄・入浴などの介護を必要としません。
主な支援内容が特定の動作における見守りや手助けであることから、要介護認定基準時間は比較的短くなっています。
出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
自立との違い
要支援1と自立(非該当)の違いは「日常生活動作における能力」とされています。
自立の状態にある方は、起居や歩行などの基本的な動作に加え、服薬や電話対応といった少し複雑な動作も自分で行えます。
一方で、要支援1の状態にある方は、日常生活動作を行う能力が一部低下しています。
ほぼ自立した生活を送れますが、歩行や家事において何らかの支援が必要です。
要支援2との違い
要支援1と要支援2の違いは「症状およびサポートの程度」とされています。
要支援2とは、要支援1よりも身体機能や認知機能がやや低下している状態です。
具体的な状態としては、以下のようなものが挙げられます。
- 立ち上がるときや歩くときにふらつく
- 入浴時に背中を洗えない
- 身だしなみを自分だけで整えるのが難しい
要支援1と比較して、要支援2は症状の重症度が高い状態のため、より多くの支援を必要とします。
しかし、いずれも要支援状態であることから、利用できる介護予防サービスに大きな違いはありません。
要支援1で受けられる介護予防サービス
要支援1の認定を受けた方は、介護予防を目的としたさまざまなサービスの利用が可能です。
利用できる介護予防サービスは以下のとおりです。
- 訪問型サービス
- 通所型サービス
- 宿泊型サービス
- 多機能型サービス
- 入所型サービス
- その他サービス(自宅の環境を整えるサービス)
- 地域密着型サービス
それぞれの各サービスについて詳しく見ていきましょう。
訪問型サービス
訪問型サービスとは、自宅にてヘルパーや看護師などの専門家による身体介護や生活援助を受けられるサービスです。
要支援1で利用できる訪問型サービスには次のようなものがあります。
| サービス名 | 概要 |
| 訪問型サービス(ホームヘルプ) | ヘルパーが利用者の自宅を訪問し、食事や排泄の介助、掃除や料理などの手伝いをするサービス |
| 訪問看護 | 看護師や保健師が利用者の自宅を訪問し、診療の補助や療養上の支援をするサービス |
| 訪問入浴 | 看護師や介護職員が利用者の自宅を訪問し、入浴介助をするサービス(専用の訪問入浴車で支援を実施) |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、リハビリをするサービス |
| 居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師などが利用者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導をするサービス |
訪問型サービスにはさまざまな種類があるため、ライフスタイルやニーズに合わせて必要なものを選択しましょう。
通所型サービス
通所型サービスとは、日帰りでデイサービスセンターなどの施設に通い、食事・入浴の支援や機能訓練(リハビリ)などを受けられるサービスです。
要支援1の認定を受けた方は、以下のような通所型サービスを利用できます。
| サービス名 | 概要 |
| 通所型サービス(デイサービス) | 通所介護の施設に通い、食事や入浴の支援、機能訓練などを受けられるサービス |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や病院などのリハビリ施設に通い、機能回復訓練を受けられるサービス |
通所型サービスは、利用者が可能な限り自立した生活を送れるよう、社会的孤立の解消や心身機能の維持、家族の負担軽減などを目的として実施されています。
要支援1の段階で認知機能の低下が認められた場合には、後述する「地域密着型サービス(介護予防認知症対応型通所介護)」も利用可能です。
宿泊型サービス
宿泊型サービスとは、特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などを受けられるサービスです。
一般的には「ショートステイ」と呼ばれており、主な支援内容は次のようになっています。
| サービス名 | 概要 |
| 短期入所生活介護(一般型ショートステイ) | 特別養護老人ホームなどに短期間入所し、食事や入浴などの介護、機能訓練などを受けられるサービス |
| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 介護老人保健施設などに短期間入所し、医療ケアに特化した支援やリハビリを受けられるサービス |
宿泊型サービスは、利用者の孤立感の解消や家族にかかる介護負担の軽減など、さまざまな目的で利用されています。
諸事情で一時的に在宅介護が難しくなった場合には、ショートステイを利用することで、被介護者の安全を確保できます。
なお、ショートステイは一般型・医療型ともに、制度上の連続利用日数は30日までとされていますが、要支援1の限度額内で保険適用となるのは月に数日程度です。超過分は全額自己負担となるため注意しましょう。
多機能型サービス
多機能型サービスとは、利用者の自立生活を維持・向上できるよう、通所・訪問・宿泊を組み合わせた介護予防サービスです。
要支援1では以下の多機能型サービスを利用できます。
| サービス名 | 概要 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 施設への通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問型サービスや宿泊型サービスを受けられるサービス |
多機能型サービスを利用した場合、同一の事業者から通所・訪問・宿泊サービスを併用して受けられます。
小規模多機能型居宅介護は「地域密着型サービス」として提供されているため、原則として事業所のある市区町村に住民票がある方のみ利用できます。
入所型サービス
入所型サービスとは、特定施設に入所している方を対象とした介護予防サービスです。
要支援1の方が有料老人ホームなどに入所した場合には、次のようなサービスを受けられます。
| サービス名 | 概要 |
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの特定施設で食事・入浴の介護や機能訓練などを受けられるサービス |
特定施設入居者生活介護は「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」「軽費老人ホーム」「養護老人ホーム」に入所している方を対象としたサービスです。
このサービスを利用すれば、専門スタッフによる日常的なサポートを受けることができます。
その他サービス(自宅の環境を整えるサービス)
要支援1の認定を受けた方は、自宅の環境を整えるための介護予防サービスも利用できます。
対象となるサービスは以下のとおりです。
| サービス名 | 概要 |
| 介護予防福祉用具貸与 | 介護保険を利用して専門業者から一部の福祉用具をレンタルできるサービス |
| 特定介護予防福祉用具販売 | 介護保険を利用して専門業者から一部の福祉用具を購入できるサービス |
| 介護予防住宅改修費の支給 | 介護予防を目的とした自宅の改修工事において、工事費の一部が支給されるサービス ※市区町村への事前申請が必要(支給限度額は200,000円で、このうち1〜3割は自己負担) |
また、要支援1の方が介護保険を利用してレンタル・購入できる福祉用具は以下のとおりです。
- レンタル可能な品目…手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖など
- 購入可能な品目…腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽など
手すりやスロープのレンタルに関しては、工事を必要としないものが対象となります。
上記の介護予防サービスを利用すれば、経済的な負担を抑えつつ、安全な生活環境を整えることが可能です。
地域密着型サービス
要支援1の状態にある方は、市町村指定の事業者が提供する地域密着型サービスも利用できます。
具体的には、先述した「小規模多機能型居宅介護」に加えて、以下のサービスが利用可能です。
| サービス名 | 概要 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 施設への通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問型サービスや宿泊型サービスを受けられるサービス |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症ケアを専門とした通所施設に通い、食事・入浴の支援や機能訓練などを受けられるサービス |
地域密着型サービスは利用者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、市町村が事業者の指定や監督を行う小規模な介護予防サービスです。
各地域の特性を生かした柔軟なサービスが取り入れられており、また利用者が地域住民に限られるため、きめ細やかなサポートを受けられるという魅力があります。
さらにスタッフや利用者と交流しやすい環境が整っているため、初めての方も安心して利用できるでしょう。
介護予防サービスの利用方法
介護予防サービスを利用するまでの大まかな流れは以下のとおりです。
- 要介護認定を受ける
- 認定結果の通知を確認する
- 地域包括支援センターに連絡を入れる
- 介護予防サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらう
- 介護予防サービスの利用を開始する
介護予防サービスを利用するためには、要介護認定の申請と介護予防サービス計画書の作成が必要です。
この計画書は要介護認定を受けた後に「地域包括支援センター」に相談すれば、ケアマネジャーが作成します。
なお、要介護認定には有効期限があり、期限を過ぎると介護予防サービスを受けられなくなるため注意が必要です。
新規・変更申請の場合は「原則6カ月」、更新申請の場合は「原則12カ月」が有効期限となります。
なお更新申請の場合は、状態が安定していると判断されれば最長48カ月まで延長されるケースもあります。
介護予防サービスの利用料と費用例
介護予防サービスの利用を検討する際に、多くの方が気になるのが「費用はいくらかかるのか」という点ではないでしょうか。
ここでは、要支援1の方における介護予防サービスの利用料と費用例を紹介します。
介護予防サービスの利用料
公的介護保険では、要介護・要支援認定者が1カ月に利用できる介護サービスの合計額(区分支給限度額)が定められています。
要支援1の区分支給限度額は月額50,320円です。
限度額の範囲内で介護予防サービスを利用する場合、原則としてサービスにかかった費用の1割~3割を利用者が負担します。
例えば、サービスにかかった費用が10,000円の場合、自己負担額は1,000円~3,000円で、限度額を超えて介護予防サービスを利用した場合は、超過分が全額自己負担となります。
しかし、ケアマネジャーは区分支給限度額内に収まるようにケアプランを作成するため、超過するケースは多くはありません。
自宅で生活する場合の費用例
要支援1の方は、日常生活動作を自分で行える状態にあるため、自宅で暮らしながら介護予防サービスを利用することが一般的です。
この場合におけるサービス利用料と自己負担額の目安は以下のようになります。
| 介護サービス | 利用回数 | サービス利用料 |
| 介護予防訪問介護 | 月4回 | 18,080円(4520円×4回) |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 月4回 | 12,600円(3150円×4回) |
| 介護予防福祉用具貸与 | - | 5,880円(定額料金) |
| 合計金額(1カ月あたりのサービス利用料) | 30,680円 | |
| 自己負担額(1割負担の場合) | 3,068円 | |
上記はあくまで一例であり、実際の金額は利用するサービスや施設、お住まいの地域などによって大きく変動します。
そのため、利用したいサービスがある程度決まったら、事前にどれくらい費用がかかるのかを確認しておきましょう。
出典:厚生労働省「介護サービス概算料金の試算」
施設に入所する場合の費用例
要支援1の方が施設に入所する場合、先述した入所型サービスを毎月定額で利用できます。
この場合におけるサービス利用料と自己負担額の目安は以下のとおりです。
| 介護サービス | サービス利用料 |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 66,160円(定額料金) |
| 自己負担額(1割負担の場合) | 6,616円 |
上記は介護サービスにかかる費用の一例であり、また入所費用や日常生活費などは別途必要です。
介護サービスが適用されない施設に入所する場合は、外部事業者と契約してサービスを利用することになります。
出典:厚生労働省「介護サービス概算料金の試算」
ヘルパー・デイサービスの利用回数
要支援1の段階ではホームヘルプ(訪問介護)やデイサービス(通所介護)が主な選択肢となります。
いずれも週1回、多くて週2回まで利用できると考えておくとよいでしょう。
また、ホームヘルプとデイサービスに関しては、自治体によって1週間の利用回数が設定されている場合があります。
これらのサービス利用を検討する際は、お住まいの地域のルールも併せて確認することが大切です。
要支援1の方が入所できる施設
要支援1は比較的軽度な状態とされていますが、一人暮らしへの不安や、家族によるサポートが難しい場合もあるでしょう。
そのような状況にある方は、必要な支援を受けられる施設に入所するのもおすすめです。
要支援1の方が入所できる施設には次のようなものがあります。
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 軽費老人ホームC型(ケアハウス)
- シニア向け分譲マンション
ここからは、各施設の特徴を解説します。
有料老人ホーム
有料老人ホームとは、食事・介護・家事・健康管理のいずれかまたは複数のサービスを提供する施設です。
この施設は、介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」として、介護保険の給付の対象となっています。
有料老人ホームには「介護付き」「住宅型」「健康型」といった種類があり、それぞれ入所条件や提供サービスが異なるため、事前にケアマネジャーへ相談することが重要です。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者が暮らしやすいように設計されたバリアフリー構造の賃貸住宅です。
日中はケアの専門家が常駐しており、安否確認サービスや生活相談サービスを提供しています。
入所者は要介護度が低い高齢者が中心です。
施設内で介護サービスが提供されるケースは少なく、必要に応じて外部事業者と契約して利用する仕組みです。
何かしらの介護が必要になった場合は、外部事業者のサービスを利用して対応します。
軽費老人ホームC型(ケアハウス)
軽費老人ホームC型とは、家庭での生活が難しい60歳以上の方を対象とした福祉施設です。
食事や洗濯などの生活支援をする施設であり、中には介護サービスを提供するケアハウスもあります。
軽費老人ホームC型は地方自治体や社会福祉法人が運営しているケースが多く、比較的低料金で利用できる点も特徴です。
シニア向け分譲マンション
シニア向け分譲マンションとは、高齢者が生活しやすいように配慮されたバリアフリー対応のマンションです。
建物には食堂・温泉・図書館などが併設されており、自由度の高いシニアライフを楽しめる環境が整っています。
また、シニア向け分譲マンションは所有権を取得できるため、資産としての売却や譲渡も可能です。
高い利便性を備えた施設ですが、一般的な老人ホームのような介護サービスは提供されていません。
ご自身で事業者を探すのが難しい場合には、特定の事業者と提携しているマンションを選ぶことをおすすめします。
【注意】認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は利用不可
認知症対応型共同生活介護とは、認知症の方がグループホームに入所し、介護スタッフとともに共同生活を送るサービスです。
このサービスは要支援2以上の認定を受けている認知症の方を対象としているため、要支援1の方は利用できません。
認知機能の低下が進行し、グループホームの利用が必要となった場合には、要介護認定の「区分変更申請」を申請する必要があります。
要支援1の認定を受けても一人暮らしはできる?
要支援1の認定を受けた場合にも一人暮らしをすることは可能です。
先述したように、要支援1の方は日常生活動作を自力で行えるため、基本的には一人で生活できる状態といえます。
しかし、今までと同じように生活を続けていると、身体機能が低下してしまうおそれがあるので注意が必要です。
介護度が上がるのを防ぐため、そして安心・安全な暮らしを実現するためにも、まずは生活習慣を見直すことから始めましょう。
要支援1の方が一人暮らしをする際の注意点
要支援1の方が一人暮らしをする際は、以下の4つのポイントを意識することが大切です。
- 必要に応じて周囲の支援を受ける
- 日々の健康管理に注意を払う
- 定期的に健康チェックをする
- 安全な生活環境を整える
それでは、各ポイントについて詳しく見ていきましょう。
必要に応じて周囲の支援を受ける
要支援1の方はほぼ自立した生活を送れますが、部分的には誰かの助けが必要となります。
一人で頑張りすぎてしまうと、心身の不調をきたしたり、ケガをしたりする可能性があるため、必要に応じて家族や専門家のサポートを受けるようにしましょう。
日々の健康管理に注意を払う
安心して一人暮らしを続けるためには、日々の健康管理が欠かせません。
特に意識すべきポイントは以下のとおりです。
- 適度な運動(朝のウォーキングや軽い筋力トレーニングなど)
- 栄養バランスの取れた食事
- 周囲とのコミュニケーション
適度な運動は身体機能の維持・向上につながり、栄養バランスの取れた食事は生活習慣病の予防に役立ちます。
加えて、周囲とのコミュニケーションは孤立感の解消や認知機能の維持・向上において非常に重要な要素です。
これらの活動に取り組めば、心身の健康を保つことができ、より長く一人暮らしを続けられるでしょう。
定期的に健康チェックをする
一人暮らしでは体調の変化に気づきにくいため、定期的に健康チェックをすることが大切です。
医療機関での健康診断や自宅でのセルフチェック(血圧測定など)をすることで、病気の早期発見・早期治療につながります。
安全な生活環境を整える
要支援1の方は一部の動作においてサポートが必要な状態にあります。
そのため、一人暮らしをする際は、安全な生活環境を整えることが重要です。
以下では、環境面における注意点を3つ紹介します。
事故や転倒を防ぐために住宅環境を整える
自宅での事故や転倒を防ぐためには、要支援者に適した住宅環境を整える必要があります。
段差の解消や手すりの設置などを行い、一人でも安全に暮らせる環境を確保しましょう。
孤立しないために地域交流を行う
外出の機会や社会的な交流が減ると、心身の機能が低下し、認知症のリスクが高まるといわれています。
地域交流は一人暮らしによる孤立やそれに伴う健康リスクを避けるための手段として非常に有効です。
緊急時にすぐ連絡できる体制を整える
要支援1の方に限らず、一人暮らしには事故や急病、災害などのリスクがつきものです。
本人だけでなく、周りの方も安心して過ごせるよう、緊急時の連絡手段を確保するようにしましょう。
要支援1の一人暮らしを支える上で意識したいこと
要支援1の一人暮らしをサポートする際は、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 介護予防サービスを活用する
- 介護施設への入所を検討する
- 自分自身にも気を配る
ここでは、各ポイントについて解説します。
介護予防サービスを活用する
要支援1は比較的軽度な状態といえますが、一人暮らしを続ける中で心身機能が低下していくこともあります。
そのほか、本人や家族も気づかないうちに生活の負担が積み重なっていくケースも少なくありません。
要支援者の心身機能を維持するため、そしてお互いの負担を軽減するためにも、介護予防サービスは積極的に活用しましょう。
介護施設への入所を検討する
将来の変化に備えて、介護施設への入所についても検討しておくと安心です。
また、基本的な介護知識を身につけておくことで、いざというときにも落ち着いて対応しやすくなります。
心身の負担軽減の観点からも、介護施設への入所や介護技術の習得は、支援を受ける側・支える側の双方にとって有効な選択肢です。
自分自身にも気を配る
要支援者へのサポートを続けていくうちに、疲労やストレスがたまることも少なくありません。
お互いが気持ちよく過ごすためには、相手を気遣うことはもちろん、自分自身に気を配ることも大切です。
なかなか息抜きできる時間が取れないという場合は、周りの方に相談したり、介護予防サービスを利用したりするとよいでしょう。
必要に応じて「介護保険外サービス」の利用も検討しましょう
さまざまなニーズに対応できる介護保険外サービスを利用すれば、支援を受ける方・行う方の悩みを解決できるかもしれません。
ここでは、介護保険外サービスの概要やメリット・デメリットを解説します。
介護保険外サービスの概要
介護保険外サービスとは、介護保険制度の枠外で提供される介護・生活支援サービスです。
このサービスは、介護保険サービスでは対応できないニーズを補うために設けられています。
介護保険が適用されないため、サービス利用料は全額自己負担となりますが、利用者の希望に合わせてサービス内容を自由に選択することが可能です。
介護保険サービスとの違い
介護保険外サービスに関しては、介護保険法の適用を受けません。
その仕組み上、要介護認定の有無に関わらず、原則として誰でもサービスを利用できるという特徴があります。
また、介護保険サービスと介護保険外サービスでは「運営主体」「サービス内容」「自己負担額」などが異なります。
以下の表に、各サービスの概要をまとめたのでご覧ください。
| 項目 | 介護保険外サービス | 介護保険サービス |
| 対象者 | 日常生活上のサポートが必要な方(要介護認定者以外も利用可) | 介護保険の被保険者で要介護認定を受けた方 |
| 主な運営主体 | 市町村、社会福祉協議会、介護サービス提供事業所など | 介護サービス提供事業所 |
| 主なサービス内容 | ・おむつの配送 ・訪問理美容 ・家事支援 ・配食(食事の手配) ・送迎(移動のサポート) ・ペットの世話 | ・身体介護 ・生活援助 |
| 自己負担額 | 全額自己負担(一部サービスは自治体による助成あり) | サービス利用料の1割~3割(区分支給限度額を超えた分は自己負担) |
介護保険外サービスのメリット
介護保険外サービスを利用するメリットとして、主に以下の3つが挙げられます。
- 選択肢の幅が広がる
- 家族の負担を軽減できる
- 生活の質(QOL)の向上につながる
介護保険外サービスには「訪問理美容」や「ペットの世話」など、介護保険では対応できないサービスが多く含まれています。
選択肢の幅が広がることで細かなニーズに対応しやすくなり、家族の負担軽減やQOLの向上にもつながるでしょう。
介護保険外サービスのデメリット
介護保険外サービスはメリットばかりではなく、以下のようなデメリットもあります。
- 経済的な負担が増える可能性がある
- サービスの質にばらつきがある
介護保険外サービスでは介護保険が適用されないため、サービス利用料は全額自己負担となります。
そのため、経済的な負担が大きくなる可能性があることに注意しなければなりません。
また、介護保険外サービスには制度に基づく基準や監査が存在しないため、提供者によってサービスの質が大きく異なる場合があります。
満足のいくサービスを受けられるよう、事前に情報収集を行い、可能であれば複数のサービスを比較検討することをおすすめします。
まとめ
要支援1とは、介護保険制度における要介護認定区分の中で、もっとも介護度が低い状態に位置づけられています。
この状態にある方は、食事などの日常生活動作は自力で行えますが、掃除や洗濯、買い物といった一部の家事動作において支援が必要となる場合があります。
また、身体機能や認知機能の低下を予防し、できる限り自立した生活を維持することを目的としているため、介護サービスの中心は介護そのものよりも介護予防に重点が置かれています。
そのため、要支援1の認定を受けた方は、訪問型サービスや通所型サービスなどの介護予防サービスを利用することが可能です。
介護保険の枠組みだけでは対応が難しいニーズが生じる場合には、介護保険外サービスの活用も選択肢となります。
公的サービスと民間サービスを上手に組み合わせることで、より柔軟で安心できる生活支援を受けられるでしょう。





