要支援2の状態とは?ほかの区分との違いや受けられるサービスも紹介

要支援2とは、7段階に分かれている要介護認定の中で2番目に介護度が低い区分です。
あまり聞き慣れない言葉のため、具体的にどのような状態を指すのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、要支援2の状態や認定基準、ほかの区分との違いについて解説します。
要支援2の方が利用できるサービスや施設なども紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
要支援2の状態と認定基準
要支援2とは、自立を除く要介護認定の区分の中で、要支援1に次いで介護度が低い区分です。
ここでは、要支援2の状態や認定基準、ほかの区分との違いについて解説します。
要支援2の状態とは?
要支援2は日常生活の基本的な動作はほぼ自分で行えるものの、一部の動作においてサポートを必要とする状態です。
具体的には、食事・排泄・入浴などの基本的日常生活動作が自立しており、家事や身支度などの手段的日常生活動作でサポートが必要な状態を指します。
要介護認定には自立を除いて7つの段階があり、その中で要支援2は「要支援1」と「要介護1」の間に位置する認定区分です。
もっとも介護度が低い要支援1に次ぐ区分であり、比較的軽度な状態と位置づけられます。
要支援2の認定基準とは?
要介護認定では厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」という指標を用いて判定が行われます。
この指標は対象者の介護にかかる手間や労力を時間に換算し、客観的に評価したものです。
要支援2の要介護認定等基準時間は「32分以上50分未満」と定められています。
つまり、1日あたりの介護に要する時間が32分以上50分未満と判定された場合、その状態に応じて要支援2に認定されます。
以下の表に、各認定区分の要介護認定時間をまとめたのでご覧ください。
区分 | 認定基準(要介護認定等基準時間) |
要支援1 | 25分以上32分未満 |
要支援2・要介護1 | 32分以上50分未満 |
要介護2 | 50分以上70分未満 |
要介護3 | 70分以上90分未満 |
要介護4 | 90分以上110分未満 |
要介護5 | 110分以上 |
要介護認定等基準時間はあくまで指標の一つであり、上記の基準時間に相当する状態と判定された場合も、その状態に応じた区分に認定されます。
出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
要支援1との状態の違い
要支援1と比較して、要支援2は身体機能や認知機能がやや低下している状態です。
特に足腰の衰えが見られる段階であり、立ち上がりや歩行の際にサポートが必要となるケースが多く見られます。
要支援1との主な違いについては、以下の表をご覧ください。
認定区分 | 認定の目安 | 具体的な状態・症状 |
要支援1 | ・日常生活動作は自力で行えるが、一部の動作においてサポートが必要な状態 ・要介護認定等基準時間が25分以上32分未満 | ・部屋の掃除や外での買い物などを行うときに見守りや手助けが必要となる ・立ち上がりや片足立ちの際にふらつくことがある |
要支援2 | ・日常生活動作は自力で行えるが、一部の動作においてサポートが必要な状態 ※要支援1よりも支援を必要とする範囲が広い ・要介護認定等基準時間が32分以上50分未満 | ・部屋の掃除や外での買い物などを行うときに見守りや手助けが必要となる ・立ち上がりや歩行時にふらつく、身だしなみを自分だけで整えられないなどの症状が見られる |
要支援1と要支援2はいずれも食事や入浴などの日常生活動作をほぼ自分で行える状態です。
一方で、家事などの一部の動作においてはサポートが必要で、要支援2の段階では比較的多くのサポートが必要となります。
なお、双方ともに「要支援状態」に該当するため、利用できる介護予防サービスに大きな違いはありません。
要介護1との状態の違い
要介護1とは、要支援2よりも身体機能や認知機能が低下している状態です。
要介護1と要支援2の主な違いは以下のとおりです。
認定区分 | 認定の目安 | 具体的な状態・症状 |
要支援2 | ・日常生活動作は自力で行えるが、一部の動作においてサポートが必要な状態 ※要支援1よりも支援を必要とする範囲が広い ・要介護認定等基準時間が32分以上50分未満 | ・部屋の掃除や外での買い物などを行うときに見守りや手助けが必要 ・立ち上がりや歩行時にふらつく、身だしなみを自分だけで整えられないなどの症状が見られる |
要介護1 | ・日常生活の多くの動作は自力で行えるが、部分的な介護が必要な状態 ・要介護認定等基準時間が32分以上50分未満 | ・排泄や入浴の際に見守りや手助けが必要 ・立ち上がりや歩行が不安定で一部介助が必要 ・思考力や理解力に衰えが見られる |
要支援2と要介護1はいずれも要介護認定等基準時間が「32分以上50分未満」となっています。
最終的な区分がどちらになるかは、身体機能や認知機能の度合い、将来的な変化の可能性を基準に判断されるのが一般的です。
例えば、「軽度の認知症が見られる」「半年内に状態の変化が見込まれる」と判断された場合には、要介護1に認定される可能性があります。
上記は目安のため、参考程度にお考えください。
要支援2で利用できる介護予防サービスの種類
要支援2の認定を受けた方は、要介護状態への進行防止や生活機能の維持・向上を目的とした「介護予防サービス」を利用できます。
要支援2の認定を受けた方が利用できる介護予防サービスは以下のとおりです。
- 自宅で受けるサービス(訪問型)
- 施設に通って受けるサービス(通所型)
- 施設に宿泊して受けるサービス(宿泊型)
- 訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス(多機能型)
- 施設に入所して受けるサービス(入所型)
- 市区町村が管轄するサービス(地域密着型)
- そのほかのサービス(福祉用具など)
ここでは、各サービスについて詳しく解説していきます。
自宅で受けるサービス(訪問型)
一つ目は、ヘルパーや看護師などの専門家によるサポートを自宅で受けられるサービスです。
このサービスは「訪問型サービス(旧・介護予防訪問介護)」と呼ばれており、要支援2の方は以下のようなサービスを利用できます。
なお、要支援の方の訪問・通所サービスは、現在市区町村の「総合事業」として提供されています。
サービス名 | 概要 |
訪問介護(ホームヘルプ) | ヘルパーが自宅に訪問し、身体介護や生活支援をするサービス |
訪問看護 | 看護師や保健師が自宅に訪問し、健康状態の観察や療養上の支援をするサービス |
訪問入浴 | 看護師や介護職員が自宅に訪問し、専用の浴槽で入浴介助をするサービス ※自宅での入浴が困難な方が対象 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが自宅に訪問し、リハビリをするサービス |
居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師などが自宅に訪問し、療養上の管理や指導をするサービス |
訪問型サービスでは食事や入浴の介護、掃除や洗濯の支援、身体機能の維持・向上を目的としたリハビリなど多様なサービスを提供しています。
特に、住み慣れた自宅で快適な生活を続けたい方にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。
施設に通って受けるサービス(通所型)
2つ目は、通所施設で食事の支援や健康状態のチェック、機能訓練(リハビリ)などを受けられるサービスです。
要支援2の方が利用できる通所型サービス(旧・介護予防通所介護)には次のようなものがあります。
なお、要支援の方の訪問・通所サービスは、現在市区町村の「総合事業」として提供されています。
サービス名 | 概要 |
通所介護(デイサービス) | 日帰りで施設に通い、健康状態のチェックや食事・入浴の支援、機能訓練などを受けられるサービス |
通所リハビリテーション(デイケア) | 日帰りでリハビリ施設に通い、心身機能の維持・回復のためのリハビリを受けられるサービス |
認知症対応型通所介護 | 日帰りで認知症ケアを専門とした施設に通い、食事・入浴の支援や機能訓練などを受けられるサービス |
通所型サービスは自宅で生活しながら施設に通い、必要な支援を受けるサービスです。
単に支援を受けるだけでなく、通い先のスタッフやほかの利用者との交流を楽しめるため、より豊かな時間を過ごせるかもしれません。
施設に宿泊して受けるサービス(宿泊型)
3つ目は、老人ホームなどの施設に短期間宿泊し、日常生活上の支援や医療的なケアなどを受けられるサービスです。
いわゆる「ショートステイ」と呼ばれるものであり、具体的には以下のような支援を受けられます。
サービス名 | 概要 |
短期入所生活介護(一般型ショートステイ) | 特別養護老人ホームなどに宿泊し、食事・入浴の支援や機能訓練などを受けられるサービス |
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 介護老人保健施設などに宿泊し、医療ケアに特化した支援やリハビリを受けられるサービス |
宿泊型サービスを利用すれば、要支援者は短期間、特定施設に宿泊できます。
利用者本人の安全に加えて、家族の時間も確保できるため、冠婚葬祭への参列や介護負担の軽減などさまざまなニーズを満たすことが可能です。
なお、短期入所生活介護・短期入所療養介護ともに、連続利用日数は30日までと定められています。
訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス(多機能型)
4つ目は、同一の事業者から「訪問」「通所」「宿泊」の形式で必要な支援を受けられるサービスです。
要支援1・要支援2の方は「小規模多機能型居宅介護」というサービスを利用できます。
サービス名 | 概要 |
小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に訪問・宿泊を組み合わせ、日常生活上の支援や機能訓練などを受けられるサービス |
多機能型サービスには同一の事業者から訪問・通所・宿泊サービスを受けられるという特徴があります。
複数の事業者からサービスを受ける必要がないため、利用者本人や家族にかかる負担を軽減することが可能です。
小規模多機能型居宅介護は「地域密着型サービス」にも該当するため、原則としてお住まいの市区町村以外の施設・事業所のサービスは利用できません。
施設に入所して受けるサービス(入所型)
5つ目は、自治体から指定された施設(特定施設)に入所している方が受けられるサービスです。
このサービスでは以下のような支援を受けられます。
サービス名 | 概要 |
特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどの特定施設で日常生活上または療養上の支援、機能訓練などを受けられるサービス |
入所型サービスは有料老人ホームや軽費老人ホームなどが提供する介護予防サービスです。
これらの施設には看護職員や介護職員などが配置されており、居室は個室となっている場合が一般的です。
市区町村が管轄するサービス(地域密着型)
6つ目は、市町村指定の事業者による日常生活上の支援や機能訓練などを受けられるサービスです。
要支援2の認定を受けた方は、先述した「小規模多機能型居宅介護」をはじめ、計3つのサービスを利用できます。
サービス名 | 概要 |
小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に訪問・宿泊を組み合わせ、日常生活上の支援や機能訓練などを受けられるサービス |
認知症対応型通所介護 | 認知症の方がデイサービスやグループホームなどに通い、食事・入浴の支援や機能訓練などを受けられるサービス |
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の方がグループホームに入所し、日常生活上の支援や機能訓練などを受けられるサービス |
地域密着型サービスは利用者が住み慣れた地域で長く生活を続けられるよう、市町村指定の事業者が地域住民に提供するサービスです。
家庭的な環境と地域住民との交流のもとで細やかな支援を受けられるため、介護予防だけでなく孤立感の解消にもつながります。
そのほかのサービス(福祉用具など)
7つ目は、安全な生活環境を整えるための介護予防サービスです。
具体的には以下のようなサービスが提供されています。
サービス名 | 概要 |
介護予防福祉用具貸与 | 専門業者から一部の福祉用具をレンタルできるサービス ※福祉用具の貸与にかかる費用の1割~3割を利用者が負担 |
特定介護予防福祉用具販売 | 専門業者から一部の福祉用具(レンタルに適さない福祉用具)を購入できるサービス ※福祉用具の購入にかかる費用の1割~3割を利用者が負担 |
介護予防サービスでレンタルまたは購入できる福祉用具は、対象者の介護度によって異なります。
例えば、要支援2では「手すり」「スロープ」「歩行器」などをレンタルできますが、車いすや特殊寝台などは原則として保険給付の対象外となります。
なお、福祉用具のレンタル・購入については、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員が提案を行います。
利用者の身体状況や住環境を確認した上で、最適な福祉用具を提案してくれるため、初めての方も安心して利用できるでしょう。
要支援2の方が入所できる施設
要支援2の段階では比較的自立した生活を送ることが可能ですが、少しでも不安がある方や家族の負担を減らしたい方は施設に入所するのも一案です。
要支援2の方が入所できる施設には次のようなものがあります。
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 軽費老人ホームC型(ケアハウス)
- シニア向け分譲マンション
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
ここでは、上記5つの施設について解説していきます。
有料老人ホーム
有料老人ホームとは、高齢者の心身の健康を保ちつつ、生活を安定させることを目的とした民間施設です。
この施設では食事をはじめ、介護や家事、健康管理などのサービスを受けられます。
有料老人ホームは、介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合、保険給付の対象となるのも特徴です。
民間施設ということもあり、入所条件やサービス内容が一律ではないため、複数の施設を比較検討することをおすすめします。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サービス付き高齢者向け住宅とは、安否確認や生活相談などのサービスを提供する高齢者向け賃貸住宅です。
見守りサービスのほか、バリアフリー設計や生活設備の確保が義務づけられており、高齢者が安心して暮らせる環境が整っています。
サ高住は賃貸住宅であるため、生活の自由度が比較的高く、基本的には自由に外出や外泊をすることが可能です。
入所後に介護が必要になった場合には、外部の介護サービス事業者と契約する必要があります。
軽費老人ホームC型(ケアハウス)
軽費老人ホームC型とは、家庭での生活が困難な60歳以上の方を対象とした福祉施設です。
一般的には「ケアハウス」と呼ばれることが多く、食事や洗濯などの生活支援サービスを受けられる施設を指します。
ケアハウスの主な運営母体は地方自治体や社会福祉法人です。
この施設は自治体からの助成を受けているため、比較的安価に入所できるという利点があります。
シニア向け分譲マンション
シニア向け分譲マンションとは、自立や要支援など比較的介護度が低い高齢者を対象とした分譲マンションです。
施設内は全館バリアフリー化されており、安否確認サービスやコンシェルジュサービスもついているため、利用者は安心かつ快適な生活を送れます。
また、シニア向け分譲マンションはレストラン・温泉・カラオケなどの娯楽施設が充実しているのも魅力です。
購入費用がかかるため、入所のハードルはやや高いといえますが、資産としての売却や譲渡ができるという魅力もあります。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
グループホームとは、要支援2以上の認定を受けた認知症のある高齢者が入所できる介護施設です。
この施設では「ユニット」と呼ばれる5人~9人程度のグループに分かれて、介護スタッフと利用者が共同生活を送ります。
グループホームの特長は、専門スタッフによる細やかなサポートを受けながら住み慣れた地域で暮らせることです。
原則として、施設のある市区町村に住民票がある方しか入所できないため、その点も安心材料の一つになるでしょう。
要支援2の段階で施設に入所するのは早い?
要支援2の認定を受けた後、老人ホームなどの施設に入所する方も少なくありません。
先述したように、要支援2は日常生活の基本的な動作はほぼ自分で行えるものの、一部の動作においてサポートを必要とする状態です。
そのため、以下のような理由から施設への入所を希望する方もいます。
- 日常生活に不安がある
- 家族の負担を減らしたい
- 元気なうちに生活拠点を移したい
大切なのは「本人や家族がどう過ごしたいのか」という点です。
理想の暮らしを実現する上で入所が有効であれば、選択肢の一つとして検討するとよいでしょう。
要支援2における介護予防サービスの自己負担額
要支援2の方はさまざまな介護予防サービスを利用できますが、自己負担額はどの程度になるのでしょうか。
ここでは、介護予防サービスの自己負担額と費用の目安について紹介します。
介護予防サービスの自己負担額
介護保険サービスを利用する場合、自己負担額はサービスにかかった費用の1割~3割となります。
例えば、サービスにかかった費用が20,000円の場合、自己負担額は2,000円~6,000円です。
なお、介護保険から給付される1カ月あたりの上限額(区分支給限度額)は要介護度によって異なります。
要支援2の区分支給限度額は、月額105,310円が目安です。
上記の限度額を超えてサービスを利用した場合には、超過した分が全額自己負担となります。
費用例①自宅に住みながらサービスを受ける場合
要支援2の方が自宅に住みながらサービスを受ける場合の費用例は以下のとおりです。
介護サービス | 利用回数 | サービス利用料 |
介護予防訪問看護 | 月4回 | 18,000円(4,500円×4回) |
介護予防短期入所生活介護 | 月2回 | 14,640円(7,320円×2回) |
介護予防福祉用具貸与 | - | 7,260円(定額料金) |
介護サービスにかかる費用は、利用するサービスや施設などによって大きく変動します。
上記はあくまで一例のため、参考程度に留めておきましょう。
出典:厚生労働省「介護サービス概算料金の試算」
費用例②施設に入所してサービスを受ける場合
要支援2の方が施設に入所してサービスを受ける場合の費用例は以下のとおりです。
介護サービス | サービス利用料 |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 108,450円(定額料金) |
自己負担額(1割負担の場合) | 10,845円 |
有料老人ホームなどの特定施設に入所した場合、上記の介護サービス(生活支援や機能訓練などを受けられるサービス)を定額料金で利用できます。
上記はサービスにかかる費用の一例であり、また入所費用や日常生活費などは別途必要です。
出典:厚生労働省「介護サービス概算料金の試算」
介護予防サービスを利用するまでの流れ
介護予防サービスを利用するまでの基本的な流れは以下のようになります。
- 要介護認定(要支援認定)を受ける
- 認定結果の通知を確認する
- 地域包括支援センターに連絡を入れる
- 介護予防サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらう
- 介護予防サービスの利用を開始する
介護予防サービスを利用するには、まず要介護認定(要支援認定)を受ける必要があります。
これから要介護認定(要支援認定)を受ける予定の方は、お住まいの地域の役所・役場で申請をしましょう。
また、認定結果の通知が届いた後には、介護予防サービス計画書(ケアプラン)を作成しなければなりません。
要支援2の認定を受けた方は、管轄の地域包括支援センターに相談し、介護予防サービス計画書を作成してもらいましょう。
注意すべき点として、要介護認定には有効期限が設定されています。
この期限をすぎてしまうと、介護予防サービスを受けられなくなるため、余裕を持って準備を進めておくと安心です。
要支援2のヘルパー・デイサービスの利用回数は?
要支援2の段階では、家事や買い物などの場面で周囲のサポートが必要となります。
そのため、ヘルパーやデイサービスを利用する機会が増えますが、どの程度の頻度で利用できるのでしょうか。
ここでは、要支援2におけるヘルパー・デイサービスの利用回数について解説します。
ヘルパーの利用回数
現在は市区町村の総合事業に移行しているため、利用回数の上限やルールは自治体ごとに異なります。
区分支給限度額の範囲内で、週1~2回程度利用されるケースが多く見られます。
ほかの介護サービスと併せて利用する場合、区分支給限度額内に収まるよう、利用回数を調整しましょう。
自治体によってはヘルパーの利用回数に制限を設けている場合もあるため、事前の確認が必要です。
デイサービスの利用回数
要支援2の場合、原則としてデイサービス(通所介護)の利用回数に明確な制限はありませんが、区分支給限度額の範囲内で調整されます。
しかし、区分支給限度額の関係上、一般的には週1回~2回のペースで利用している方が多く見られます。
なお、ヘルパーとデイサービスを併用する場合、先述したペースで利用すれば、区分支給限度額を超えることはありません。
必要に応じて「介護保険外サービス」も活用しよう
介護保険サービスは「自己負担額が少ない」というメリットがある一方で、「サービス内容が限定される」というデメリットがあります。
そのデメリットを補うために設けられたのが「介護保険外サービス」です。
ここでは、介護保険外サービスの概要や特徴、注意点について解説します。
介護保険外サービスとは?
介護保険外サービスとは、介護保険制度では対応できない日常生活上のニーズを補うためのサービスです。
介護保険制度の枠外で提供されるため、サービス利用料は全額自己負担となりますが、利用者の希望に合わせてサービス内容を自由に選択できます。
詳細は後述しますが、介護保険外サービスでは「おむつの配送」や「訪問理美容」など多様なニーズに対応できるサービスが提供されています。
予算の範囲内でうまく活用すれば、より充実した時間を過ごせるでしょう。
介護保険外サービスでできること
介護保険外サービスは選択肢が非常に豊富で、具体的には以下のようなサービスを利用できます。
- おむつの配送
- 訪問理美容(プロによるヘアカットや洗髪など)
- 家事支援(同居人のための調理や買い物など)
- 家具の修理や移動
- 花の水やりや庭の草取りなど
- 車の洗車
- ペットの世話
これらはあくまで一部であり、ほかにもさまざまなサービスが提供されています。
何か生活上のお困りごとがある場合には、ケアマネジャーと相談しながら介護保険外サービスの利用も検討するとよいでしょう。
なお、要支援者に同居家族がいる場合、ヘルパーによる生活援助を受けられない可能性があります。
その際、介護保険外サービスを利用すれば、必要な支援を受けることが可能です。
介護保険外サービスを利用する際の注意点
先述したように、介護保険外サービスは介護保険制度の枠外で提供されるため、サービス利用料は全額自己負担となります。
非常に便利なサービスですが、利用の仕方によっては経済的な負担が大きくなることを理解しておかなければなりません。
また、介護保険外サービスは自治体や民間企業などが自由に提供しているため、サービスの内容や品質にばらつきがあります。
後悔しない選択をするためには、提供先の情報や口コミを確認した上で適切なサービスを選ぶことが大切です。
要支援2でも一人暮らしは可能?
要支援2は一部のサポートを必要とする比較的軽度な状態とされています。
そのため、一人暮らしが可能かどうか不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、要支援2の方が一人暮らしを続けることが可能かどうかについて解説します。
要支援2の一人暮らしの可否
要支援2の段階では基本的な日常生活動作を自分で行えます。
さらに認知機能が大きく低下していない状態のため、多くの場合、一人暮らしは可能といえるでしょう。
ただし、身体機能や認知機能の低下に合わせて安全な生活環境を整えることが前提となります。
安全な生活環境を整えるためには、ケアマネジャーの協力が欠かせません。
要支援2の方が一人暮らしをするメリット
要支援2の方が一人暮らしをするメリットとして、主に以下の3つが挙げられます。
- 住み慣れた自宅で生活できる
- 近隣に住む親しい方との交流を続けられる
- 地域支援を受けられる
要支援2の方はヘルパーやデイサービスなどを利用できるため、一定の安全性や快適性も確保できます。
要支援2の方が一人暮らしをする際の注意点
要支援2の方が一人暮らしをする際は、以下の3つの点に注意する必要があります。
- 身体機能や認知機能が低下するリスクがある
- 病気・ケガ・災害時の対応が遅れる場合がある
- 高齢者を狙った詐欺に遭う可能性がある
一人暮らしでは生活を管理してくれる方がいないため、生活習慣が乱れることも珍しくありません。
生活習慣の乱れは身体機能や認知機能を低下させ、要介護度を高める要因となるので、十分な注意が必要です。
また、要支援2の方の一人暮らしには、事故によるケガや詐欺被害などのリスクも伴います。
これらのリスクを最小限に抑えられるよう、まずは家族やケアマネジャーと相談し、万全な体制を整えることから始めましょう。
要支援2の方が一人暮らしを続けるために押さえておきたいポイント
要支援2の方が一人暮らしを続けていく上で、特に押さえておきたいポイントは以下のとおりです。
- 安全な住環境を構築する
- 規則正しい生活を送る
- 定期的に連絡を取り合う
- 容態の変化に備えて準備を進めておく
それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
安全な住環境を構築する
要支援2の段階では以下のような動作において支えや介助が必要となります。
- 立ち上がりや歩行
- 浴槽の出入り
- 階段の上り下り
- 衣類の着脱
日常生活の中でサポートが必要な場面が増えると、事故の可能性も高まります。
要支援2の方は身体機能がやや低下しており、特に転倒リスクが高い傾向があるため、段差の解消や手すりの設置など転倒防止対策を講じることが重要です。
規則正しい生活を送る
要支援2の方が要介護状態へ進むのを防ぎ、できるだけ長く一人暮らしを続けるためには、規則正しい生活を送ることが大切です。
以下の3つのポイントを意識すれば、心身機能を維持・向上でき、より長く自立した生活を送れるでしょう。
- 無理のない範囲で体を動かす
- 栄養バランスのよい食事をとる
- 地域の集まりや趣味のサークルに積極的に参加する
適度な運動は筋力の維持・向上、健康的な食事は生活習慣病の予防などにつながります。
加えて、コミュニティ(活動の場)に参加して社会的なつながりを維持することは、精神的な健康の維持にもつながります。
定期的に連絡を取り合う
要支援2の認定を受けた方は、将来的に身体能力が衰えたり、認知症が進行したりする可能性があります。
一人暮らしをしていると、本人や家族も心身の変化に気づきにくいため、定期的に連絡を取り合うようにしましょう。
容態の変化に備えて準備を進めておく
要支援2の方が一人暮らしをする際は、本人の容態の変化に備えておくことも大切です。
家族だけでは緊急時に対応できない場合もあるため、必要に応じて近隣住民による見守りや見守りサービスの活用を検討するとよいでしょう。
また、加齢に伴い身体機能や認知機能が低下し、要介護度が高まる可能性もあります。
介護が必要な状態になると一人暮らしの継続が難しくなるため、今後の対応もあらかじめ検討しておくことが重要です。
まとめ
要支援2とは、介護保険制度における要介護認定の中で2番目に介護度が低い区分です。
要支援2に該当する方は、日常生活の基本的な動作が自立しているため、一人暮らしが可能な場合もあります。
比較的軽度とされるものの、要介護の一歩手前の段階にあり、家事や身支度など一部の動作でサポートが必要です。
本記事でご紹介したサービスや施設を活用すれば、本人が快適な時間を過ごしたり、家族の負担を減らしたりできるでしょう。





