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介護医療院とは?種類や費用について分かりやすく解説

介護医療院とは?種類や費用について分かりやすく解説

介護医療院とはどのような施設なのでしょうか。

この記事では、介護医療院の役割や種類を分かりやすく解説しています。

利用するメリットやデメリット、利用するために必要な費用についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

介護医療院に関する基礎知識

まずは、介護医療院の基礎知識について解説します。

介護医療院とは

 

介護医療院は、要介護高齢者や、長期的に医療と介護を必要とする高齢者のための生活施設です。

特別養護老人ホームや、介護老人保健施設と同じように、公的な介護施設になります。

一つの施設内で日常的な医学管理や看取り・ターミナルケアなどの医療機能と、生活施設としての機能を兼ね備えていることが特徴で、介護療養型医療施設(介護療養病床)の廃止に伴い、平成30年4月より創設されました。

利用対象者・入所条件

 

介護医療院に入所するためには、以下のような条件を満たす必要があります。

 

  • 65歳以上で要介護認定1~5を受けている
  • 40~65歳で特定疾病による要介護認定を受けている

 

要介護度1~5で65歳以上の方が基本的な利用対象者です。

65歳以下でも、がんや関節リウマチ、ALSなど、16種類の特定疾病による要介護認定を受けている場合は、入所できます。

介護医療院の種類

 

介護医療院は、I型・II型・医療外付け型に分類できます。

それぞれの人員基準や、施設基準をチェックしていきましょう。

 

人員基準

施設の人員基準は、I型とII型で異なります。

I型とII型それぞれの人員配置基準は、次のとおりです。

 

職種I型II型
医師入所者48人に対し1人

(施設で3人以上)

入所者100人につき1人

(施設で1人以上)

薬剤師入所者150人につき1人入所者300人につき1人
看護職員入所者6人につき1人入所者6人につき1人
介護職員入所者5人につき1人入所者6人につき1人
栄養士入所者定員が100人以上で1人入所者定員が100人以上で1人
介護支援専門員入所者100人につき1人入所者100人につき1人
リハビリ専門職・放射線技師・その他従業員適当数適当数

 

出典:厚生労働省「介護医療院とは?

 

II型よりもI型のほうが配置人数が多くなっています。

 

施設基準

I型は重度の要介護者が対象で、II型は比較的軽度の要介護者が対象です。

I型は介護療養型医療施設(介護療養病床)、II型は介護老人保健施設と同等または相当以上の扱いになります。

医療外付け型は、II型よりも自由度が高い要介護者が対象です。

介護医療院で受けられるサービス

介護医療院では、どのようなサービスが受けられるのでしょうか。

具体的なサービスの内容を紹介します。

医療サービス

 

介護医療院では、日常的な健康管理から専門的な治療まで、包括的な医療サービスを受けることが可能です。

対応可能な医療ケアの一例は、次のとおりです。

 

  • 健康診断
  • バイタルサイン測定
  • 慢性疾患管理(糖尿病、高血圧等)
  • 急性期後のリハビリテーション
  • 褥瘡処置
  • 経管栄養管理

 

定期的な健康診断や血圧測定は、入所者の健康を維持するためには必須となります。

必要に応じて投薬管理や点滴も行われるので安心です。

また、介護医療院では高度な医療ニーズにも対応しています。

専門性の高い医療行為や特殊なケアも提供可能です。

医療スタッフは24時間体制で常駐しています。

介護サービス

 

介護サービスに関しても、一般的な介護施設と同等のサービスが受けられます。

入浴や食事、排泄の身体介助を中心に、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを受けることが可能です。

入所者が自立した生活を送るためのサポートが受けられるでしょう。

生活支援サービス

 

洗濯や掃除などの生活支援を受けながら、個室などのプライバシーに配慮された空間で療養することができます。

病気の進行に伴って自力で行うことが難しくなった場合は、生活支援サービスが利用できるので安心です。

レクリエーション

 

介護医療院によっては、地域ボランティアや周辺住民との交流会など、定期的な催しを開催している施設もあります。

そのほか体操やゲーム、塗り絵などのさまざまなレクリエーションを体験することにより、認知機能や身体機能の維持につながるでしょう。

介護医療院を利用するメリット

介護医療院を利用するメリットについて解説します。

医療ケアが手厚い

 

介護医療院に入所する最大のメリットは、手厚い医療ケアを受けられることです。

重度の要介護者でも、喀痰吸引や経管栄養などの専門的な医療ケアが受けられます。

症状が悪化してしまった場合でも問題はありません。

終末期に必要な医療ケアや介護を、同じ施設内で受けることができます。

24時間体制で医療スタッフが常駐しているため、万一の急変にも即時対応可能です。

理学療法士や作業療法士も在籍しているため、生活機能や身体機能を維持するために必要なリハビリテーションが受けられます。

長期入所が可能

 

介護医療院は、長期療養が必要な要介護者を支援する施設ですので、長期間の入所が可能です。

基本的に自宅へ戻ることが前提の施設ではありません。

入所期間を気にすることなく、住まいとして暮らしていけるでしょう。 

生活支援も受けられる

 

介護医療院では、介護のほかに生活支援を受けることができます。

身の回りのケアを担当するスタッフが在籍しているため、生活の質を向上させることができるでしょう。

レクリエーションルームや談話室が用意されている施設も多いので、ほかの入所者との交流も楽しめます。

看取りやターミナルケアにも対応している

 

介護医療院における看取りとは、回復する見込みがない入所者が穏やかな最期を迎えられるように支援することです。

医療と介護の専門家が協力しあい、身体的な苦痛のケアだけでなく、精神的なサポートも行います。

ターミナルケアは、終末期ケアや終末期看護と呼ばれるケアのことです。

点滴や吸入などの処置を行い、病気の症状による苦痛や不安を和らげます。

夜間帯や休日も医師と看護師が常駐し対応にあたるので、人生の最期まで尊厳のある生活が送れるでしょう。

介護医療院の利用費用

介護医療院を利用するためには、次のような費用が必要です。

 

  • 施設サービス費用
  • 食費や居住費用

 

それぞれの費用について詳しく解説します。

施設サービス費用

 

施設サービス費用は、要介護度や施設の種類、居室の種類によって異なります。

介護保険が利用できるため、自己負担は原則1割です。

一定以上の所得がある場合は、自己負担額が2~3割になります。

利用者負担が1割の場合の施設サービス費用は、次のとおりです。

 

要介護度    I型II型
要介護1従来的個室:721円

多床室:833円

ユニット型個室:850円

ユニット型個室的多床室:850円        

従来的個室:675円

多床室:786円

ユニット型個室:849円

ユニット型個室的多床室:849円

要介護2従来的個室:832円

多床室:943円

ユニット型個室:960円

ユニット型個室的多床室:960円

従来的個室:771円

多床室:883円

ユニット型個室:951円

ユニット型個室的多床室:951円

要介護3従来的個室:1070円

多床室:1182円

ユニット型個室:1199円

ユニット型個室的多床室:1199円

従来的個室:981円

多床室:1092円

ユニット型個室:1173円

ユニット型個室的多床室:1173円

要介護4従来的個室:1172円

多床室:1283円

ユニット型個室:1300円

ユニット型個室的多床室:1300円

従来的個室:1172円

多床室:1283円

ユニット型個室:1267円

ユニット型個室的多床室:1267円

要介護5従来的個室:1263円

多床室:1375円

ユニット型個室:1392円

ユニット型個室的多床室:1392円

従来的個室:1149円

多床室:1261円

ユニット型個室:1353円

ユニット型個室的多床室:1353円

出典:厚生労働省「どんなサービスがあるの?

食費や居住費用

 

食費や居住費に関しては、施設によって差がないように基準額が定められています。

一日の食費の基準費用額は、次のとおりです。

 

部屋の種類          基準費用額       負担限度額
多床室697円第1段階:0円

第2段階:430円

第3段階①・②:430円

従来型個室1728円第1段階:550円

第2段階:550円

第3段階①・②:1370円

ユニット型個室2066円第1段階:880円

第2段階:880円

第3段階①・②:1370円

ユニット型個室的多床室     1728円第1段階:550円

第2段階:550円

第3段階①・②:1370円

出典:厚生労働省「令和7年8月からの室料相当額控除の適用について

 

食費や居住費には、所得に応じた減免措置が設けられています。

負担限度額を超えた分が、介護保険から支給される仕組みです。

介護医療院の利用費を抑えることができる制度

介護医療院の利用費を抑えることができる、助成制度を紹介します。

特定入所者介護サービス費

 

所得や資産が一定以下の場合に、負担限度額を超えた居住費用と食費が介護保険から支払われる制度になります。

対象者と資産要件は、次のとおりです。

 

利用者負担段階                  対象者資産要件
第1段階   ・市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者

・生活保護の被保護者

1000万円以下(2000万円以下)
第2段階・市町村民税世帯非課税者

・年金収入+そのほかの合計所得金額が年80万円以下の者

650万円以下(1650万円以下)
第3段階①・市町村民税世帯非課税者

・年金収入+そのほかの合計所得金額が年80万円超から120万円以下の者

550万円以下(1550万円以下)
第3段階②・市町村民税世帯非課税者

・年金収入+そのほかの合計所得金額が年120万円を超える者

500万円以下(1500万円以下)

 

市区町村民税課税世帯と資産要件が負担限度額の対象外の場合は、支給の対象にはなりません。

高額介護サービス費

 

1カ月に使用した介護サービス費の自己負担額が一定額を超えた場合に、その超過分の金額が高額介護サービス費等として払い戻される制度です。

なお支給を受けるためには、市区町村の担当窓口で申請が必要になります。

高額医療・高額介護合算制度

 

同一世帯で、一年間にかかった医療費と介護負担サービスの自己負担額を合算し、規定額以上となった場合は、超過分が払い戻されます。

高額介護サービス費用と同様に、市区町村の担当窓口で申請が必要です。

介護医療院を利用する際の注意点

介護医療院を利用する際の注意点を解説します。

個室でないとプライバシーが守れない

 

介護医療院には部屋のタイプが大きく分けて4種類ありますが、多床室を選んでしまった場合は、プライバシーを確保するのが難しくなります。

多床室の場合でも、家具やパーテーションによる間仕切りがしっかり設置してあれば、プライバシーを守ることは可能です。

入所を決める前に、プライバシーに配慮した環境が整備されているかを確認しましょう。

施設数が少ない

 

介護医療院の欠点は、全国的に施設数が少なく、選択肢が限られてしまうことです。

選択肢が少ないということは、介護医療院に希望する条件を満たせない可能性があります。

介護医療院の開設状況は、令和6年4月1日現在で926施設です。

都道府県によっては、数軒しかない場合もあります。

介護医療院は徐々に増えていますが、決して多いとはいえない状況です。

出典:厚生労働省「介護医療院の開設状況について」

費用が高い

 

介護に加えて医師や看護師による専門的な医療ケアを受けられるので、利用するための費用は高額になりやすくなっています。

介護保険や自己負担額を軽減できる制度は利用できますが、ほかの介護保険施設と比較すると高くなる傾向があります。

介護医療院にはI型とII型がありますが、重度の要介護者が対象のI型のほうが、より専門的な医療ケアが必要なため利用料が高く設定されています。

公的施設のため入所一時金は不要ですが、月額費用の目安は9~17万円ほどになります。

住民税非課税の方や、要介護度が高いほど、費用は高額になることを覚えておきましょう。

積極的な治療はできない

 

介護医療院には医療スタッフが在籍していますが、病気を治すための治療は原則行いません。

医療機関ではなく、療養施設です。

長期療養のための医療ケアや、日常生活で必要な介護を提供します。

治療がしたい場合は、医療機関に入院してください。

治療終了後に介護医療院に入所するのが望ましいでしょう。

介護医療院のほかに、治療を積極的に行っている施設もあるので検討しましょう。

介護医療院とほかの施設の比較

介護医療院とほかの介護施設を比較します。

特別養護老人ホーム

 

特別養護老人ホームは常時介護が必要で、在宅での介護が困難な高齢者に対し、日常生活の支援や機能訓練を行う施設です。

介護を受けながら、長期的な療養を目的とする部分は同じになります。

大きな違いは、介護医療院のように医療スタッフが常駐していないことです。

重篤な疾患がある方は入所できません。

また、要介護度の条件も異なります。

特別養護老人ホームでは、原則要介護3以上でないと入所できないルールです。

介護老人保健施設

 

要介護者が、リハビリテーションや療養を行うことにより、自宅復帰を目指す施設です。

介護医療院のように長期的な療養はできません。

入所期間は原則3カ月とされています。

月額費用は9~20万円ほどが目安ですので、介護医療院とほぼ同じです。

入所条件は要介護1以上の高齢者ですが、40~65歳でも特定疾病による介護認定を受けていれば入所できます。

医師や看護師は在籍していますが、介護医療院のように24時間対応しているわけではありません。

介護療養型医療施設

 

長期療養が必要な重度の要介護者に対して、適切な介護と医療を提供している施設です。

介護医療院の開設に伴い、2024年3月31日で廃止されました。

介護医療院との違いは、日常生活支援の有無です。

介護療養型医療施設では、洗濯や掃除などの生活支援サービスは提供していません。

レクリエーションなどのイベントも実施されていませんでした。

介護付き有料老人ホーム

 

介護スタッフが24時間常駐し、生活支援サービスや介護サービスを提供する施設です。

医師は常駐していませんが、看護師が常駐し、健康管理や医療行為、緊急対応を行います。

介護医療院との違いは、医師による医療ケアが受けられないことです。

利用料金も要介護度による定額制ですので、変動はありません。

公的施設ではなく民間施設のため、施設によって提供するサービスや料金などが異なります。

施設数が多いので、介護医療院よりも入所しやすいといえるでしょう。

医療機関

 

医療機関と介護医療院は、適用される保険が異なります。

医療機関は医療保険、介護医療院は介護保険です。

利用目的と対象者にも違いがあります。

医療機関は傷病治療と療養が目的で、年齢を問わず誰でも利用することが可能です。

医療機関では、生活支援サービスは行われていません。

洗濯など身の回りのことは、自分で行うか家族が行います。

介護医療院に関するよくある質問

最後に介護医療院に関するよくある質問に回答します。

なぜ開設されたのか?

 

長期療養を必要とする高齢者の増加が主な開設理由です。

2000年に介護保険制度が開始され、介護療養型医療施設が創設されました。

その後介護療養型医療施設が廃止され、医療を必要とする高齢者の割合が高くなったことから、介護療養病床の次なる受け皿として、介護医療院が開設されたという流れになります。

利用方法は?

 

介護医療院を利用するまでの手順は、次のとおりです。

 

  1. 要介護認定を受ける
  2. 介護医療院を探す
  3. 連絡して見学を実施する
  4. 必要書類を提出する
  5. 入所判定を受ける
  6. 本人や家族との面談を行う
  7. 入所日が決定する

 

必要書類は施設によって異なります。

印鑑や介護保険証などの必要書類は忘れずに持参してください。

探す方法は?

 

介護医療院探しには、厚生労働省が提供している介護サービス情報公表システムを利用するのが便利です。

市区町村にある介護医療院を検索してみましょう。

施設数が少ない場合は、検索範囲を広げてください。

また、介護医療院を探す際は、かかりつけ医との連携が必要です。

家族だけで必要な医療体制を把握して探すのは困難ですので、専門家である医師に相談しましょう。

本当に介護医療院に入所する必要があるのか、医師の意見を交えながら検討しましょう。

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まとめ

今回は、介護医療院の役割や種類について解説しました。

介護医療院は、医療と介護を必要とする高齢者に、さまざまなサービスを包括的に提供する施設です。

看取りやターミナルケアにも対応しています。

高齢者であれば誰でも入所できるわけではありません。要介護認定などの条件を定めています。

介護医療院の入所にはメリットだけでなく注意点もあるので、事前に把握した上で検討することが大切です。

費用は介護保険や自己負担額の軽減制度を利用してください。

ほかの介護施設とも比較しながら、どの施設が一番自分に適しているかを考えましょう。