【イラストで解説!介護の知識】訪問介護ヘルパーができること!できないことvol.2ー生活援助編ー

Vol.1で訪問介護ヘルパーができる2つのサービスについてご説明しましたが、今回は「生活援助」について解説します!
ついでに・・・と頼みたくなるようなことも介護プランにないことは原則できないことになっています。
現状に不満がある場合などは、我慢せずにケアマネジャーに相談してみてください。
※一部は、地域によりルールが変わることがあります。ケアマネジャーに確認をとることをお勧めします◎
このように、NGと言われるサービスがいくつか存在し、これらを行うことは介護保険ではできません。
これらは簡単に言うと
① 本人以外に対してのサービスとなってしまうもの
② 最低限の日常生活を越えているもの
③ 年に数回しか発生しないようなもの
このようなくくりでまとめることができます。
①については、同居家族がいる場合の生活援助全般、が挙げられます。
家事は、誰のためのもの、というのがかなり不明瞭であるため、原則として誰かと同居している場合には生活援助は行えないことになっているのです。ただ、もちろん同居人が出張ばかりでなかなか家にいない、夜勤が多く日中は不在、といった状況もあり得るため、最終的にはその人の生活環境を見て、やれるかどうかを役所とケアマネが判断します。
②については、酒・タバコの購入、ペットの世話、話し相手、といったものが当てはまります。
③は、衣替え、電球の交換、草むしり、雨戸の掃除や窓ふき、エアコンの掃除などが代表的なものです。
2018年には、不必要な生活援助を減らすべく、一日複数回の生活援助を行うなど平均的なサービス回数に比べて著しく多い利用者には、ケアマネがケアプランの届け出を行い、必要性を地域のケア会議などで精査する、といった回数制限が導入される見込みで、生活援助を取り巻く環境はますます厳しくなっていきそうです。
生活援助利用抑制へ 訪問介護、自治体がチェック (出典; 毎日新聞)