介護ビザの基礎知識と申請方法を紹介!変更・更新手続きも解説

介護ビザの基礎知識と申請方法を紹介!変更・更新手続きも解説
介護ビザとは、日本の介護福祉士の資格を持つ外国人が取得できる在留資格です。
介護分野における就労ビザの一つですが、比較的新しい在留資格のため、具体的にどのようなものなのか知らない方も多いでしょう。
本記事では、介護ビザの基礎知識と申請方法を解説します。
ほかの在留資格との違いや就労ビザの変更・更新方法なども紹介するので、ぜひご覧ください。
外国人労働者が取得する「介護ビザ」とは?
介護ビザ(在留資格「介護」)は、2017年に創設された比較的新しい在留資格です。
外国人における就労ビザの一つで、介護福祉士の資格を持つ方が取得できます。
まずは介護ビザの概要や特徴について見ていきましょう。
介護ビザの概要
介護ビザとは、外国人が日本で介護職として働くための在留資格です。
この資格を持つ外国人材は、日本で介護または介護の指導を行う業務に従事できます。
【介護ビザの概要表】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の目的 | 専門的・技術的分野への外国人の受け入れ |
| 送り出し国 | 制限なし |
| 調整機関 | なし |
| 在留期間 | 更新により継続的な在留が可能 |
| 入国時の日本語レベル | 特になし(※ただし取得ルートにより留学ビザ等の要件を満たす必要あり) |
| 就労範囲 | 制限なし |
| 夜勤の可否 | 可能 |
| 転職の可否(介護職種での転職) | 可能 |
介護ビザは、日本の高齢化に伴う深刻な介護人材不足に対応するために創設された制度です。
長期就労が可能で幅広い業務に従事できることから、外国人労働者と受け入れ施設の双方にとってメリットが大きい在留資格といえます。
出典:全国老人福祉施設協議会「外国人介護人材 受入れ制度 早わかりガイド 2025」
介護ビザの特徴
介護ビザの主な特徴として、以下の4つが挙げられます。
- 在留期間の更新回数に制限がない
- 業務内容の制限がない
- 家族の帯同が認められている
- 永住権を取得できるチャンスがある
介護ビザの最大の特徴ともいえるのが、通算の在留期間に上限が設定されていないことです。
定期的な更新は必要ですが、継続的に日本で働けるため、長期就労を望む方にとって魅力的な選択肢となるでしょう。
また、介護ビザでは配偶者や子どもの帯同が認められており、一定の条件を満たせば永住権を申請することも可能です。
これらの仕組みは外国人材が日本で生活基盤を築き、安心して長く働き続けるための動機づけとなっています。
介護ビザで従事できる業務
介護ビザを取得した外国人材は、介護分野における幅広い業務に従事できます。
主な業務内容は以下のとおりです。
- 身体介助(食事介助・入浴介助・排泄の介助など)
- 生活援助(掃除・洗濯・買い物の支援など)
- レクリエーションの企画・実施
- 介護記録の作成・報告
また、介護ビザでは夜勤業務や訪問介護への従事も認められており、高い専門性を生かし、ユニットリーダーなどの役職に就くことも可能です。
介護ビザは就労範囲が広いため、企業の人材確保に貢献するとともに、外国人材自身のキャリア形成にもつながります。
介護ビザとほかの在留資格の違い
介護分野で働ける在留資格には以下の4種類があります。
| 在留資格 | 概要 |
|---|---|
| 介護(介護ビザ) | 日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用 |
| 特定活動(EPA) | EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の雇用 |
| 技能実習 | 技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用 |
| 特定技能 | 在留資格「特定技能1号」を持つ外国人の雇用 |
ここでは、「技能・日本語レベル」「在留期間」「就労可能なサービス」の3つに分けて、介護ビザとほかの在留資格の違いを解説します。
技能・日本語レベル
介護分野における在留資格を取得するためには、一定レベルの介護技能と日本語能力が求められます。
それぞれのスキルレベルが高い順に並べた結果は、以下のとおりです。
| 項目 | スキルレベル(高い順) |
|---|---|
| 介護技能 | 1.在留資格「介護」 2.EPA 3.特定技能 4.技能実習 |
| 日本語能力 | 1.在留資格「介護」 2.EPA 3.技能実習 4.特定技能 |
上記4つの資格の中で、もっともスキルレベルが高いのは在留資格「介護」です。
この資格は介護福祉士国家試験の合格者に与えられるため、ほかの在留資格と比較して専門性が高いとされています。
在留期間
以下のように、各在留資格には日本で活動できる期間(在留期間)が定められています。
| 在留資格 | 在留期間 |
|---|---|
| 在留資格「介護」 | 制限なし(5年・3年・1年・3カ月ごとに更新可能) |
| 特定活動 | 原則4年 |
| 技能実習 | 最長5年 |
| 特定技能 | 最長5年 |
各在留資格の期間を比べると、在留資格「介護」の期間がもっとも長いことが分かります。
在留資格「介護」は更新回数の制限がないため、本人が希望すれば、永続的な就労が可能です。
なお、ほかの在留資格を持つ外国人材が介護福祉士の資格を取得した場合は、在留資格「介護」への変更が可能となります。
出典:全国老人福祉施設協議会「外国人介護人材 受入れ制度 早わかりガイド 2025」
就労可能なサービス
在留資格ごとに就労可能なサービスも異なります。
介護分野における在留資格の就労範囲は以下のとおりです。
| 在留資格 | 就労範囲(従事できる業務内容) |
|---|---|
| 在留資格「介護」 | 制限なし |
| EPA | ・介護保険3施設 ・認知症グループホーム ・特定施設 ・通所介護 ・通所リハ ・認知症デイ ・ショートステイ ※介護保険法に規定されるもののみ記載 |
| 技能実習 | 訪問系サービス以外 ※一定条件を満たすことで訪問系サービスも可能 |
| 特定技能 | 訪問系サービス以外 ※一定条件を満たすことで訪問系サービスも可能 |
上記4つの資格の中で、もっとも従事できる業務の幅が広いのは在留資格「介護」です。
ほかの在留資格とは異なり、業務内容に制限がないため、訪問介護への従事も可能となっています。
出典:全国老人福祉施設協議会「外国人介護人材 受入れ制度 早わかりガイド 2025」
介護ビザ取得者を採用するメリット・デメリット
続いては、介護ビザを取得している外国人を採用するメリット・デメリットを解説します。
外国人の受け入れを検討している事業所の方は、ぜひ参考にしてください。
メリット
介護ビザを持つ外国人材を採用するメリットとして、主に以下の4つが挙げられます。
- 技能・日本語レベルが比較的高い
- 幅広い業務に従事できる
- 永続的に日本で働ける
- 家族の帯同が認められている
各メリットについて詳しく解説します。
技能・日本語レベルが比較的高い
前述のとおり、介護ビザを持つ外国人材は、技能面・日本語能力のいずれにおいても一定水準を満たしている傾向があります。
介護福祉士の資格を取得していることから、専門的な知識や技術を備えており、基本的な業務を理解した上で現場に入れる点は大きな強みです。
受け入れ後の教育負担を抑えやすく、比較的早い段階で戦力としての活躍が期待できるのは、事業者にとってメリットといえるでしょう。
国家資格に裏づけられた信用もあり、受け入れ施設や利用者にとって安心材料となるのも特徴です。
日本人と同等の専門性を有しているケースも多く、ユニットリーダーや業務指導など責任ある役割を担う場面も見られます。
幅広い業務に従事できる
介護ビザは従事できる業務の制限がありません。
就労範囲が広く、夜勤業務や訪問介護にも対応できるため、事業者側は柔軟な人員配置が可能です。
急な欠員補充やシフト変更にも対応しやすくなり、結果として経営状況の改善や既存スタッフの負担軽減につながるのもメリットです。
利用者の状態やサービス形態に応じて幅広い業務に関われるため、現場全体の運営を支える存在としても活躍が期待されます。
永続的に日本で働ける
介護ビザは在留期間の更新回数に制限がなく、条件を満たしていれば長期的に日本で働き続けることが可能です。
ほかの在留資格では在留期間に上限が設けられており、最長で5年程度のケースと比べると、就労の安定性に違いがあります。
長期就労を前提とできることから、事業者にとっては人材の入れ替えを抑えやすいでしょう。
継続的に経験を積むことで現場への理解も深まり、戦力として定着しやすくなるため、安定した人員体制の構築にもつながります。
家族の帯同が認められている
介護ビザでは家族の帯同が認められており、日本で安定した生活基盤を築きやすくなります。
生活環境が整うことで長期的な就労につながりやすく、人材の定着が期待できるのは事業者にとってもメリットです。
継続して働ける環境が整うことで現場への理解も深まり、教育や育成の効果を生かしやすくなるでしょう。
ただし、帯同が認められる家族は「配偶者」と「子ども」に限定されており、親や兄弟姉妹は対象外となるため注意が必要です。
制度の内容を正しく理解した上で受け入れ体制を整えることが、安定した雇用につなげるポイントとなります。
デメリット
介護ビザを持つ外国人材の採用において、特に注意したいポイントは以下の2つです。
- 有資格者が少ない
- 資格取得のハードルが高い
ここからは、各デメリットについて詳しく解説します。
有資格者が少ない
介護ビザは創設から間もないことや取得のハードルが高いこともあり、有資格者が少ないという現状があります。
そのため、介護ビザ取得者に絞って採用活動を行う場合、長期化するリスクは避けられません。
また、介護ビザを持つ外国人材は高いスキルを有していることから、競争率が高い傾向があります。
採用活動がスムーズに進まない可能性があるのは、人手不足が深刻な事業者にとってデメリットといえるでしょう。
資格取得のハードルが高い
介護ビザは、外国人材が日本で介護福祉士として就労するための在留資格であり、取得には介護福祉士国家試験に合格する必要があります。
国家試験に合格することは、外国人にとって容易なことではないため、介護ビザを取得できない可能性も考慮する必要があるでしょう。
ちなみに、2026年に実施された「第38回介護福祉士国家試験」の合格率は以下のとおりです。
| 項目 | 合格率 |
|---|---|
| 全体 | 70.1% |
| EPA | 31.8% |
| 技能実習生 | 43.9% |
| 特定技能1号 | 33.0% |
2026年に実施された介護福祉士国家試験における全体の合格率は、約70%と高い水準でした。
しかし、外国人材の合格率は30~40%台と低い水準にとどまっており、介護ビザを取得する上で大きな壁となっていることがうかがえます。
出典:厚生労働省「第38回介護福祉士国家試験合格発表について」
出典:厚生労働省「『第38回介護福祉士国家試験結果』において」
出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験の受験者・合格者・合格率の推移」
介護ビザの取得ルート
介護ビザの取得ルートには以下の4つがあります。
- 養成施設に通う
- 実務経験を積む
- 福祉系高校に通う
- EPAで入国後、介護福祉士の資格を取得する
ここでは、それぞれの取得ルートの概要を紹介します。
養成施設に通う
1つ目は、日本の介護福祉士養成施設に通学するルートで、取得までの流れは以下のとおりです。
- 留学ビザなどで日本に入国
- 介護福祉士養成施設に2年以上通学
- 介護福祉士国家試験に合格
- 介護ビザを申請・取得
養成施設ルートでは、所定の介護福祉士養成施設に2年以上通学する必要があります。
そして養成施設を卒業し、介護福祉士国家試験に合格すれば、介護ビザへ移行することが可能です。
実務経験を積む
2つ目は、技能実習や特定技能で日本に入国し、一定の実務経験を経て受験するルートで、介護ビザを取得するまでの流れは以下のとおりです。
- 技能実習や特定技能で日本に入国
- 介護現場で3年以上の実務経験を積む
- 実務者研修を修了
- 介護福祉士国家試験に合格
- 介護ビザを申請・取得
実務経験ルートでは、介護現場にて3年以上の実務経験を積むことが求められます。
さらに実務者研修を修了し、介護福祉士国家試験に合格すれば、介護ビザに切り替えることが可能です。
福祉系高校に通う
3つ目は、福祉科や介護福祉コースのある高等学校に進学するルートで、介護ビザを取得するまでの流れは以下のとおりです。
- 留学ビザなどで日本に入国
- 福祉系高校で指定された科目・単位を修了
- 介護福祉士国家試験に合格
- 介護ビザを申請・取得
福祉系高校ルートでは所定の高等学校を卒業する必要があります。
指定された科目・単位を修了し、介護福祉士国家試験に合格すれば、介護ビザへ移行することが可能です。
EPAで入国後、介護福祉士の資格を取得する
4つ目は、EPAで日本に入国し、一定の実務経験を経て受験するルートで、介護ビザを取得するまでの流れは以下のとおりです。
- EPAで日本に入国
- 介護現場で3年以上従事
- 実務者研修を修了
- 介護福祉士国家試験に合格
- 介護ビザを申請・取得
EPAルートでは、介護現場にて3年以上の実務経験を積むことが求められます。
さらに実務者研修を修了し、介護福祉士国家試験に合格すれば、介護ビザに切り替えることが可能です。
2026年現在、EPAルートは「インドネシア」「フィリピン」「ベトナム」の国籍を持つ方が利用できます。
介護ビザの取得要件
介護ビザを取得するための要件として、主に以下の4つが挙げられます。
- 介護福祉士(国家資格)の取得
- 日本の介護施設等との雇用契約
- 報酬額が日本人と同等以上
- 介護の業務・指導に従事
ここからは、介護ビザの取得要件について詳しく解説します。
介護福祉士(国家資格)の取得
先述したように、介護ビザを取得するには「介護福祉士」の資格が必要です。
この資格は、2026年現在は介護に関する資格の中で唯一の国家資格となります。
なお、介護ビザを取得する際に求められるのは「日本の介護福祉士」の資格で、母国やそのほかの国で取得した介護に関する資格を有している場合でも、新たに日本の介護福祉士の資格を取得しなければなりません。
海外の資格は対象外とされているため、ご注意ください。
日本の介護施設等との雇用契約
介護ビザを取得するためには、すでに就職先が決まっており、介護関連の事業を営む日本の企業と雇用契約を締結している必要があります。
ただし、介護ビザを取得する外国人材は、身体介護や生活援助などの介護業務、あるいは介護の指導業務に従事しなければなりません。
そして外国人材の受け入れを行う方は、雇用契約書に従事すべき業務内容を明記する必要があります。
清掃や配膳などの補助業務のみを記載した場合、ビザが下りない可能性があるため、契約書作成は慎重に行いましょう。
報酬額が日本人と同等以上
介護ビザでは、申請者の報酬額が同じ業務に従事する日本人と同等以上であることを要件としています。
これは、外国人材の権利保護や適正な労働環境の確保を目的として設定されたものであり、国籍を理由とした賃金などの差別的取り扱いは、労働基準法により禁止されています。
日本人との不合理な待遇差がある場合、介護ビザの許可が認められないだけでなく、法律違反となる可能性があることも覚えておきましょう。
労働条件に関するトラブルは、外国人材の離職や企業の信頼性低下を招く要因となります。
加えて行政指導の対象となる場合もあるため、事業者側は給与規定や就業規則を見直した上で準備を進めていくことが大切です。
介護の業務・指導に従事
介護ビザを取得する外国人材は、以下のいずれかの業務に従事しなければなりません。
- 介護業務(身体介護や生活援助など)
- 介護の指導業務(介護職員への技術指導など)
介護ビザで許可される業務は、あくまで「介護または介護の指導を行う業務」に限定されています。
例えば、清掃や配膳などの単純作業のみに従事させることは認められておらず、そのような配置は制度違反とみなされる可能性があるため注意が必要です。
介護ビザの申請について
介護ビザを申請する際には、複数の書類提出が求められます。
ここでは、介護ビザの申請に必要な書類をはじめ、申請にかかる期間や費用を解説します。
申請に必要な書類
介護ビザを申請する際には、主に以下の書類が必要になります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(指定の規格を満たした写真)
- 介護福祉士登録証のコピー
- 雇用契約書または労働条件通知書のコピー
- 招へい機関の概要が分かる資料(事業概要書やパンフレットなど)
- 派遣先の活動内容が分かる資料(派遣契約の場合のみ)
- 技能移転に関する申告書(技能実習からの移行者のみ)
介護ビザの申請書は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局にて用紙を受け取ることが可能です。
加えて、申請書には以下の条件を満たした写真を添付する必要があります。
- 縦4cm・横3cmのもの
- 申請者本人が撮影されたもの
- 縁を除いた部分が指定の寸法を満たしているもの
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景や影がないもの
- 鮮明であるもの
- 6カ月以内に撮影したもの
- 裏面に氏名が記載されたもの(直接写真を印刷する場合を除く)
必要書類の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
申請にかかる期間
介護ビザの申請には1~3カ月程度かかるケースが多いものの、審査状況や申請内容によってはそれ以上の期間を要することもあります。
申請手続きを行ってもすぐに許可が下りるとは限らないため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。
申請にかかる費用
介護ビザを新たに取得する場合、申請手数料(出入国在留管理庁に支払う手数料)はかかりませんが、ほかの在留資格から変更する際や介護ビザを更新する際には、以下の手数料が発生します。
| 手続きの種類 | 出入国在留管理庁に支払う手数料 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 (介護ビザの申請) | 無料 |
| 在留資格変更許可 (介護ビザへの変更) | 窓口申請:6,000円 オンライン申請:5,500円 |
| 在留期間更新許可 (介護ビザの更新) | 窓口申請:6,000円 オンライン申請:5,500円 |
介護ビザの申請手続きの流れ
介護ビザの申請手続きの大まかな流れは以下のとおりです。
- 国家資格(介護福祉士)を取得する
- 必要書類を準備する
- 在留資格認定証明書の交付申請をする
- 審査を受ける
ここからは、各ステップごとに分かりやすく解説します。
国家資格(介護福祉士)を取得する
介護ビザを申請する前に、まずは介護福祉士の資格を取得する必要があります。
近年の介護福祉士国家試験は、日常では使わないような専門用語や行政用語を問う設問が多く、外国人にとっては難しく感じられるでしょう。
試験対策では用語の理解だけでなく、内容を正しく解釈する力を身につけることも重要です。
必要書類を準備する
国家試験に合格し、介護ビザ取得の目処が立った後は、申請に必要な書類を準備します。
書類の種類や内容は個々の状況によって異なるため、事前に必要事項を確認し、不足がないように準備することが重要です。
提出書類に不備があると出入国在留管理庁から追加提出を求められ、審査に時間がかかる可能性があるため、記載内容や添付資料の最終確認を徹底しておきましょう。
スムーズに手続きを進めるためにも、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。
在留資格認定証明書の交付申請をする
必要書類を準備した後は、管轄の出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。
手続きには一定の期間を要するため、余裕を持って申請を進めることが大切です。
申請方法に不明点がある場合は、相談窓口である「地方出入国在留管理官署」または「外国人在留総合インフォメーションセンター」へ問い合わせましょう。
審査を受ける
在留資格認定証明書の交付申請を行うと、書面情報をもとに審査が進められます。
標準処理期間は1~3カ月程度ですが、書類の不備や追加資料の提出がある場合は処理期間が長引くこともあるので注意が必要です。
無事に審査を通過すると、在留資格認定証明書が交付され、介護ビザの取得が可能となります。
介護ビザへの変更方法
介護ビザは「特定技能」や「技能実習」からの変更が可能です。
ここでは、介護ビザへの変更方法と必要書類を解説します。
特定技能からの変更方法
特定技能とは、国内人材の確保が難しい産業分野において、一定の専門性と技術を有する外国人の受け入れを目的とした在留資格です。
特定技能から介護ビザへの変更の流れは以下のようになります。
- 介護分野の特定技能外国人として就労
- 在留期間内に介護福祉士の資格を取得
- 特定技能ビザから介護ビザへ変更
介護ビザへ変更するためには、介護福祉士の資格取得が必須となります。
介護福祉士国家試験の受験には、介護現場で3年以上(1,095日以上)かつ従事日数540日以上の実務経験に加え、実務者研修の修了が必要です。
特定技能の在留期間は最長5年と定められているため、この期間内に資格取得とビザ変更を進める必要があります。
技能実習からの変更方法
技能実習とは、発展途上国などの外国人を実習生として受け入れ、OJT(職場内訓練)を通じて技術を移転する制度です。
技能実習から介護ビザへの変更の流れは以下のようになります。
- 介護分野の技能実習生として就労
- 技能実習2号を良好に修了
- 技能実習から特定技能へ変更
- 在留期間内に介護福祉士の資格を取得
- 特定技能から介護ビザへ変更
技能実習から介護ビザへ変更する場合、まずは技能実習から特定技能へ変更する必要があります。
なお、技能実習は「1号」「2号」「3号」の3段階で構成されており、1号から2号へ移行するには技能検定基礎級または同等の検定・試験への合格が必要です。
そして技能実習から特定技能へ変更し、介護福祉士国家試験に合格すれば、介護ビザの取得が可能となります。
ビザ変更に必要な書類
介護ビザへの変更を行う際に必要な書類は以下のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真(指定の規格を満たした写真)
- パスポートおよび在留カード(窓口で提示)
- 介護福祉士登録証のコピー
- 雇用契約書または労働条件通知書のコピー
- 招へい機関の概要が分かる資料(事業概要書やパンフレットなど)
- 派遣先の活動内容が分かる資料(派遣契約の場合のみ)
- 技能移転に関する申告書(技能実習からの移行者のみ)
在留資格変更許可申請書については、出入国在留管理庁のホームページからダウンロード可能です。
提出書類のチェックシートも用意されているため、そちらも活用するとよいでしょう。
介護ビザの更新方法
介護ビザの在留期間は「5年」「3年」「1年」「3カ月」のいずれかが付与されますが、更新手続きを行えば、在留期間を延長することが可能です。
ここでは、介護ビザの更新要件や申請期間などを解説します。
更新要件
介護ビザを更新するには以下の条件を満たす必要があります。
- 活動が申請にかかる入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
- 法務省令で定める上陸許可基準などに適合していること
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を遂行していること
- 入管法に定める届出等の義務を遂行していること
また、介護ビザの更新申請は、管轄の出入国在留管理局にて行い、基本的な流れは以下のとおりです。
- 必要書類を準備(詳細は後述)
- 申請書の作成
- 出入国在留管理局へ申請
- 審査・許可
介護ビザの更新には1~2カ月程度の期間を要するため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
申請期間
介護ビザの更新は、在留期間満了日の3カ月前から申請することが可能で、特別な事情(入院や長期出張などによる影響)がある場合は、3カ月以上前からの申請が認められるケースもあります。
なお、介護ビザの更新は現在保有しているビザの有効期限が切れる前に行わなければなりません。
上記に加えて、書類の不備や違反歴などがある場合、不許可になる可能性があることも理解しておく必要があります。
ビザ更新に必要な書類
介護ビザの更新を行う際に必要な書類は以下のとおりです。
- 在留期間更新許可申請書
- 証明写真(指定の規格を満たした写真)
- パスポートおよび在留カード(窓口で提示)
- 住民税の課税または非課税証明書および納税証明書
- 雇用契約書または労働条件通知書のコピー(転職後の初回更新のみ)
在留期間更新許可申請書は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロード可能で、提出書類のチェックシートも用意されているため、必要に応じてご活用ください。
まとめ
介護ビザとは、介護福祉士の国家資格を取得した外国人材に付与される在留資格です。
就労範囲が広く在留期間の更新も可能であるため、長期的な人材確保につながる点が特徴です。
一方で、取得には国家試験への合格が必要となるため、現場での受け入れに至るまでのハードルは高いといえます。
資格取得に向けては本人の努力だけでなく、学習環境の整備や業務面での配慮など事業者側のサポートも重要です。
制度の特徴と課題を踏まえた上で受け入れ体制を整えることが、安定した運用につながります。





