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療養介護とは?対象者やサービス内容、利用できる事業所までを詳しく解説

療養介護とは?対象者やサービス内容、利用できる事業所までを詳しく解説

福祉サービスの一つである療養介護は、重度の障がいがあり、医療的ケアを日常的に必要としている方を対象とした支援制度です。

「療養介護って聞き慣れない…」「短期入所や入院とどう違うの?」と、疑問に思っている方も多いのではありませんか。

本記事では、療養介護の基本的な仕組みや対象者、サービス内容、利用できる事業所の種類までを詳しく解説します。

また、他事業所との違いも紹介しますので、療養介護とは何かを詳しく知りたい方は、最後までご覧ください。

療養介護とは?

療養介護とは、医療的ケアや介護が常に必要な、重度の障がいをお持ちの方のために提供される障害福祉サービスです。

日常生活全般にわたる支援と、医師や看護師による医療的なサポートを組み合わせることで、安心して生活できる環境を整えることを目的としています。

ここでは、療養介護の特徴やサービス内容、対象者などを詳しく解説していきます。

療養介護の特徴

 

療養介護は、障害者総合支援法に位置付けられた障がい福祉サービスの一つです。

一般的な障がい福祉サービスでは、施設スタッフが支援や援助を行いますが、療養介護では日常的な介護に加えて、医療サポートが行われるのが特徴です。

提供されるサービスのうち、医療的なケアは「療養介護医療」と呼ばれています。

療養介護のサービス内容

 

療養介護のサービスは、主に日常的な介護と医療的なケアが提供されます。

具体的には、次のとおりです。

  • 食事・入浴・排泄・着替えといった介護
  • 身体の状態に合わせた機能訓練
  • 医師や看護師による医療サポート・療養上の管理
  • 日常生活に関する相談や支援

このように介護と医療の両方が行われます。

療養介護の対象者・利用期間

 

療養介護は、重度の障がいがあり、日常生活のほとんどに医療サポートと介護が必要な方を対象としています。

具体的には、以下に当てはまる方が対象者となります。

    1. 障害支援区分6に該当し、人工呼吸器を使った呼吸管理(気管切開によるもの)が必要な方
    2. 障害支援区分5以上に該当し、次のいずれかにあてはまる方 

      ・重症心身障害者や、進行性の筋萎縮症のある方

      ・医療的サポートに関する判定スコアが16点以上の方

      ・認定調査の「行動関連項目(全12項目)」で合計10点以上となる場合で、医療的サポートに関する判定スコアが8点以上の方

      ・遷延性意識障害であり、医療的サポートに関する判定スコアが8点以上の方  

    3. 1及び2に準ずる者として市町村が認めた方

 

利用期間に関しては、原則として3年程度と長期的に継続できますが、月を単位として市区町村が決定する支給期間ごとに更新されます。

※2025年9月時点

出典:厚生労働省「障害福祉サービスについて

療養介護を提供している事業所

 

療養介護を提供している事業所は、基本的に医療的なケアと日常的な介護の両方を受けられる事業所となります。

具体的には、以下の事業所が挙げられます。

  • 病院などの医療機関
  • 療育センター(療養介護事業所)
  • 障がい福祉施設

基本的には、医療機関と連携している療育センターや障がい福祉施設が多く、病院などに併設されているケースも多く見られます。

療養介護の利用料金

 

療養介護の利用料金は、ご家族の所得や年金といった、世帯収入に応じて変わってきます。

 

所得区分世帯の収入状況利用負担額
低所得市町村民税非課税世帯0円
生活保護生活保護受給世帯0円
一般①市町村民税課税世帯(世帯収入が670万円以下)

※20歳以上の施設入所者、グループホーム入所者は除く

9,300円
一般②上記3つどれにも当てはまらない方

※20歳以上の施設入所者、グループホーム入所者はこちらに該当

37,200円

 

なお、利用料金以外にも食費や日用品の費用がかかってきますが、低所得の場合は負担額が減免されます。

※2025年9月時点

出典:厚生労働省「障害者の利用者負担

療養介護を利用するまでの流れ

 

療養介護を利用するまでの流れは、次のように行います。

  1. 利用者さんの住民票がある市町村にて障害福祉サービス受給者証を申請する

※成年後見人が必要な場合は、こちらも併せて申し立てする

  1. 認定調査、医師意見書による二次判定が行われる
  2. 病院や療育センターと契約を結ぶ

療養介護の利用期間は、障害者支援区分により3カ月から3年と有効期間が決められています。

利用を継続したい場合は、指定特定相談支援事業者が作成した「サービス等利用計画案」を提出し、それに基づいて改めて支給決定を受ける必要があります。

また、利用中は事業所による年1回のモニタリングが実施され、その結果を踏まえて計画の見直しが行われ、支給決定の更新も、この見直し内容に沿って進められます。

療育介護で働く職員と仕事内容

 

療育介護で働く職員とその仕事内容についても見ていきましょう。

療育介護では、以下の方が働いています。

  • 医師
  • 看護師
  • 介護職
  • リハビリ専門職
  • ケアマネージャー

 

また、仕事内容は次のとおりです。

  • 医療サポート(検温・血圧測定・採血・経管栄養・吸引など)
  • 食事、入浴、排泄、着替えなどの介助
  • ベッドメイキング、洗濯
  • 機能訓練
  • レクリエーション
  • 日常生活上の相談や支援

このように、療育介護ではさまざまな職種の方が働いており、情報共有しながら利用者さんのケアを行っています。

療養介護と短期入所療養介護の違い

福祉サービスの中で、「短期入所療養介護」と呼ばれる療養介護に似ているサービスがあります。

短期入所療養介護とは、その名のとおり、短い期間だけ日常的な介護と医療サポートを受けられるサービスです。

一見、療養介護と似ていると思われることもありますが、対象者や利用期間、サービス内容が大きく異なります。

短期入所療養介護の特徴

 

短期入所療養介護は、自宅や病院で療養している要介護者の方が、一時的に施設に入所し、生活面の介護や医療サポート、機能訓練などを受けられるサービスです。

療養上の世話が必要な方や、集中的なリハビリが必要な方が、できる限り自宅で自立した生活を送られるように、短期間でサービス提供されるところが特徴です。

また、自宅で療養ケアを行っているご家族の病気や冠婚葬祭、仕事などによりケアが行えない場合も利用されます。

短期入所療養介護のサービス内容

 

短期入所療養介護では、主に以下のサービスが提供されます。

  • 食事・入浴・排泄・着替えといった介護
  • 身体の状態に合わせた機能訓練
  • 医師や看護師による医療サポート・療養上のケア

目的にもよりますが、基本的に短期間の入所となるため、特にリハビリが集中して行われます。

短期入所療養介護の対象者・利用期間

 

短期入所療養介護の対象者は、要介護1~5の認定を受けた方となります。

要支援の方や、障害福祉サービスの認定を受けている方は利用できません。

利用期間は1日から最長30日までと定められており、1カ月程度の範囲で申し込むことが可能です。

必要に応じて継続して利用することもできますが、その際はあらためて申込み手続きを行う必要があります。

なお、31日目にあたる日は介護保険の対象外となり、その日だけは全額自己負担(10割負担)となります。

翌日からは再び介護保険が適用され、通常の自己負担割合(1~3割)で利用可能です。

短期入所療養介護を提供できる事業所

 

短期入所療養介護を提供している事業所は、介護サービスの中でも医療や介護、リハビリなどが受けられるところです。

具体的には、以下の事業所が挙げられます。

  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 療養病床を持つ病院・診療所
  • 老人性認知症疾患療養病棟をもつ病院

上記の中でも97%の方が「介護老人保健施設」を利用されており、病院や診療所での利用は少ないのが現状です。

療養介護とは対象者と利用期間、提供されるサービス内容が違う

 

冒頭でも紹介しましたが、療養介護と短期入所療養介護では、目的や対象者、利用期間が異なります。

それぞれの違いを表で紹介しますので、参考にしてください。

 

短期入所療養介護療養介護
目的在宅で自立した生活を送るための支援

家族の介護負担の軽減

常時介護や医療が必要な重度障がいを持つ方へのサービス提供
対象者要介護1~5重症心身障害者など、重度の障害を持つ方
利用期間1~30日3カ月~3年

 

療養介護と介護予防短期入所療養介護の違い

介護予防短期入所療養介護は、要支援認定を受けた高齢者などを対象に、一定期間施設で医療や介護を受けながら心身機能の維持・回復を目指すサービスです。

療養介護との違いは、いずれも医療的なケアや介護を伴う入所型のサービスですが、目的や対象となる方に大きな違いがあります。

ここからは、介護予防短期入所療養介護の特徴やサービス内容・対象者・利用期間、提供している事業所、そして療養介護との具体的な違いについて順に解説していきます。

介護予防短期入所療養介護の特徴

 

介護予防短期入所療養介護は、要支援の認定を受けた高齢者を対象に、医師や看護師、リハビリ専門のスタッフを中心とした医療管理や機能訓練などを行うサービスです。

短期間の入所で心身機能の維持や向上を目指すとともに、日常生活の自立度を高めることを目的としています。

また、家族の介護負担を軽減するレスパイトケアの役割も果たしており、利用者が安心して在宅生活を継続できるようサポートします。

介護予防短期入所療養介護のサービス内容・対象者・利用期間

 

介護予防短期入所療養介護のサービス内容・対象者・利用期間は、次のとおりです。

 

サービス内容
  • 投薬やリハビリなどの医療ケアや機能訓練
  • レクリエーション
  • 入浴・排泄・食事などの介助
対象者
  • 要支援1~2の認定を受けた方
利用期間
  • 1~30日(最長30日)

 

対象者は要支援1~2の認定を受けた方と、比較的介護度が低い方が対象となっています。

サービス内容は、投薬やリハビリなどの医療ケアや機能訓練を中心に、必要に応じた生活上の介護などが提供されます。

利用期間は1日から最長30日ですが、継続して利用したい場合はあらためて申し込み手続きを行うと再度利用可能です。

なお、短期入所療養介護と同様に、31日目は介護保険の対象外となるため、全額自己負担(10割負担)となります。

介護予防短期入所療養介護が提供できる事業所

 

介護予防短期入所療養介護を提供している事業所は、リハビリを中心に医療サポートや介護を受けられる施設となります。

具体的には、次の事業所が挙げられます。

  • 介護老人保健施設
  • 病院もしくは診療所など(療養病床を有する医療機関)
  • 老人性認知症疾患療養病棟
  • 介護医療院

療養介護とは目的と対象者、利用期間が異なる

 

療養介護と介護予防短期入所療養介護の違いは、目的と対象者、そして利用期間です。

それぞれの違いを表で紹介しますので、参考にしてください。

 

介護予防短期入所療養介護療養介護
目的在宅で自立した生活を送るための支援

家族の介護負担の軽減

常時介護や医療が必要な重度障がいを持つ方へのサービス提供
対象者要支援1~2重症心身障害者など、重度の障害を持つ方
利用期間1~30日3カ月~3年

 

こちらの表のとおり、介護予防短期入所療養介護は「要支援1~2の認定を受けた高齢者」が対象者となります。

利用期間に関しても、最大30日間と短い設定です。

療養介護と介護医療院の違い

介護医療院とは、長期にわたり医療と介護の両方が必要な高齢者を対象に、入所して生活全般の支援や医療的管理を受けられる施設です。

ここでは、介護医療院の特徴やサービス内容・対象者・利用期間、施設の種類、そして療養介護との具体的な違いについて順に解説していきます。

介護医療院の特徴

 

介護医療院は、病院のように医療を重視するだけでなく、在宅復帰や生活の自立支援も視野に入れた介護サービスを提供する点が特徴です。

また、看取りやターミナルケアといった終末期ケアも提供されます。

介護医療院のサービス内容・対象者・利用期間

 

介護医療院のサービス内容・対象者・利用期間は、次のとおりです。

 

サービス内容
  • 投薬やリハビリなどの医療ケアや機能訓練
  • 療養上の管理
  • 入浴・排泄・食事などの介助
  • 看取りやターミナルケアといった終末期ケア
対象者
  • 要介護1~5の認定を受けた65歳上の方
  • 40~64歳のうち16種の特定疾病による要介護認定を受けた方
利用期間
  • 終身まで利用可能

 

介護医療院では、医療ケアや機能訓練のほかに、介護サービスや療養上の管理などがサービスとして提供されます。

対象者は、要介護1以上の認定を受けた方や、特定疾病による要介護認定を受けた方となるため、医療的ケアが中心となるケースが多く見られます。

また、終末期ケアも提供されるため、利用期間は終身まで可能となっています。

介護医療院の種類

 

介護医療院には、I型とII型の2種類に分けられます。

介護医療院I型は、医療の緊急度が高い方や、急変するリスクの高い方が利用されるのが特徴です。

一方、II型は医療ケアや緊急度が比較的低い方を対象としています。

どちらも対象者が異なりますが、配置されるスタッフや人員基準は、ほとんど同じです。

療養介護とはサービス内容と対象者、利用期間が異なる

 

療養介護と介護医療院とでは、サービス内容と対象者、利用期間が異なります。

それぞれの違いを表で紹介しますので、参考にしてください。

 

介護医療院療養介護
サービス内容医療ケアや機能訓練

療養上の管理

入浴・排泄・食事などの介助

終末期ケア

医療サポートや機能訓練

入浴・排泄・食事などの介助

レクリエーション

日常生活上の相談や支援

対象者65歳以上の要介護1~5の方

40~64歳で特定疾病による要介護認定を受けた方

重症心身障害者など、重度の障害を持つ方
利用期間終身まで利用可能3カ月~3年

 

サービス内容は似ている部分もありますが、介護医療院では終末期ケアが含まれます。

そのため、利用期間も基本的に長期となるケースがほとんどです。

対象者も要介護1~5の認定を受けた方や、特定疾病による要介護認定を受けた方が対象となっている一方で、療養介護では重症心身障害者など、重度の障害を持つ方と大きく異なります。

療養介護と生活介護の違い

生活介護とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。

主に日中に通所して介護や生活支援を受けながら、創作活動や生産活動、リハビリなどを通じて自立や社会参加を目的としています。

ここでは、生活介護の特徴や対象者、利用期間について解説した上で、療養介護との違いを分かりやすく解説していきます。

生活介護の特徴

 

生活介護は、障害者支援施設や生活介護事業所などで、食事・入浴・排泄といった介助や、掃除・洗濯・家事といった生活援助などを行い、利用者さんの自立を目的としています。

また、粘土や感触遊び、絵画といった創作活動や、散歩や畑仕事といった体を動かす活動など、さまざまな取り組みを行っているところが特徴です。

生活介護のサービス内容・対象者・利用期間

 

生活介護のサービス内容と対象者、利用期間は次のとおりです。

 

サービス内容
  • 食事・入浴・排泄などの介助
  • 掃除・洗濯・家事などの生活援助
  • 粘土や感触遊び、絵画といった創作活動
  • 散歩や畑仕事といった体を動かす活動
対象者
  • 障害支援区分が3以上の方(障害者支援施設に入所する場合は区分4以上)
  • 50歳以上の場合は、障害支援区分が2以上の方(施設入所の場合は区分3以上)
  • 生活介護と施設入所支援を組み合わせて利用したい方で、障害支援区分が4(50歳以上は区分3)

※上記に当てはまらない場合でも、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案をもとに、市町村が必要と認めれば利用可能

利用期間
  • 市町村が認めれば生涯利用可能

 

サービス内容は、生活全般の介助や生活援助をはじめ、さまざまな創作活動や体を動かす活動などを提供しています。

対象者は、主に障害支援区分3~4(場合によっては2~3)の方となっています。

利用期間に関しては、基本的に長期間支援が必要な方に提供されるのが特徴となっていますので、生涯的に利用可能です。

療養介護とはサービス内容と対象者、目的が異なる

 

療養介護と生活介護の違いは、サービス内容と対象者、利用期間が異なります。

それぞれの違いを表で紹介しますので、参考にしてください。

 

生活介護療養介護
目的障がいを持った方への生活援助や自立常時介護や医療が必要な重度障がいを持つ方へのサービス提供
サービス内容生活全般の介助や生活援助

創作活動や体

動かす活動 など

医療サポートや機能訓練

入浴・排泄・食事などの介助

レクリエーション

日常生活上の相談や支援

対象者障害支援区分3~4(場合によっては2~3)の方重症心身障害者など、重度の障害を持つ方

 

生活介護では、障がいを持った方への生活援助や自立などを目的としており、医療サポートやリハビリは含まれません。

対象者も障害支援区分3~4(場合によっては2~3)の方となっており、療養介護と比較するとやや障害度が低い方となります。

療養介護と入院の違い

療養介護と入院は、どちらも医療や支援を受けながら生活する仕組みですが、その目的や提供される医療の範囲、利用できる期間に明確な違いがあります。

ここでは、療養介護と入院の違いを「目的」「サービス内容」「利用期間」の3つの視点から分かりやすく解説していきます。

目的が異なる

 

入院の目的は、主に病気やケガの治療を行うことです。

病院や医療機関に一時的に入院し、手術や投薬といった医療的処置を行うところが特徴です。

一方、療養介護は、重度の障がいをお持ちの方に医療サポートや介護サービスを提供し、安心して生活できる環境を整えることを目的としています。

つまり、入院は病気やケガの治療が目的となりますが、療養介護は重度の障がいをお持ちの方が安心して生活できる環境づくりが目的というわけです。

サービスが異なる

 

入院と療養介護は、サービス内容も異なります。

入院は手術や薬物療法、ケガの処置などを中心とした治療が提供されます。

一方、療養介護は医療サポートに加え、身体介助や機能訓練、レクリエーションなどが受けられるのが特徴です。

なお、医療サポートに関しては、入院ではさまざまな病気やケガが対象となりますが、療養介護では人工呼吸器の管理や気管切開のケア、たんの吸引など、日常的に必要となる特定の処置が中心となっています。

利用期間が異なる

 

入院する期間は、病気やケガの状態にもよりますが、数日から数週間、長くても数カ月程度となっています。

反対に療養介護は、基本的には長期間となるケースが多く、障がいの重さにもよりますが、年単位となる傾向があります。

療養介護を選ぶ際のポイント

最後に、療養介護が気になる方に向けて、施設を選ぶ際のポイントを紹介します。

療養介護は、基本的に長期間の利用となるため、

施設の特徴や設備を確認する

 

療養介護ができる施設といっても、種類や特徴、設備などは事業所によって異なってきます。

まずは、気になる施設の特徴や、利用される方に適した設備が準備されているかなどを確認しましょう。

不安な方は、市区町村の窓口に確認したり、気になる施設のホームページなどをチェックしたりすることをおすすめします。

施設の雰囲気を確認する

 

気になる施設がいくつかあれば、実際に足を運んで雰囲気を確かめるのもおすすめです。

ポイントとしては、施設全体が明るいか、働いているスタッフの表情は笑顔が多いか、どのようなサービスが受けられるのかを確認することです。

また、気になる箇所があれば事業所のスタッフに直接聞いてみるのもよいでしょう。

事業所が提供しているほかのサービスも確認しておく

 

事業所のチェックや見学などを行った際は、そのほかのサービス内容についても確認しましょう。

療養介護を行っている事業所の多くは、ほかの介護サービスも提供しています。

もし将来的に別の支援や援助が必要になった場合でも、適切なサービスを紹介してもらえることがあります。

体験利用できるなら試してみる

 

事業所によっては、体験利用できる施設も存在します。

体験利用できれば、より雰囲気が分かり、何より利用者さんがその事業所に合っているかが分かりやすくなります。

療養介護は、基本的に長期間の利用となりますので、慎重に選ぶことが大切です。

まとめ

本記事では、療養介護とは何かを紹介し、特徴やサービス内容、対象者、利用期間、そしてそのほかのサービスや事業所との違いなどを解説しました。

療養介護は、重度の障がいがあり日常的に医療サポートや介護を必要とする方にとって、安心して生活を続けるために欠かせないサービスです。

一方で、介護保険サービスや生活介護、介護医療院など、似ているようで異なる制度やサービスも多く存在します。

それぞれの違いや対象者を理解しておくことで、ご本人やご家族に合った支援の選択がしやすくなります。

療養介護の利用を検討する際には、市区町村の窓口や相談支援事業所に相談し、サービス等利用計画に基づいて適切に進めていくことが大切です。