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【イラストで解説!介護の知識】訪問介護ヘルパーができること!できないことvol.3ー身体介護編ー

【イラストで解説!介護の知識】訪問介護ヘルパーができること!できないことvol.3ー身体介護編ー

Vol.1で訪問介護ヘルパーができる2つのサービスについてご説明しましたが、今回は「身体介護」について詳しく解説します!

通常、「介護」というとこちらのイメージが強いですよね。
また、近年は一定の研修を受けることで、いままで医療行為とされてきた経管栄養の介助や喀痰吸引も行えるようになりました。

※一部は、地域によりルールが変わることがあります。ケアマネージャーさんに確認をとることをお勧めします◎

以前Vol.1でご紹介したように、身体介護の定義は、体に触れる介護だけではありません。

体に触れる介護に加えて、利用者のADLや意欲の向上を目的として利用者と一緒に行うもの、専門的な知識や技術を必要とするもの、というものが対象となっています。

そのため、共に行う調理、共に行う掃除、買い物同行、及び服薬確認なども身体介護で行うことが可能です。

医療行為については、例えば血圧なら手動はだめで自動はOK、軟膏の塗布は保湿ならよいがそこに傷があるとアウト、爪切りはOKだが爪に水虫や壊死など病変があるとアウト、などかなり細かく条件が決まっています。

こうした行為を行いたい場合には別途訪問看護を手配する必要がありますが、なかなかそれだけのために呼ぶのは現実的ではないため、訪問介護員が対応を求められ、対応に苦慮するケースも多いのが実情です。

ちなみに、概ね60分のサービスとなる身体2だと388単位、生活3だと225単位と、単位数には開きがあり、身体介護の方が1時間当たり1000円以上単価が高い、ということも知っておくとよいでしょう。

CURATOR
ケアリッツマガジン運営/キュレーター WACHI
福島県生まれ。ケアリッツ・アンド・パートナーズの広報担当。編集したり、レポートしたり、たまにイラストも描きます。

編集・加筆 Yuri